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再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定に向け、新たに3区域を準備区域として整理しました

2024年9月27日

同時発表:国土交通省

【2024年9月30日更新】関連資料の一部に誤りがありましたので、差替えました。
経済産業省及び国土交通省は、再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定に向け、「秋田県秋田市沖」、「和歌山県沖(東側)」及び「和歌山県沖(西側・浮体)」の3区域について、新たに「準備区域」として整理しました。

「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(以下「再エネ海域利用法」という。)に基づく海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(以下「促進区域」という。)の指定について、経済産業大臣及び国土交通大臣は、対象となる区域が再エネ海域利用法第8条で定められた基準に適合する場合には、促進区域として指定することができることとしています。

また、「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン」に基づき、経済産業省及び国土交通省は「有望区域※1」及び「準備区域※2」を整理することとしており、本年3月1日から5月10日にかけて都道府県から提出いただいた情報等を基に、有識者による第三者委員会の意見を踏まえ、今般、新たに、「秋田県秋田市沖」、「和歌山県沖(東側)」及び「和歌山県沖(西側・浮体)」の3区域を「準備区域」として整理しました。

※1 有望区域
既知情報を収集した上で、国が促進区域の指定に関する可否を判断するために、協議会を通じて具体的な協議を行うべき区域
<有望区域の要件>
(1)促進区域の候補地があること
(2)利害関係者を特定し、協議会を開始することについて同意を得ていること(協議会の設置が可能であること)
(3)区域指定の基準に基づき、促進区域に適していることが見込まれること
※2 準備区域
有望区域の要件は満たさないものの、都道府県として、今後協議会を設置して具体的な協議を行うことを念頭に、利害関係者等との調整に着手している区域

現状の区域の指定及び整理状況は以下のとおりです。

(1)促進区域 (2)有望区域 (3)準備区域 注:本プレスリリースにおける各区域の名称は、都道府県から情報提供を受けた際に、都道府県から提示されたものを基に記載しています。

関連資料

担当

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課 風力政策室長 古川
担当者:西尾、栁、今冨
電話:03-3501-1511(内線 4582)
メール:bzl-youzyouzyouhouteikyou★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。