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再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定に向け、新たに3区域を準備区域として整理しました
2024年9月27日
同時発表:国土交通省
【2024年9月30日更新】関連資料の一部に誤りがありましたので、差替えました。
経済産業省及び国土交通省は、再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定に向け、「秋田県秋田市沖」、「和歌山県沖(東側)」及び「和歌山県沖(西側・浮体)」の3区域について、新たに「準備区域」として整理しました。
「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(以下「再エネ海域利用法」という。)に基づく海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(以下「促進区域」という。)の指定について、経済産業大臣及び国土交通大臣は、対象となる区域が再エネ海域利用法第8条で定められた基準に適合する場合には、促進区域として指定することができることとしています。
また、「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン」に基づき、経済産業省及び国土交通省は「有望区域※1」及び「準備区域※2」を整理することとしており、本年3月1日から5月10日にかけて都道府県から提出いただいた情報等を基に、有識者による第三者委員会の意見を踏まえ、今般、新たに、「秋田県秋田市沖」、「和歌山県沖(東側)」及び「和歌山県沖(西側・浮体)」の3区域を「準備区域」として整理しました。
※1 有望区域
既知情報を収集した上で、国が促進区域の指定に関する可否を判断するために、協議会を通じて具体的な協議を行うべき区域
<有望区域の要件>
(1)促進区域の候補地があること
(2)利害関係者を特定し、協議会を開始することについて同意を得ていること(協議会の設置が可能であること)
(3)区域指定の基準に基づき、促進区域に適していることが見込まれること
既知情報を収集した上で、国が促進区域の指定に関する可否を判断するために、協議会を通じて具体的な協議を行うべき区域
<有望区域の要件>
(1)促進区域の候補地があること
(2)利害関係者を特定し、協議会を開始することについて同意を得ていること(協議会の設置が可能であること)
(3)区域指定の基準に基づき、促進区域に適していることが見込まれること
※2 準備区域
有望区域の要件は満たさないものの、都道府県として、今後協議会を設置して具体的な協議を行うことを念頭に、利害関係者等との調整に着手している区域
有望区域の要件は満たさないものの、都道府県として、今後協議会を設置して具体的な協議を行うことを念頭に、利害関係者等との調整に着手している区域
現状の区域の指定及び整理状況は以下のとおりです。
(1)促進区域- 長崎県五島市沖(浮体)
- 秋田県能代市・三種町・男鹿市沖
- 秋田県由利本荘市沖
- 千葉県銚子沖
- 秋田県八峰町能代市沖
- 秋田県男鹿市・潟上市・秋田市沖
- 新潟県村上市・胎内市沖
- 長崎県西海市江島沖
- 青森県沖日本海(南側)
- 山形県遊佐町沖
- 北海道石狩市沖
- 北海道岩宇・南後志地区沖
- 北海道島牧沖
- 北海道檜山沖
- 北海道松前沖
- 青森県沖日本海(北側)
- 山形県酒田市沖
- 千葉県いすみ市沖
- 千葉県九十九里沖
- 北海道岩宇・南後志地区沖(浮体)
- 北海道島牧沖(浮体)
- 青森県陸奥湾
- 岩手県久慈市沖(浮体)
- 秋田県秋田市沖【新規】
- 富山県東部沖(浮体)
- 福井県あわら市沖
- 和歌山県沖(東側)【新規】
- 和歌山県沖(西側・浮体)【新規】
- 福岡県響灘沖
- 佐賀県唐津市沖
関連資料
担当
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課 風力政策室長 古川
担当者:西尾、栁、今冨
電話:03-3501-1511(内線 4582)
メール:bzl-youzyouzyouhouteikyou★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。