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「電力の小売営業に関する指針」を改定しました

2026年3月31日

経済産業省は、本日、「電力の小売営業に関する指針」の改定を行い、共同住宅等に対する電気の一括供給の在り方に関する問題のある行為等及び書面交付義務に関する需要家からの承諾取得の方法について記載を追加しました。

概要

本指針は、電力の小売自由化に伴い、多くの事業者が電気事業に参入することを踏まえ、関係事業者が電気事業法及びその関係法令の遵守や需要家保護等の観点から実施することが望ましい行為についてその取組を促すことにより、需要家が安心して電気の供給を受けられるようにすること等を目的とするものです。
本指針について、今般、小売電気事業者等がその事業の一環として自己等に対して電気の供給を行う場合については、小売供給に含まれると解釈を明確化したことを踏まえ、共同住宅等に対する電気の一括供給の在り方に関し、小売電気事業者等の望ましい行為及び問題となる行為について明記等を行う改定を行いました。また、小売電気事業者等の書面交付義務につき、電磁的な方法による交付を行うことについて、小売電気事業者等が需要家から取得する承諾は、電話において需要家が口頭で承諾した旨を録音する方法では認められないことについて明記する改定を行いました。

関連資料

担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力産業・市場室長 小柳
担当者:木村、寺井、佐藤 
電話:03-3501-1511(内線 4741)
メール:bzl-kouri-dennichi★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。