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消費生活用製品安全法等の関係政令が閣議決定されました
子供を含む消費者の安全のため、玩具やガストーチへの新たな規制を導入します
2024年12月10日
本日、「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」(以下「整備政令」という。)及び「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(以下「期日令」という。)が閣議決定されました。これらの政令は、「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)の施行に伴う関係政令の整備を行うとともに、施行期日を定めるものです。
また、12月3日(火曜日)には「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。本政令は、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」(以下「液石法」という。)の特定液化石油ガス器具等に、新たに携帯液化石油ガス用バーナー(いわゆる「ガストーチ」)を指定し、技術基準に適合しない製品の販売を規制するものです。
1.整備政令及び期日令について
(1)改正の背景
特に3歳未満の子供に集中して玩具の誤嚥による事故が発生していること、国際的にも3歳未満向けの玩具に対して特に厳しい安全規格が存在することなどを踏まえ、令和6年6月26日(水曜日)に公布された改正法で創設された「子供用特定製品」の第一弾として、3歳未満向けの乳幼児用玩具を指定します。これにより、技術基準に適合しないもの、対象年齢等の使用上の注意に関する表示のないもの等は、販売できないこととする規制対象としました。
あわせて、既に特別特定製品として規制の対象である乳幼児用ベッドを子供用特定製品にも指定するなどの制度整備を行いました。
また、これらの新しい制度が施行される日を、令和7年12月25日(木曜日)としました。
(2)改正の概要
消費生活用製品安全法施行令別表第1第13号に以下を追加し、同表第3号の乳幼児用ベッドとあわせて子供用特定製品として規定します。「乳幼児用玩具(主として家庭において出生後三十六月未満の乳幼児の遊戯に使用することを目的として設計したものに限る。)」
消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行期日は、令和7年12月25日(木曜日)とします。
(3)今後の予定
整備政令
公布:令和6年12月13日(金曜日)
施行:令和7年12月25日(木曜日)
期日令
公布・施行:令和6年12月13日(金曜日)
2.「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令」について
(1)改正の背景
昨今、調理やアウトドアでの需要増加に伴い、ガストーチによる事故の発生件数が増加しているため、液化石油ガス器具等及び特定液化石油ガス器具等へ指定して規制対象とし、技術基準に適合しない製品の販売を規制することとしました。
液石法では、液化石油ガスを消費する場合に使用する機械・器具等において、一般消費者等の安全確保のために必要な製品を「液化石油ガス器具等」(液石法第2条第7項)、国に登録された検査機関による確認が必要な製品を「特定液化石油ガス器具等」(液石法第2条第8項)で定めています。
今回規制対象となる携帯液化石油ガス用バーナー(ガストーチ)の一例((一社)日本ガス石油機器工業会提供)
(2)改正の概要
「液化石油ガス器具等」及び「特定液化石油ガス器具等」を指定する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の別表第1(液化石油ガス器具等)及び別表第2(特定液化石油ガス器具等)に以下を追加します。
携帯液化石油ガス用バーナー(液化石油ガスを充塡した容器が直接取り付けられる構造のものに限り、当該容器との接続部から火炎を出す位置までの距離が三十五センチメートル以上のもの及び当該容器(液化石油ガスの吸収材の使用その他の液化石油ガスの漏えいを防止するための加工がされているものに限る。)との接続部がねじ式のものを除く。)
(3)今後の予定等
公布:令和6年12月6日(金曜日)
施行:令和7年2月6日(木曜日)
3.関連資料
(1)消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
(2)消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
(3)液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令
担当
産業保安・安全グループ 製品安全課長 佐藤(猛)
担当者:佐藤(貴)、宮本、髙倉、奥田、立身、吉田、江藤
電話:03-3501-1511(内線 4301)
メール:bzl-meti-ps-website★meti.go.jp
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