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中部電力株式会社に対して電気事業法に基づく報告を求めました

2025年11月27日

経済産業省は本日、中部電力株式会社(以下「中部電力」という。)に対して、浜岡原子力発電所の安全性向上対策工事における取引先との間の契約上の不適切事案について、電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告を求めました。

1.概要

中部電力において、浜岡原子力発電所の安全性向上対策工事の一部で、一部の取引先との間で長期間未精算になっている事案が判明し、また、社内規程に反し、これらの事実を取締役会等に対して長期に亘って報告を行っていなかった事案が発覚しました。
上記を踏まえ、経済産業省は、本日、中部電力に対して、電気事業法第106条第3項の規定に基づき、本事案の概要、発生原因、再発防止策、他の類似事案の有無等について報告するよう求めました。

2.関連条文

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
(報告の徴収)
第百六条 
1・2 (略)
3 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課長 小川
担当者:髙橋、藤澤
電話:03-3501-1511(内線 4731)
メール:bzl-koho-dengabu-seisakuka★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。