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補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置を行いました

2024年11月7日

経済産業省は、以下の事業者に対して、公正取引委員会が令和6年10月31日、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)違反があったとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を行ったため、本日、補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置を行いました。

1.対象事業者

(1)三井住友海上火災保険株式会社(6010001008795)
(2)損害保険ジャパン株式会社(4011101023372)
(3)あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(3011001027739)
(4)東京海上日動火災保険株式会社(2010001008824)
(5)共立株式会社(3010001128893)

2.補助金交付等停止措置期間及び契約に係る指名停止等措置期間 

上記1. (1)、(2)、(4)の事業者
本日から4.5ヶ月(令和6年11月7日から令和7年3月22日まで)

上記1. (3)、(5)の事業者
本日から3ヶ月(令和6年11月7日から令和7年2月6日まで)

3.本件の概要

公正取引委員会は、保険契約者・発注者が行った損害保険契約8件及び当省の国家備蓄管理委託事業の受託者である独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構が行った損害保険契約に関し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)違反があったとして、令和6年10月31日、関係事業者に対して排除措置命令及び課徴金納付命令を行いました。

これを受けて、経済産業省は、上記1. の事業者に対して、「経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領」第3条第1項に基づき、補助金交付等停止措置及び指名停止等措置を行いました。

担当