FIT/FIP交付金の一時停止措置を行いました

2025年5月19日

資源エネルギー庁は、関係法令違反等が確認された太陽光発電事業に対し、FIT/FIP交付金の一時停止措置を行いました。

1.措置の概要

2024年4月に施行された改正再エネ特措法では、地域共生の観点から、関係法令の違反事業者等に対し、早期の違反解消を促すため、FIT/FIP交付金を一時停止する措置を新設しました。2024年度は、計3回に渡り、森林法、農地法等の関係法令違反等が確認された太陽光発電事業(計370件)に当該措置を実施したところです。

※ 昨年4月2日、森林法違反を理由に当該措置を講じた9件のうち4件については、違反状態が解消されたことが確認できたため、措置を解除しています。一方、違反状態が継続している5件については、違反状態の改善に向けた取組状況等を確認するため、再エネ特措法に基づく報告徴収を実施することとしました。

2.今般の措置

森林法に基づく許可を取得せずに開発を行っている又は林地開発許可に付された許可条件に違反して土地開発を行っている太陽光発電事業 (9件)に対し、関係省庁および自治体と連携の上、FIT/FIP交付金の一時停止措置を行いました。

※ 事業者名等は非公表。

引き続き、関係法令違反等が確認された事業者等に対し、関係省庁および自治体と連携し、FIT/FIP交付金の一時停止措置等により厳格に対応し、地域と共生した再生可能エネルギーの導入促進を図っていきます。

担当

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 再生可能エネルギー推進室長 菊島
担当者:小松、館村
電話:03-3501-1511(内線 4551~6)
メール:bzl-kiritsu-saiene★meti.go.jp
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