- ホーム
- ニュースリリース
- ニュースリリースアーカイブ
- 2025年度5月一覧
- 電気事業法施行規則等の一部を改正する省令等が本日公布されました
電気事業法施行規則等の一部を改正する省令等が本日公布されました
2025年5月30日
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴い、本日、電気事業法施行規則等の一部を改正する省令等が公布されました。
1.背景
令和5年通常国会(第211回国会)で成立した、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第44号。以下、「改正法」という。)では、利用政策の観点からの原子力発電の運転期間に関する規律(以下、「運転延長認可制度」という。)等が整備されました。
この利用政策の観点からの運転延長認可制度においては、運転期間に最長「60年」という上限を設ける大きな枠組みは維持することとしつつ、事業者から見て他律的な要素によって停止していた期間に限り、「60年」の運転期間のカウントから除外することとを認めることとされました。
経済産業省は、改正法の施行に伴い、本制度の運用に必要な規定を整備するため、電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年経済産業省令第46号)を制定し、本日公布しました。あわせて、電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等(平成12・05・29資第16号)を改正しました。
これら改正にあたっては、総合資源エネルギー調査会原子力小委員会における議論も経た上でパブリックコメントを実施しており、そのパブリックコメントの結果についても併せて公示しました。
2.電気事業法施行規則及び審査基準等の主な改正内容
電気事業法施行規則
- 運転期間延長の申請手続:申請書様式及び添付書類を規定。
- 認可発電事業の承継手続:事業の譲渡・譲受け、法人の合併・分割、相続による承継に関する認可申請・届出の様式と添付書類を規定。
- 特定原子力発電事業者の手続:特定原子力発電事業者による報告様式と添付書類、提出期限(令和7年9月5日)を規定。
- 施行期日:改正電気事業法施行規則の施行日を令和7年6月6日と規定。
電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等
- 改正電気事業法において規定されている運転期間延長の認可に係る要件について、経済産業大臣の審査基準を規定。
3.今後の予定
関連リンク
担当
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 原子力基盤室長 多田
担当者:澤村、直井、安武、田中
電話:03-3501-1511(内線 4595)
メール:bzl-extending-the-operation-period★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。