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再エネ海域利用法に基づく促進区域を指定しました
2025年7月30日
同時発表:国土交通省
経済産業省及び国土交通省は、再エネ海域利用法に基づき、「北海道松前沖」及び「北海道檜山沖」の2区域を新たに「促進区域」として指定しました。
再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定
「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(以下「再エネ海域利用法」という。)第8条において、経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(以下「促進区域」という。)の指定をしようとする時は、促進区域の指定の案について、2週間にわたって公衆の縦覧に供するとともに、関係行政機関の長への協議、関係都道府県知事及び協議会への意見聴取を行うこととしています。
「北海道松前沖」及び「北海道檜山沖」に係る促進区域の指定の案について、既報のとおり、それぞれ2024年7月31日と2025年3月19日に、法定協議会において各区域を促進区域として指定することについて異存ない旨の意見がとりまとめられ、2025年6月26日から7月9日までの2週間、公衆の縦覧に供しました。また、同法に基づき、農林水産大臣、環境大臣、防衛大臣等の関係行政機関の長への協議、北海道知事及び当該区域における協議会への意見聴取を行いました。
以上の結果、同法第8条で定められた基準に適合すると認められたため、上記2区域について、本日付で、同法に基づく促進区域の指定を行いました。
今後、再エネ海域利用法第13条に基づく公募占用指針を策定し、当該促進区域内海域において海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者を選定するための公募を行います。
現状の区域の指定及び整理状況は以下のとおりです。
(1)促進区域
- 長崎県五島市沖(浮体)
- 秋田県能代市・三種町・男鹿市沖
- 秋田県由利本荘市沖
- 千葉県銚子市沖
- 秋田県八峰町・能代市沖
- 秋田県男鹿市・潟上市・秋田市沖
- 新潟県村上市・胎内市沖
- 長崎県西海市江島沖
- 青森県沖日本海(南側)
- 山形県遊佐町沖
- 北海道松前沖
- 北海道檜山沖
(2)有望区域
- 北海道石狩市沖
- 北海道岩宇・南後志地区沖
- 北海道島牧沖
- 青森県沖日本海(北側)
- 山形県酒田市沖
- 千葉県九十九里沖
- 千葉県いすみ市沖
(3)準備区域
- 北海道岩宇・南後志地区沖(浮体)
- 北海道島牧沖(浮体)
- 青森県陸奥湾
- 岩手県久慈市沖(浮体)
- 秋田県秋田市沖
- 東京都大島町沖(浮体)
- 東京都新島村沖(浮体)
- 東京都神津島村沖(浮体)
- 東京都三宅村沖(浮体)
- 東京都八丈町沖(浮体)
- 富山県東部沖(浮体)
- 福井県あわら市沖
- 和歌山県沖(東側)
- 和歌山県沖(西側・浮体)
- 福岡県響灘沖
- 佐賀県唐津市沖
参考資料
再エネ海域利用法に基づく区域指定・事業者公募の流れ及び案件形成状況
北海道松前沖に係る促進区域(座標・図)の指定の公告
北海道檜山沖に係る促進区域(座標・図)の指定の公告
縦覧期間中に利害関係者から提出された意見書の要旨及びこれに対する考え方については、以下ホームページに公表しています。
資源エネルギー庁ホームページ
国土交通省ホームページ
関連リンク
担当
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課 風力事業推進室長 福岡
担当者:太田、栁、今冨
電話:03-3501-1511(内線 4582)
メール:bzl-youzyouzyouhouteikyou★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。