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犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対する行政処分を実施しました
2025年12月18日
経済産業省は、郵便物受取サービス業を営む株式会社商船三井に対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律第18条の規定に基づき、取引時確認義務に係る違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命じました。
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)では、特定事業者に対し、一定の取引について顧客等の取引時確認を行うとともに、その記録を作成するなどの義務を課しており、郵便物受取サービス業者は、同法の特定事業者として規定されています。
1.特定事業者の概要
(1)名称:株式会社商船三井(法人番号4010401082896)(2)代表者:橋本 剛
(3)所在地:東京都港区虎ノ門二丁目1番1号
(4)業態:海外転送サービス※
※ 国内のECサイトで購入した商品を国外の住居へ転送するサービス
2.事案の経緯
経済産業省が同社に対して立入検査等を行った結果、犯罪収益移転防止法違反が認められたため、同社への処分を行うこととしました。
3.違反行為の内容
経済産業省による立入検査等の結果、同社には、犯罪収益移転防止法に定める義務について以下の違反行為が認められました。
取引時確認
同社は、顧客との間で締結した郵便物受取サービスに係る契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく確認方法により、顧客の本人特定事項を確認していない。
4.命令の内容
3.の違反行為を是正するため、令和7年12月17日(水曜日)付けで同社に対し、犯罪収益移転防止法第18条の規定に基づき、以下の必要な措置をとるべきことを命じました。
(1)犯罪収益移転防止法第4条第1項に規定する取引時確認義務に違反する契約について当該取引時確認を行うこと。(2)上記(1)の義務違反の発生原因を調査分析の上検証し、再発防止策を策定すること。当該再発防止策には、必要な体制の整備及び上記(1)以外の契約に係る取引時確認義務の実施計画についても含めること。
(3)令和8年1月22日までに、上記(1)の実施計画及び上記(2)の再発防止策を経済産業大臣宛てに文書により報告すること。
(4)上記(1)の実施計画に基づき講じた措置を経済産業大臣宛てに文書(当該措置を証明するに足りる証票を添付すること。)により報告すること。
担当
商務・サービスグループ 商取引・消費経済政策課長 乃田
担当者:堀川、関
電話:03-3501-1511(内線 4191)
メール:bzl-shotorihiki-shohikeizaiseisaku★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。