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地球温暖化対策推進法に基づくJCM指定実施機関「JCM Agency(JCMA)」が発足しました

2025年4月1日

同時発表:環境省、農林水産省

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号。令和6年6月19日公布。)附則第1条の規定による改正後の地球温暖化対策推進法及び関係政省令が4月1日(火曜日)に施行されました。 
これに基づき、経済産業省は、環境省、農林水産省と共に、二国間クレジット制度(JCM)に関する指定実施機関「JCM Agency(JCMA)」として、公益財団法人地球環境センターを4月1日に指定しました。  

1.JCM指定実施機関の発足について 

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号。令和6年6月19日公布。)附則第1条の規定による改正後の地球温暖化対策推進法(以下「温対法」という。)及び関係政省令が4月1日(火曜日)に施行されました。 
経済産業省は、主務省である環境省、農林水産省と共に、温対法第57条の19に基づき、二国間クレジット制度(JCM)に関する指定実施機関として、申請があった団体に対して法に定める要件に照らした結果、公益財団法人地球環境センターを4月1日(火曜日)に指定しました。 
今後、JCMに関する事務の大宗は、指定実施機関が一元的に担うことになります。 

2.指定の概要 

(1)指定実施機関の名称 

公益財団法人地球環境センター 

(2)所在地 

大阪府大阪市鶴見区緑地公園2番110号 

(3)指定実施機関として指定をした日 

令和7年4月1日(火曜日) 

3.JCM関係の連絡先 

今後、JCMに関するご連絡は以下の宛先まで御連絡いただくようお願いします。  

住所

〒113-0013 東京都文京区本郷三丁目19番4号 本郷大関ビル 

メールアドレス

jcma-contact★gec.jp 
※[★]を[@]に置き換えてください。 

4.指定実施機関について 

JCMのプロジェクト登録からクレジット発行までの制度運営やパートナー国との調整等に関する主務大臣(環境省・経済産業省・農林水産省)の事務を担う実施機関です。第57条の19第1項の規定により、主務大臣は、その指定する者に、JCM関係事務を行わせることができるとされています。 
なお、本指定実施機関は、「日本政府指定JCM実施機構」(英名:The Joint Crediting Mechanism Implementation Agency, designated by the Government of Japan)と称します。通称として「JCM Agency(JCMA)」を用います。 

担当

GXグループ 地球環境対策室 地球環境問題交渉官 木村 
担当者:三井、中山、酒井、住友 
電話:03-3501-1511(内線 3524~6) 
メール:bzl-jcm★meti.go.jp 
※[★]を[@]に置き換えてください。