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大韓民国産、中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産冷延鋼帯及び鋼板に対する不当廉売関税の課税に関する調査を開始します

2026年6月1日

同時発表:財務省

経済産業省及び財務省は、本年2月27日に日本製鉄株式会社、JFEスチール株式会社及び株式会社神戸製鋼所(申請書掲載順)から財務大臣に提出された大韓民国産、中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産冷延鋼帯及び鋼板に対する不当廉売関税の課税申請について、関係法令に基づき検討を行った結果、不当廉売関税の課税の要否に関する調査を行う必要があると認められたことから、両省合同の調査を開始します。

1.背景

経済産業省及び財務省は、本年2月27日に日本製鉄株式会社、JFEスチール株式会社及び株式会社神戸製鋼所(申請書掲載順)から財務大臣に提出された大韓民国産、中華人民共和国(注1)産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産冷延鋼帯及び鋼板(注2)に対する不当廉売関税の課税申請について、関係法令に基づき検討を行った結果、不当廉売関税の課税の要否に関する調査を行う必要があると認められたことから、両省合同の調査を開始することとしました(本日付け告示)。

(注1)香港地域及びマカオ地域を除く。
(注2)常温で冷間圧延をすることによって、スケールがなく、滑らかで光沢のある表面を有する鋼帯及び鋼板であり、自動車部品、家電、鋼製家具、容器、電池ケース、鋼管等、広汎な用途に利用されている。

2.概要

調査は、原則として1年以内に終了することとされており、今後、利害関係者からの証拠の提出等の機会を設けるとともに、大韓民国、中華人民共和国並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域の企業や本邦の企業に対する実態調査による客観的な証拠の収集を行います。

これらの結果を踏まえ、WTO協定及び関係国内法令に基づき、不当廉売された貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有無について認定を行った上で、不当廉売関税の課税の要否を政府として判断することとなります。

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