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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく令和6事業年度における特別負担金額の変更を認可しました
2025年4月30日
経済産業省は、本年4月18日に原子力損害賠償・廃炉等支援機構から申請のあった、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく令和6事業年度特別負担金額の変更について、本日、申請のとおり認可しました。
1.経緯
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第52条第3項では、原子力損害賠償・廃炉等支援機構は特別負担金額を定め、又は変更をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない旨が規定されています。2.認可内容
今回変更認可した令和6事業年度における特別負担金額は下記のとおりです。令和6事業年度特別負担金額(変更認可後)
70,000,000,000円担当
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課長 小川担当者:加畑、新海、岩城
電話:03-3501-1511(内線 4741)
メール:bzl-genbai-t★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。