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中部電力株式会社から1月5日に行った報告徴収命令に対する回答を受領し、追加報告を求めました
2026年3月31日
経済産業省は、1月5日(月曜日)に中部電力株式会社(以下「中部電力」という。)に対して、電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告を求めていたところ、本日、同社から回答を受領し、追加の報告を求めました。
概要
中部電力が、原子力規制委員会による原子炉等規制法に基づく浜岡原子力発電所3号機・4号機の新規制基準適合性審査において、浜岡原子力発電所の地震動の評価を不適切な方法で実施していた事案(以下「本事案」という。)が確認され、本日、中部電力から本事案に関して現時点において判明している事実関係等に関する報告を受領しました。
当該報告の内容及び第三者委員会による調査が引き続き行われていることを踏まえ、電気事業法(昭和39年法律第170号)第106条第3項の規定に基づき、下記の項目について、とりまとまり次第速やかに報告することを求めました。
1.本事案に関する事実関係及び経緯、対応状況
本事案に関する事実関係及び経緯について第三者委員会の調査結果を踏まえた上で、本事案の対応状況とあわせて報告すること。
2.本事案の原因及び再発防止策
本事案の発生原因を特定・整理の上、第三者委員会の調査結果を踏まえた実効的な再発防止策を策定し、今後の実施スケジュールとあわせて報告すること。
3.他の類似事案の有無
本事案に関係する部門において、安全最優先の観点から懸念がある他の類似事案の有無について報告すること。
関連条文
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
(報告の徴収)
第百六条
1・2 (略)
3 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
関連資料
関連リンク
担当
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課長 小川
担当者:髙橋、藤澤
電話:03-3501-1511(内線 4731)
メール:bzl-koho-dengabu-seisakuka★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。