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犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対する行政処分を実施しました
2024年12月13日
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)では、特定事業者に対し、一定の取引について顧客等の取引時確認を行うとともに、その記録を作成するなどの義務を課しており、郵便物受取サービス業者(私設私書箱業者)は、同法の特定事業者として規定されています。
1.特定事業者の概要
- 名称:「福岡私設私書箱サービス」又は「日本私設私書箱センター」(個人事業者)
- 代表者:呂 正吉
- 所在地:福岡県福岡市東区箱崎二丁目9番31号
2.事案の経緯
「福岡私設私書箱サービス」又は「日本私設私書箱センター」こと呂 正吉(以下「同事業者」という。)が犯罪収益移転防止法に定める義務に違反していることが認められたとして、国家公安委員会から経済産業大臣に対して同法に基づく意見陳述が行われました。
これを踏まえ、経済産業省において同事業者に対して立入検査等を行った結果、犯罪収益移転防止法違反が認められたため、同事業者への処分を行うこととしました。
3.違反行為の内容
国家公安委員会による意見陳述及び経済産業省による立入検査等の結果、同事業者には、犯罪収益移転防止法に定める義務について以下の違反行為が認められました。
(1)取引時確認
同事業者は、顧客との間で締結した郵便物受取サービス業に係る契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく本人特定事項の確認を行っていない。
(2)確認記録の作成
同事業者は、犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に基づく確認記録(取引時確認を行った者の氏名等、自己の氏名等と異なる名義を用いる理由)の作成を行っていない。
4.命令の内容
3.の違反行為を是正するため、令和6年12月12日付けで同事業者に対し、犯罪収益移転防止法第18条の規定に基づき、以下の必要な措置をとるべきことを命じました。
(1)犯罪収益移転防止法第4条第1項に規定する取引時確認義務に違反する契約について当該取引時確認を行うこと。また、同法第6条第1項に規定する確認記録の作成義務に違反する契約について当該確認記録を作成すること。
(2)犯罪収益移転防止法の理解及び遵守を徹底するとともに、上記(1)の義務違反の発生原因について調査分析の上検証し、再発防止策を策定すること。当該再発防止策の一環として、以下の措置を講じること。
- 上記(1)以外の契約のうち、令和2年4月1日以降に締結した契約について、同法第4条第1項に規定する取引時確認を行うこと。
- 上記(1)以外の契約について、同法第4条第1項に規定する取引時確認を行った場合には同法第6条第1項に規定する確認記録を作成すること。
(3)令和7年1月14日までに、上記(1)及び(2)の措置を講じた上で経済産業大臣宛てに文書(当該措置を証明するに足りる証票を添付すること。)により報告すること。
担当
商務・サービスグループ 商取引監督課長 豊田
担当者:野村、関
電話:03-3501-1511(内線 4191)
メール:bzl-shotorihiki-kantokuka★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。