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外国為替及び外国貿易法に基づく行政処分(輸入禁止等)を行いました

2024年10月1日

経済産業省は、本日、関口 正幸(せきぐち まさゆき)による外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)違反事案に関し、外為法53条第2項及び第3項に基づき、輸入禁止等の行政処分を行いました。

1.行政処分について

(1)処分対象者

関口 正幸

(2)処分概要

①輸入禁止(第三者を介して輸入を行うことの禁止を含みます)

対象貨物:ワシントン条約附属書Ⅰ、附属書Ⅱ及び附属書Ⅲに掲げる種に属する動物又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物
原産地及び船積地域:全地域
輸入禁止期間:2024年10月8日から2025年3月7日まで

②次の輸入業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止

対象貨物:ワシントン条約附属書Ⅰ、附属書Ⅱ及び附属書Ⅲに掲げる種に属する動物又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物
原産地及び船積地域:全地域
役員就任禁止期間:2024年10月8日から2025年3月7日まで(5か月間)

※「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」

2.事案の概要

関口 正幸は、令和5年2月21日、生きているマメルリハインコ3羽を隠匿し、経済産業大臣の承認を受けないでタイから輸入しました。

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担当

貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易管理課長 横田
担当者:依田、堀江
電話:03-3501-1511(内線 3241)
メール:bzl-boeki-kanri-inquiry★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。