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再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定に向けた準備区域の整理及びセントラル方式による調査対象区域について
2025年6月26日
同時発表:1.のみ国土交通省
経済産業省及び国土交通省は、再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定に向け、2024年11月11日(月曜日)から12月6日(金曜日)にかけて都道府県から提出のあった情報提供書を基に、「東京都大島町沖」、「東京都新島村沖」、「東京都神津島村沖」、「東京都三宅村沖」及び「東京都八丈町沖」の5区域について、新たに「準備区域」として整理しました。
また、セントラル方式の一環として、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「JOGMEC」という。)がサイト調査を実施する地点として、新たに2区域を選定しました。
1.再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定に向けた準備区域の整理
「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(以下「再エネ海域利用法」という。)に基づく海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(以下「促進区域」という。)の指定について、経済産業大臣及び国土交通大臣は、対象となる区域が再エネ海域利用法第8条で定められた基準に適合する場合には、促進区域として指定することができることとしています。
また、「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン」に基づき、経済産業省及び国土交通省は「有望区域※1」及び「準備区域※2」を整理することとしており、2024年11月11日(月曜日)から12月6日(金曜日)にかけて都道府県から提出のあった情報等を基に、有識者による第三者委員会の意見を踏まえ、今般、新たに、「東京都大島町沖」、「東京都新島村沖」、「東京都神津島村沖」、「東京都三宅村沖」及び「東京都八丈町沖」の5区域を「準備区域」として整理しました。
既知情報を収集した上で、国が促進区域の指定に関する可否を判断するために、協議会を通じて具体的な協議を行うべき区域
<有望区域の要件>
(1)促進区域の候補地があること
(2)利害関係者を特定し、協議会を開始することについて同意を得ていること(協議会の設置が可能であること)
(3)区域指定の基準に基づき、促進区域に適していることが見込まれること
有望区域の要件は満たさないものの、都道府県として、今後協議会を設置して具体的な協議を行うことを念頭に、利害関係者等との調整に着手している区域
- 現状の区域の指定及び整理状況は以下のとおりです。
- 長崎県五島市沖(浮体)
- 秋田県能代市・三種町・男鹿市沖
- 秋田県由利本荘市沖
- 千葉県銚子沖
- 秋田県八峰町・能代市沖
- 秋田県男鹿市・潟上市・秋田市沖
- 新潟県村上市・胎内市沖
- 長崎県西海市江島沖
- 青森県沖日本海(南側)
- 山形県遊佐町沖
- 北海道石狩市沖
- 北海道岩宇・南後志地区沖
- 北海道島牧沖
- 北海道檜山沖
- 北海道松前沖
- 青森県沖日本海(北側)
- 山形県酒田市沖
- 千葉県九十九里沖
- 千葉県いすみ市沖
- 北海道岩宇・南後志地区沖(浮体)
- 北海道島牧沖(浮体)
- 青森県陸奥湾
- 岩手県久慈市沖(浮体)
- 秋田県秋田市沖
- 東京都大島町沖(浮体)【新規】
- 東京都新島村沖(浮体)【新規】
- 東京都神津島村沖(浮体)【新規】
- 東京都三宅村沖(浮体)【新規】
- 東京都八丈町沖(浮体)【新規】
- 富山県東部沖(浮体)
- 福井県あわら市沖
- 和歌山県沖(東側)
- 和歌山県沖(西側・浮体)
- 福岡県響灘沖
- 佐賀県唐津市沖
2.セントラル方式による調査対象区域の選定
洋上風力発電の今後の案件形成の加速化に向けて、経済産業省と国土交通省は、案件形成の初期段階から政府や自治体が関与し、より迅速・効率的な調査等を行う「セントラル方式」を確立するとともに、この一環として、2023年度から、JOGMECが、洋上風力発電の基本設計に必要なサイト調査(風況・海底地盤・気象海象)を実施しています。
JOGMECによる調査の対象となる区域は、都道府県が、対象区域における調査活動の実施により操業上の調整が生じる者(漁業・航路等)との調整に着手しており、JOGMECが調整を行う際にも、都道府県として地元関係者等との調整に主体的に関与し、「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営・財務及び会計並びに人事管理に関する省令」に規定する事項に適合する区域としています。- 経済産業省及び国土交通省は、2024年11月11日(月曜日)から12月6日(金曜日)にかけて、都道府県に対して、JOGMECによる調査に係る希望を確認しましたところ、5区域について提案がありました。有識者による第三者委員会の意見を踏まえ、提案のあった区域のうち、2区域を新たに調査対象区域として選定しました。
- 東京都新島村沖(浮体)
- 東京都神津島村沖(浮体)
本調査の実施は再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定等につながるものではなく、促進区域の指定等については、別途、再エネ海域利用法に基づく手続に従って対応することになります。
関連資料
担当
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課 風力事業推進室長 福岡
担当者:太田、栁、今冨
電話:03-3501-1511(内線 4582)
メール:bzl-youzyouzyouhouteikyou★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。