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「電気事業法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました

2026年3月24日

本日、「電気事業法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、現在開会中である第221回国会に提出される予定です。

1.法律案の趣旨

ロシアによるウクライナ侵略や中東情勢の緊迫化により国際的なエネルギー情勢が変化する一方、国内ではDXやGXの進展による電力需要の増加が見込まれています。

こうした中で、電力の安定供給を確保しエネルギー安全保障を推進するべく、大規模な地域内・地域間送電線の整備の促進や大規模電源の整備の促進等による供給力の確保、電気事業の安定的・持続的発展のための環境整備、太陽電池発電設備等の安全性の向上等に関する措置を講じます。

2.法律案の概要

(1)大規模送電線・大規模電源の整備の促進等

  1. 経済産業大臣が一般送配電事業者等の地域内送電線等の整備計画や、大規模発電事業者の大規模電源の整備計画を認定し、電力広域的運営推進機関(電力広域機関)が財政投融資等を活用し、整備等に必要な資金の貸付けを行います。
    ※ 電気事業の広域的運営の推進のため、電気の需給状況の監視や供給力の確保の促進等を行う認可法人
  2. 電力広域機関が行っている一般送配電事業者等に対する地域間送電線等の認定計画に基づく整備等に必要な資金の貸付けの原資を拡充し、財政投融資等を活用できるようにします。
  3. 広域での電力取引によって生じる資金(値差収益)を国庫納付することとし、電力広域機関への補助を通じた地域間・地域内送電線の整備等に活用します。
    ※ 卸電力取引所において電気を北海道・東京などの供給エリアを越えて売買するときに発生する差額
  4. 大規模発電事業者が大規模電源を休廃止する際に、一般送配電事業者等と事前に協議を行うことを定めます。

(2)電気事業の安定的・持続的な発展のための環境整備

  1. 小売電気事業の適正化のため、小売電気事業者の登録取消事由に一定期間の休止等を追加します。
  2. 電力取引の促進のため、現行の翌日市場に加えて、今後、安定供給の確保の観点で重要となる中長期市場や需給調整市場を開設する各卸電力取引所を経済産業大臣が指定・監督できるものとします。

(3)太陽電池発電設備等の安全性の向上

  1. 太陽電池発電設備の設計不備による事故を防止するため、その支持物等について第三者機関(登録適合性確認機関)による工事前の技術基準への適合性確認の対象とします。
  2. 製品・施工不良等、設置者のみでは原因究明・再発防止等が困難な場合に、製造・輸入販売事業者、工事業者に必要な協力を求める措置を設けます。

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