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「JIS規格の総ざらいレビュー」を実施します
2025年11月27日
同時発表:内閣府知的財産戦略推進事務局
経済産業省は、(1)JIS規格の網羅的な調査・検証とそれを踏まえた公共調達等との連携強化、(2)既にニーズが把握できている案件等の先行対応、を内容とする「JIS規格の総ざらいレビュー」を実施します。
公共調達を契機として、JIS規格に基づく安全性や信頼性が客観的に担保された製品やサービスをより一層浸透させることで、国民生活の安全・安心や製品等の質の確保を進めるとともに、企業にとってのビジネスチャンスの拡大にもつなげていきます。
1.背景
日本産業規格(JIS規格)は、産業標準化法(JIS法)に基づき制定される我が国の鉱工業品、データ、サービス等に関する国家規格であり、国内市場取引の基礎として、製品等の品質の担保やその仕様の統一など、広くその効果を発揮しています。
本年6月に策定された「新たな国際標準戦略」(知的財産戦略本部決定)では、JIS法に規定されているJISの尊重規定※1などを踏まえ、公共調達等における規格の活用状況を把握することが定められました。また、経済産業省/日本産業標準調査会により同月に発表された「新たな基準認証政策の展開-日本型標準加速化モデル2025-」(日本産業標準調査会基本政策部会)においても、公共調達等において規格を更に積極的に活用することを検討すべきとされています。
これらを踏まえ、経済産業省では、約11,000件(2025年3月末時点)存在しているJIS規格の総ざらいレビューを実施し、それぞれのJIS規格の公共調達における活用状況等を網羅的に把握した上で、公共調達において活用することのできるJIS規格を特定し、具体的に対応を進めることとしており、内閣府知的財産戦略推進事務局としても、公共調達等での活用を支援していきます。
戦略的に重要な技術領域における認証関連設備の整備を進める。政策金融の活用可能性も検討しつつ、海外認証機関との連携強化等の後押しを通じた国内認証機関の強化とともに、JIS規格の総ざらいレビューを踏まえた公共調達との連携強化等による、標準・規格を活用した国内外市場の開拓・確保につなげる。
2.「JIS規格の総ざらいレビュー」の内容
(1)JIS規格の網羅的な調査・検証
経済産業省では、JIS法に基づき、制定・確認・改正したJIS規格がなお適正であるかについて、5年に一度見直しを行い(年間約2,200件ずつ、5年間で一巡)、その見直しの結果を踏まえ、JIS規格の改正・廃止等の必要な措置を講じています※2。
経済産業省では、本年度の見直しに関する調査から、公共調達を始めとするJIS規格の活用状況を網羅的に把握できるよう調査票を見直したところであり、この調査結果も活用しつつ、5年をかけて、全てのJIS規格の調査・検証を実施します。その上で、実態を踏まえたJIS規格の改廃と併せて、公共調達との連携を進める意義が見出せたJIS規格については、個別に対応を進めていきます。
(2)ニーズが把握できている案件等の先行対応
上記(1)の調査と並行して、産業界や消費者からニーズが寄せられるなど、既に公共調達において活用することが有効であると見込まれている以下の3つのJIS規格については、内閣府知的財産戦略推進事務局も協力し、各府省とも連携しつつ、先行して公共調達等との連携を進めます。また、追加的にニーズが把握できたJIS規格については、(1)の調査・検証を待たず、順次、先行対応を進めていきます。
- ロボット関連
- ロボット及びロボティックデバイス-生活支援ロボットの安全要求事項(JIS B 8445)
- 健康医療関連
- 電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計(JIS B 7922)
- サービス関連
- 翻訳サービス-翻訳サービスの要求事項(JIS Y 17100)
3.公共調達等との連携の進め方
JIS規格と公共調達との連携にあたっては、競争性の確保等の調達ルールを遵守することを前提に、例えば、仕様において、
- JIS規格への準拠を定める(自己適合宣言)、
- JIS規格への準拠を定めることと併せて、第三者認証(JISマーク認証や業界自主認証等)を考慮要素とする、
- JIS規格への準拠を定めることと併せて、将来的なJISマーク認証の取得を求める、
- JISマーク認証の取得を要件とする、
等の方法をとることが考えられます。
具体的に、どのJIS規格においてどのように公共調達との連携を進めていくかについては、それぞれのJIS規格の活用状況や市場の実態、関連する調達ルール等も踏まえて、内閣府知的財産戦略推進事務局と経済産業省が連携して、各省の協力も得ながら、個別に検討し、整理していく予定です。
関連条文
- ※1 JIS法第69条において、「国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第2条第1項各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本産業規格を尊重してこれをしなければならない。」と規定されている。
- ※2 JIS法第17条において、「主務大臣は、第11条(前条において準用する場合を含む。)の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した産業標準がなお適正であるかどうかを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも5年を経過する日までに調査会の審議に付し、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは改正し、若しくは廃止しなければならない。」と規定されている。
担当
イノベーション・環境局 国際標準課長 中野
担当者:湯川、佐藤
電話:03-3501-1511(内線 3423)
メール:bzl-s-kijun-ISO★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。イノベーション・環境局 基準認証政策課長 有馬
担当者:川邊
電話:03-3501-1511(内線 3413)
メール:bzl-s-kijun-seisaku★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。
内閣府 知的財産戦略推進事務局
担当者:中道、槻尾、辰己、平川
電話:03-3581-1854
メール:nsis★cao.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。