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商品先物取引法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました
2024年12月3日
本日、「商品先物取引法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。本政令は、商品先物取引業者及び商品先物取引仲介業者に対してインターネットを用いた勧誘方針の公表を義務付けるものです。
1.商品先物取引法施行令の一部を改正する政令の概要
令和4年6月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」において、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」に基づき、政府全体として書面掲示規制等のアナログ規制の見直しに取り組むこととされ、書面掲示規制については、デジタルによる掲示を基本とする方針が示されました。これを踏まえ、商品先物取引法施行令(昭和25年政令第280号)においても、商品先物取引業者及び商品先物取引仲介業者が勧誘方針を定めたときにこれを公表する方法について、インターネットを利用した公表を義務付ける改正を行います。
2.今後の予定
公布日:令和6年12月6日(金曜日)
施行日:令和6年12月15日(日曜日)
関連資料
担当
商務・サービスグループ 商品市場整備室長 笛木
担当者:高橋、平良、谷内
電話:03-3501-1511(内線 4211)
メール:bzl-shohin-sakimono★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。