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第2弾の国家備蓄石油の放出を行います
2026年4月15日
経済産業省は、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号。以下「石油備蓄法」という。)の規定に基づき、約20日分の国家備蓄石油の放出を行います。また、3月16日(月曜日)から実施している民間備蓄義務量の15日分の引き下げを、5月15日(金曜日)まで継続します。
1.概要
現下の中東情勢において、原油については、ホルムズ海峡を通らないルートでの調達に最大限注力しており、現時点において、5月には前年実績比で過半の代替調達が可能となる見込みです。代替調達の進展の結果、備蓄放出量を抑えながらも、年を越えて、石油の供給を確保できる目途がついています。
こうした中、引き続き、原油の安定供給に万全を期すため、5月上旬以降、第2弾の国家備蓄放出として、約20日分を放出します。あわせて、民間備蓄水準についても、次の1ヶ月の間、15日分引き下げたまま維持します。
こうした取組により、引き続き、石油について、「日本全体として必要となる量」を確保していきます。
2.国家備蓄石油の放出量
石油備蓄法第31条の規定に基づき、約20日分の国家備蓄石油を譲り渡すことを決定しました。
3.民間備蓄義務量の引き下げの維持
石油備蓄法第7条第3項の規定に基づき、以下のとおり、引き続き、石油基準備蓄量を減少することを決定しました。
引き下げ量:15日分(70日から55日に引き下げ)を維持
引き下げ期間:4月16日(木曜日)から当面1ヶ月間
担当
資源エネルギー庁 燃料供給基盤整備課長 東
担当者:金井、石﨑
電話:03-3501-1511(内線 4651)
メール:bzl-nenryokyokyu-bichikuhan★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。