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株式会社ハルエネに対する業務改善勧告及びJ-line株式会社に対する業務改善指導を行いました
2026年5月18日
電力・ガス取引監視等委員会(以下「当委員会」という。)は、株式会社ハルエネに対して、電気事業法第66条の12第1項の規定に基づく業務改善勧告を行いました。また、株式会社ハルエネの媒介業者であったJ-line株式会社に対して、業務改善指導を行いました。
1.業務改善勧告及び業務改善指導の実施
小売電気事業者である株式会社ハルエネ(登録番号A0311)(以下「ハルエネ」という。)は複数の媒介・取次・代理業者(以下「代理業者等」という。)を利用して需要家を獲得しているところ、そのうち、2025年8月までハルエネの媒介業者として稼働していたJ-line株式会社(法人番号2020001122070)(以下「J-line」という。)において、契約締結前交付書面上で一部の供給条件(当該需要家に適用される契約期間、料金、事務手数料、期中解約金等に関する事項)について記載していないことを認識しつつ、当該契約締結前交付書面を需要家に交付したという、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の13第2項に規定する書面交付義務違反の事案が確認されました。
また、J-lineによる勧誘において、大手電力会社と誤認させる、又は、ハルエネとの契約が必須であるかのような説明をすることや、料金について「安くなる」としか説明せずに契約を締結させること等を含め、契約締結前の需要家への説明や勧誘方法が不適切であったという、同条第1項の説明義務違反又は需要家の誤解を招く情報提供によってハルエネのサービスに誘導しようとした可能性が高い事案も確認されました。
ハルエネに対しては、需要家から継続的に、J-lineをはじめとする代理業者等による説明や勧誘方法について極めて多数の苦情・相談が申し立てられてきましたが、ハルエネは、長期間にわたって、小売電気事業者として行うべき代理業者等への指示・監督を適切に行っていませんでした。
これらを踏まえ、当委員会は、需要家の利益の保護及び電力の適正な取引の確保のため、再発防止に向けて、ハルエネに対し、電気事業法に基づく業務改善勧告を行うとともに、J-lineに対して業務改善指導を行いました。
2.ハルエネに対する業務改善勧告の内容
※ 詳細は「添付資料」をご参照ください
(1)ハルエネは、ハルエネ及びハルエネの代理業者等における説明義務及び書面交付義務が確実に履行されるよう、徹底的に社内体制の改善を行う等、必要な措置を講じること(低圧の契約においては、需要家への説明内容の事後的な検証が可能となるよう、勧誘時の録音、録画その他記録をし、1年以上の期間保全することを含む。)。
(2)ハルエネは、ハルエネ及びハルエネの代理業者等において不適切な勧誘行為が行われることのないよう、徹底的に代理業者等に対する指示・監督体制の改善を行う等、必要な措置を講じること(低圧の契約においては、需要家への勧誘内容の事後的な検証が可能となるよう、勧誘時の録音、録画その他記録をし、1年以上の期間保全することを含む。)。
(3)上記(1)及び(2)に基づいて講じた措置(本件事案の発覚後からこれまでに講じた措置を含む。以下同じ。)の内容を、ハルエネ及びハルエネの代理業者等の役員及び従業員に周知徹底すること。
(4)上記(1)及び(2)に基づいて講じた措置並びに上記(3)に基づいて行った周知の内容及び日時について、2026年6月15日までに、当委員会事務局の取引監視課宛てに、文書で報告すること。
(5)ハルエネ及びハルエネの代理業者等による、説明義務及び書面交付義務の履行状況、不適切な勧誘行為の有無並びにハルエネにおける代理業者等への具体的な指示・監督の状況について、2026年4月1日から同年6月30日までの状況の報告を同年7月31日までに、同年7月1日から同年9月30日までの状況の報告を同年10月31日までに、同年10月1日から同年12月31日までの状況の報告を2027年1月31日までに、 同年1月1日から同年3月31日までの状況の報告を同年4月30日までに、それぞれ当委員会事務局の取引監視課宛てに文書で行うこと(いずれも、需要家からの苦情件数、内容、ハルエネ及びハルエネの代理業者等における具体的な対応内容等の報告を含む。)。
3.J-lineに対する業務改善指導の内容
(1)J-lineにおいて今後、小売供給契約の締結の媒介・取次ぎ・代理を行う場合には、事前に、J-lineにおける説明義務及び書面交付義務が確実に履行されるよう、徹底的に社内体制の改善を行うこと等、必要な措置を講じること(低圧の契約においては、需要家への説明内容の事後的な検証が可能となるよう、勧誘時の録音、録画その他記録をし、1年以上の期間保全することを含む。)。
(2)J-lineにおいて今後、小売供給契約の締結の媒介・取次ぎ・代理を行う場合には、事前に、J-lineにおいて不適切な勧誘行為が行われることのないよう、徹底的に社内体制の改善を行うこと等、必要な措置を講じること(低圧の契約においては、需要家への勧誘内容の事後的な検証が可能となるよう、勧誘時の録音、録画その他記録をし、1年以上の期間保全することを含む。)。
(3)上記(1)及び(2)に基づいて講じた措置(本件事案の発覚後からこれまでに講じた措置を含む。以下同じ。)の内容を、今後、小売供給契約の締結の媒介・取次ぎ・代理を行う前に、J-lineの役員及び従業員に周知徹底すること。
(4)上記(1)及び(2)に基づいて講じた措置並びに上記(3)に基づいて行った周知の内容及び日時について、今後、小売供給契約の締結の媒介・取次ぎ・代理を行う前に必ず、当委員会事務局の取引監視課宛てに、文書で報告すること。
(5)2026年6月15日までに、J-lineの業務運営状況(体制、事業内容、小売供給契約の締結の媒介・取次ぎ・代理を行っているか否か等)について、当委員会事務局の取引監視課宛てに、文書で報告すること。
関連資料
担当
電力・ガス取引監視等委員会事務局
取引監視課長 栗谷
担当者:宇野、三鍋
電話:03-3501-1511(内線 4381)
メール:bzl-torihikikanshi-ct★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。