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「青森県沖日本海(南側)」及び「山形県遊佐町沖」における洋上風力発電事業者の選定結果等について

2024年12月24日

同時発表:国土交通省

経済産業省及び国土交通省は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)(以下「再エネ海域利用法」という。)に基づく海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域である「青森県沖日本海(南側)」、「山形県遊佐町沖」における選定事業者について、それぞれ「つがるオフショアエナジー共同体」、「山形遊佐洋上風力合同会社」を選定しました。

1.経緯

  1. 経済産業省及び国土交通省は、再エネ海域利用法に基づき、「青森県沖日本海(南側)」、「山形県遊佐町沖」の2区域について、洋上風力発電事業を実施する者を選定するため、2024年1月19日から2024年7月19日まで公募を行いました。

  2. 今般、再エネ海域利用法及び「一般海域における占用公募制度の運用指針」(2022年10月改訂)(以下「運用指針」という。)に基づき、事業者から提出された公募占用計画について、それぞれの区域ごとに学識経験者及び専門家から構成される第三者委員会を設置し、青森県知事、山形県知事の意見も参考にしつつ、評価を行いました。
    なお、区域ごとに設置する第三者委員会については、風力発電、海洋構造物、財務・ファイナンス、地域、法務の各分野に関する学識経験者及び専門家8名で構成されています。委員名については、運用指針に基づき、各選定事業者の公募占用計画を認定する際、併せて公表します。

2.選定事業者

青森県沖日本海(南側)

(1)事業者名

つがるオフショアエナジー共同体

(2)構成員

(3)事業計画概要

山形県遊佐町沖

(1)事業者名

山形遊佐洋上風力合同会社(法人番号 5010003036168)

(2)構成員

(3)事業計画概要

3.2区域における選定結果の詳細

「青森県沖日本海(南側)」、「山形県遊佐町沖」のそれぞれの区域について、公募占用計画を提出した3事業者、4事業者について、再エネ海域利用法第15条第1項の規定に基づき、審査を行ったところ、同項各号で掲げる基準に適合していると判断しました。そのため、「「青森県沖日本海(南側)」、「山形県遊佐町沖」海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域公募占用指針」(令和6年1月策定)(以下「公募占用指針」という。)に定める評価基準に基づき、供給価格(120点満点)及び事業実現性に関する要素(120点満点)について評価を行い、別紙1のとおり採点しました。

なお、価格点については、同指針に基づき、以下の計算式により算出しています。
価格点=120点×(最も低い供給価格/当該事業者の供給価格)
※供給価格点がゼロプレミアム水準以下の場合は、一律120点として評価することとしており、本公募における同水準は3円/kWhです。

(別紙1)「青森県沖日本海(南側)」、「山形県遊佐町沖」の評価結果PDFファイル
(参考)「青森県沖日本海(南側)」、「山形県遊佐町沖」海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域公募占用指針(令和6年1月策定)外部リンク

4.選定事業者の事業計画要旨

公募占用指針において、選定結果公表時に公表することとしている各区域の選定事業者の事業計画の要旨は別紙2のとおり。

(別紙2)「青森県沖日本海(南側)」、「山形県遊佐町沖」の選定事業者の公募占用計画要旨PDFファイル

(参考)各促進区域の概要
  1. 青森県沖日本海(南側)
  2. 山形県遊佐町沖
各区域の詳細については、こちら外部リンクをご確認ください。

担当