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「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

2025年12月12日

同時発表:厚生労働省、環境省

本日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。本政令は、「ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質」を第一種特定化学物質に指定するとともに、所要の改正を行うものです。

1.政令改正の背景

本政令は、ストックホルム条約第10回締約国会議(令和4年6月)において廃絶対象物質と決定された化学物質であって、化学物質審議会※1においても、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)第2条第2項に規定された第一種特定化学物質※2として指定することが適当であるとの結論が得られた「ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質」を第一種特定化学物質に指定するとともに、所要の改正を行うものです。

※1 薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会との合同開催。
※2 難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質。当該物質については、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。

2.閣議決定された政令の概要

(1)第一種特定化学物質の指定

化審法第2条第2項に規定された第一種特定化学物質として、「ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質」を指定します。

(2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定

第一種特定化学物質となる「ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質」が使用されている場合に輸入することができない製品として、「はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地」等を指定します。

(3)第一種特定化学物質を例外的に使用することができる用途の削除

「八:二フルオロテロマーアルコール」について、令和7年12月3日をもって、代替困難等の観点から例外的にその使用を認める用途の期限を迎えることから、その使用を認める用途から削除します。

(4)第一種特定化学物質が使用されている場合に取り扱い等に係る基準に従わなければならない製品の指定

取り扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、当分の間、「ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定めます。

(5)経過措置等

その他所要の経過措置等を設けます。

3.今後のスケジュール(予定)

公布日
令和7年12月17日
施行期日
令和7年12月17日(公布日):上記2.(3)
令和8年6月17日(公布後6月後):上記2.(1)、(2)及び(4)
※その他、(5)経過措置等は公布日又は公布後6月後に随時施行

関連資料

担当

産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室長 内野 
担当者:五嶋、前田、宮原、野川、毛塚、田中
電話:03-3501-1511(内線 3701)
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