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電気工事士法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました

2024年12月20日

本日、「電気工事士法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。本改正により、電気工事士試験の学科試験に合格した受験者については、次々回の電気工事士試験まで、学科試験の受験が免除されます。

1.本改正の概要

電気工事士試験は、学科試験(1次)と技能試験(2次)からなるところ、これまで、学科試験に合格した受験者については、次回の電気工事士試験を受験する際に、学科試験の受験を免除することとしていました。
そうした中、受験機会の拡大を企図して、年1回の開催であった電気工事士試験について、第二種電気工事士試験は平成30年から、第一種電気工事士試験は令和6年から、それぞれ年2回実施することとしたところ、これにより上記の学科試験の受験が免除される期間が、約1年間から約半年間へとかえって短くなってしまったことから、これを是正するため、今般、学科試験の受験が免除される範囲を「次回の試験まで」から「次々回の試験まで」へと拡大することとしました。
本改正により、例えば、これまでは令和6年上期の電気工事士試験の学科試験に合格した場合には、令和6年下期の電気工事士試験の学科試験が免除されていたところ、さらに令和7年上期の学科試験の受験も免除されることとなります。
今後とも、こうした電気工事士試験の受験機会の拡大により、安定した電気保安人材の確保に取り組んでまいります。

(詳細はこちらのホームページをご覧ください)
電気工事士試験(第一種、第二種)における学科試験免除対象試験の拡大について(外部サイト:(一財)電気技術者試験センター)

2.政令の概要

電気工事士法施行令(昭和35年政令第260号)第9条第3項について、学科試験が免除される試験の範囲を「次回の試験」から「次回及び次々回の試験」へと拡大する旨の改正を行うものです。

3.今後の予定

施行 令和7年1月1日(水曜日)

関連資料

担当

産業保安・安全グループ 電力安全課長 前田
担当者:柳、松崎
電話:03-3501-1511(内線 4921)
メール:bzl-denryoku-anzen★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。