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「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

2024年12月13日

同時発表:厚生労働省、環境省

本日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
本政令は、「UV-328」、「メトキシクロル」及び「デクロランプラス」を第一種特定化学物質に指定するとともに、所要の改正を行うものです。

1.政令改正の背景

本政令は、ストックホルム条約第11回締約国会議(令和5年5月)において廃絶対象物質と決定された化学物質であって、化学物質審議会※1においても、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)第2条第2項に規定された第一種特定化学物質※2として指定することが適当であるとの結論が得られた「UV-328」、「メトキシクロル」及び「デクロランプラス」を第一種特定化学物質に指定するとともに、所要の改正を行うものです。

※1 薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会との合同開催。
※2 難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質。当該物質については、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。

2.閣議決定された政令の概要

(1)第一種特定化学物質の指定

化審法第2条第2項に規定された第一種特定化学物質として、以下の化学物質を指定します。
  1. 二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ペンチルフェノール(別名UV-328)
  2. 一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル)
  3. 一・二・三・四・七・八・九・十・十三・十三・十四・十四―ドデカクロロ―一・四・四a・五・六・六a・七・十・十a・十一・十二・十二a―ドデカヒドロ―一・四:七・十―ジメタノジベンゾ[a・e][八]アンヌレン(別名デクロランプラス)

(2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品を定めること

第一種特定化学物質となる「UV-328」及び「デクロランプラス」が使用されている場合に輸入することができない製品として、以下の製品を定めます。

UV-328

  1. 潤滑油
  2. 樹脂に紫外線を吸収する性能を与えるための調製添加剤
  3. 塗料及びワニス
  4. 接着剤、テープ及びシーリング用の充塡料

デクロランプラス

  1. 潤滑油
  2. 樹脂に防炎性能を与えるための調製添加剤
  3. 電子機器及び電気機器の部品
  4. シリコーンゴム
  5. 接着剤及びテープ

(3)第一種特定化学物質を例外的に使用することができる用途及びその期限を定めること

第一種特定化学物質となる「デクロランプラス」を例外的に使用することができる用途及びその期限を定めます。

期限:令和12年2月26日までの間
用途:防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第4条第1項第13号に規定する装備品等に使用する断熱材の製造

(4)経過措置

その他所要の経過措置を設けます。

3.今後のスケジュール(予定)

公布日   :令和6年12月18日
施行期日:令和7年2月18日(公布後2月後):上記2.(1)及び(3)
               令和7年6月18日(公布後6月後):上記2.(2)
 

関連資料

担当

産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室長 内野 
担当者:松下、野川、金澤、田中
電話:03-3501-1511(内線 3701)
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