FIT/FIP交付金の一時停止措置を行いました

2024年11月25日

資源エネルギー庁は、関係法令違反等が確認された太陽光発電事業に対し、FIT/FIP交付金の一時停止措置を行いました。

1.措置の概要

本年4月に施行された改正再エネ特措法では、地域共生の観点から、関係法令の違反事業者等に対し、早期の違反解消を促すため、FIT/FIP交付金を一時停止する措置を新設しました。同年4月2日に、森林法違反が明らかな太陽光発電事業(計9件)に、8月5日には農地法違反等の不適切事由が確認された営農型太陽光発電事業に当該措置(計342件)を実施したところです。

(注)うち2件については、違反状態が解消されたことが確認できたため、本日付で措置を解除しています。

2.今般の措置

太陽光発電事業に関する次の事案(19件/12事業者)に対し、関係省庁および自治体と連携の上、FIT/FIP交付金の一時停止措置を行いました。

措置対象

  1. 発電設備の設置場所にて行われる宅地造成について、災害を防止するための必要な措置が講じられていないなど盛土規制法違反(宅地造成等規制法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の宅地造成等規制法の規定の違反)状態にあるもの。(1件/1事業者)

  2. 森林法に基づく林地開発許可を取得せずに土地開発を行っている又は林地開発許可に付された許可条件に違反して土地開発を行っているもの。(2件/2事業者)

  3. 営農型太陽光発電事業について、農地法に基づく一時転用許可の期間満了後も設備が撤去されない又は一時転用許可が取得されずに太陽光発電設備が設置されているもの。(14件/7事業者)

  4. 農地転用許可を受けて営農型太陽光発電設備を設置することが再エネ特措法の認定の条件とされているにもかかわらず、当該条件を満たさないまま営農型太陽光発電以外の方法により太陽光発電設備を設置して発電事業を開始しており、再エネ特措法の認定条件に違反しているもの。(2件/2事業者)

※ 事業者名等は非公表。

引き続き、関係法令違反等が確認された事業者等に対し、関係省庁および自治体と連携し、FIT/FIP交付金の一時停止措置等により厳格に対応し、地域と共生した再生可能エネルギーの導入促進を図ってまいります。

担当

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 再生可能エネルギー推進室長 菊島
担当者:小松、館村
電話:03-3501-1511(内線 4551~6)
メール:bzl-kiritsu-saiene★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。