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旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等の指定の解除について
2026年6月5日
経済産業省は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「改正法」という。)附則第22条第2項の規定に基づき、旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等の指定を令和8年10月1日(木曜日)付けで解除することとしました。
平成29年4月のガス小売全面自由化に当たり、需要家の利益を保護する観点から、旧一般ガスみなしガス小売事業者と他のガス小売事業者や他燃料事業者との間に適正な競争関係が確保されていない供給区域等を指定旧供給区域等として指定し、当該区域等の旧一般ガスみなしガス小売事業者に対し経過措置料金規制を課しています(改正法附則第22条第6項の規定に基づく指定)。また、指定事由がなくなったと認める時は指定を解除することとしています。
指定旧供給区域等での競争状況について経過措置料金規制が課された事業者(東邦瓦斯株式会社)からガス関係報告規則(平成29年経済産業省令第16号)に基づく報告を受け、報告内容について次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会及びガス事業環境整備ワーキンググループで議論を行い、その後パブリックコメント(令和8年1月23日(金曜日)~2月21日(土曜日))も実施した上で、他燃料・他ガス小売との競合が進んでいること、他のガス小売事業者の販売量シェアが増加していること、他のガス小売事業者に十分な供給余力があること等を確認いたしました。
電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ検討を行った結果、指定事由がなくなったと認められたため、令和8年10月1日(木曜日)付けで、東邦瓦斯株式会社の指定旧供給区域等の指定を解除することとしました(改正法附則第22条第2項の規定に基づく指定の解除)。
担当
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 ガス市場整備室長 迫田
担当者:白石、水越、東野、石塚
電話:03-3501-1511(内線 4751)
メール:bzl-s-denga-gasshijo★meti.go.jp
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