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中部電力株式会社から1月9日に行った報告徴収命令に対する回答を受領しました
2026年3月31日
経済産業省は、2026年1月9日(金曜日)に中部電力株式会社(以下「中部電力」という。)に対して、電気事業法第106条第3項に基づく報告を求めていたところ、本日、同社から回答を受領しました。
背景
経済産業省は、2025年11月27日(木曜日)、中部電力において、浜岡原子力発電所の安全性向上対策工事の一部で、一部の取引先との間で長期間未精算になっている事案が判明し、また、社内規程に反し、これらの事実を取締役会等に対して長期に亘って報告を行っていなかった事案(以下「本事案」という。)が発覚したことを踏まえ、中部電力に対して、電気事業法第106条第3項の規定に基づき、本事案の概要、発生原因、再発防止策、他の類似事案の有無等について報告するよう求め、2025年12月24日(水曜日)に報告を受領しました。
当該報告書の内容の精査を進めたところ、2026年1月9日(金曜日)、更に詳細な経緯と実行的な再発防止策等を確認するため、追加で報告することを求め、本日報告を受領しました。
経済産業省では、当該報告書の内容の精査を進めるとともに、必要な対応を講じていきます。
報告内容の概要
事実関係・原因分析
- 工期を最優先するあまり、社内規程に反した仕様変更や、契約変更を経ない工事が行われていた。
- 原子力部門におけるコンプライアンス意識の不足・問題意識の欠如や、原子力部門に対して組織的サポートが行われていなかったことから、一部の取引先との間の未精算状態及び社長と取締役会への報告までの期間の長期化を招いた。
- 社内ルール不備、原子力部門の閉鎖的な組織体制及び契約担当部門の牽制機能不足が確認された。
再発防止策・今後の対応
- 仕様変更に関する手続・ルールの見直しに加え、原子力部門のガバナンス強化のために他部門出身の原子力副本部長ポストを新設し、配下に他部門のスタッフを配置することとし、コンプライアンスに係るリスク管理を徹底する。
- 現時点で調査継続中の一部の件名については、速やかに事実関係の調査や原因分析、再発防止策の検討を進める。
関連資料
関連リンク
担当
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課長 小川
担当者:髙橋、藤澤
電話:03-3501-1511(内線 4731)
メール:bzl-koho-dengabu-seisakuka★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。