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「経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
2026年3月6日
本日、「経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、現在開会中である第221回国会に提出される予定です。
1.法律案の趣旨
国際経済事情の変化、資源価格の変動等による物価の継続的な上昇、人口減少や少子高齢化等の経済社会情勢が変化する中、我が国の産業競争力の一層の強化を図るためには、企業の事業活動を持続的に発展させることが重要です。
このため、国内投資の促進による事業の高付加価値化と、海外需要開拓や安定的な原材料の確保を通じた供給網の強靱化を推し進めるとともに、事業活動の基盤となる産業用地の整備や担い手の確保に資する生活基盤の維持を図るため、一体的に支援措置を講じます。
2.法律案の概要
(1)産業競争力強化法の一部改正
- 「大胆な投資促進税制」による国内成長投資の促進
令和8年度税制改正大綱に盛り込まれた、原則全業種を対象に即時償却又は税額控除7%等を措置する「大胆な投資促進税制」の対象となる、(i)投資利益率15%以上、(ii)投資規模35億円(中小企業等:5億円)以上等の要件を満たす「特定生産性向上設備等」を定義するほか、税額控除の繰越の対象となる計画類型※を設けるなど、所要の規定を整備し、国内成長投資の促進を図ります。
※ 後述の国際経済事情激変事業適応
- 事業適応計画認定制度の新類型の創設
産業競争力強化法に定める事業適応の類型として、(i)予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応して行う「国際経済事情激変事業適応」、(ii)事業に要する費用の上昇による事業環境の変化に対応して行う「事業費上昇事業適応」を追加し、認定を受けた事業適応計画に従って行う設備投資について、株式会社日本政策金融公庫のツーステップローンや独立行政法人中小企業基盤整備機構の債務保証等の金融支援を措置し、国内成長投資に必要となる資金供給を円滑化します。
- 産業の担い手の確保に資する生活基盤の維持のための計画認定制度の創設
生活の維持に必要な物品、役務の需要減少、供給不足に対応するために事業の効率化を図る計画として、「生活維持物品役務需要減等事業適応」を新設し、認定を受けた計画に従って行う事業について、金融支援、組織変更手続の特例措置等を講じます。また、計画の策定・実施に関し情報提供等を行う支援機関を認定する制度を新設するとともに、都道府県及び市町村が当該機関等から構成される協議会を組織することができるよう措置します。
(2)地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正
- 産業用地確保のための既存用地の条件改善
地域経済牽引事業について、生活環境との調和や地元の理解を前提とした工場立地法に基づく工場等の緑地面積率等の規制の特例や、データセンターに対する工業用水の供給の義務付け等を措置します。
- 産業用地整備に係る計画承認制度の創設
都道府県又は市町村による産業用地の整備に関する計画承認制度を新設し、承認計画に基づく事業について、官民連携で整備を進める際の土地譲渡に係る地権者の所得税及び住民税の軽減等の措置を講じます。
(3)貿易保険法の一部改正
- 株式会社日本貿易保険における特定引受業務の創設
株式会社日本貿易保険の業務について、本邦企業の供給網の強靱化の対応のため特に必要な日本国政府と日本国以外の国の政府との間の取決めとして経済産業大臣が定める取決めに係るものを「特定引受業務」とし、当該業務に関する所要の規定を整備します。
- 特別勘定及び国債の交付等に係る措置の創設
特定引受業務の経理について特別勘定を設けて整理するものとし、特別勘定の健全性の確保等のための国債の交付等に係る措置を講じます。
関連資料
担当
経済産業政策局 地方創生担当政策統括調整官 中野
経済産業政策局 産業創造課長 松田
経済産業政策局 地域経済産業政策課長 日野
通商政策局 通商金融課長 加来
担当者:佐野、北村、木村、大西
電話:03-3501-1511(内線 2441)
メール:bzl-r8s-houan-toukatsu★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。