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関西電力送配電株式会社に対して電気事業法に基づく報告を求めました

2024年10月3日

経済産業省は本日、関西電力送配電株式会社(以下「関西電力送配電」という。)に対して、柱上変圧器に関する不適切事案について、電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告を求めました。

1.概要

関西電力送配電による柱上変圧器に関する不適切事案を踏まえ、経済産業省は、本日10月3日(木曜日)、同社に対して、電気事業法第106条第3項の規定に基づき、本事案の概要、発覚に至るまでの経過、発覚後の調査等により判明した過去からの経緯、発生原因、再発防止策及び電気事業法等の法令遵守状況について報告するよう求めました。

2.関連条文

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
(報告の徴収)
第百六条 
1・2 (略)
3 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

担当