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九州電力送配電株式会社に対して電気事業法に基づく報告を求めました

2026年6月8日

経済産業省は本日、九州電力送配電株式会社(以下「九州電力送配電」という。)に対して、顧客情報等を保存した外部記憶媒体が所在不明になった事案について、電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告を求めました。

1.概要

九州電力送配電が保有している顧客情報等を保存した外部記憶媒体が所在不明になった事案(以下「本事案」という。)が確認されたことを踏まえ、経済産業省は、本日、九州電力送配電に対して、電気事業法第106条第3項の規定に基づき、本事案の事実関係及び経緯について報告すること並びに本事案の発生原因を特定・整理した上で実効的な再発防止策を報告するよう求めました。

2.関連条文

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
(報告の徴収)
第百六条 
1・2 (略)
3 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

担当