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「不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました
2025年8月8日
本日、「不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。「不正競争防止法等の一部を改正する法律」附則第1条第3号において定める施行期日は、令和8年4月1日です。
1.背景
令和5年6月7日、第211回通常国会において、(1)デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化、(2)コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備、(3)国際的な事業展開に関する制度整備を柱に不正競争防止法等の改正を行う「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が成立しました。
改正法において政令に委任された一部の施行期日を定めるため、本日、「不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。
2.政令の概要
改正法附則第1条第3号において定める施行期日(公布日から3年以内の政令で定める日)を令和8年4月1日とします。
本政令にて施行期日を定める事項は以下のとおりです。
- オンライン送達制度の見直し
査定の謄本等が特許庁の専用サーバに格納されてから10日間受け取りがない場合、送達したものとみなすなど送達制度を整備します。(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
関連資料
関連リンク
担当
特許庁 総務部 総務課長 亀井
担当者:髙瀬、井手、稲葉
電話:03-3581-1101(内線 2118)
メール:PA0A00★jpo.go.jp
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