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特許庁元職員による再就職等規制違反について

2025年8月5日

本日、特許庁は、再就職等監視委員会の調査の結果、特許庁の元課長級職員が国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の3第1項に違反する行為、元部長級職員及び元局長級職員が国家公務員法第106条の2第1項に違反する行為を行ったものとして、再就職等監視委員会から当該調査結果の通知を受け取るとともに、再発防止策の策定及び実施を求められました。調査結果の概要及び再発防止策等についての詳細は以下のとおりです。

1.再就職等監視委員会の調査結果の概要

  1. 特許庁元課長級職員Aは、特許庁在職中、法人Xから打診を受け、国家公務員法(以下「法」という。)第106条の3第1項に規定する利害関係企業等である法人Xに対し、離職後に法人Xの地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、当該地位に関する情報の提供を依頼したものであり、同項に違反する行為(求職活動規制違反)があると認められました。 
  2. 特許庁元部長級職員Bは、特許庁在職中に職員Aの相談を受け、法第106条の2第1項に規定する営利企業等である法人Xに対し、職員Aをその離職後に法人Xの地位に就かせることを目的として、Aに関する情報を提供したものであり、同項に違反する行為(あっせん規制違反)があると認められました。 
  3. 特許庁元局長級職員Cは、特許庁在職中に元職員Aの相談を受け、法第106条の2第1項に規定する営利企業等である法人Xに対し、元職員Aを法人Xの地位に就かせることを目的として、Aに関する情報を提供したものであり、同項に違反する行為(あっせん規制違反) があると認められました。

2.再発防止策等について

本件は、当該者に再就職等規制に関する不適切な行為が認められたところですが、本件を契機として、改めて在職する当庁職員の再就職等規制に関する適切な認識を醸成し、こうした違反行為が二度と起きることがないよう、以下の措置を講じます。

  1. 管理職員に対する対面研修等の実施(利害関係の範囲等の再就職規制ルールの周知)
  2. 全職員に対する再就職等規制の周知・徹底(違反事案を踏まえたEラーニング研修の実施等)
  3. 定年など退職が見込まれる職員に対する違反事案を踏まえた個別説明の実施

また、再就職等規制違反行為を行った元職員が現役職員であった場合には、国家公務員法第82条第1項に基づく懲戒処分として、減給に相当(職員A:3月間俸給の月額10分の2、職員B:1月間俸給の月額10分の2、職員C:2月間俸給の月額10分の2)するものと認められるため、当該元職員に対して、再就職等規制の周知・徹底を図るとともに、この減給相当分についての自主返納を求めます。

担当

特許庁 総務部 秘書課長 降井
担当者:大瀬、別府
電話:03-3581-1101(内線 2018)
メール:bzl-kanri-toiawase★jpo.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。