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インターネット取引における製品の安全確保について

OECDとの協力

2018年、OECDでもインターネット販売における製品安全について提唱!

 経済協力開発機構(OECD)では、『国際共同啓発キャンペーン』を毎年異なるテーマで開催し、OECD加盟国及び非加盟国が協力して国際的な製品安全に係る懸念を協調して普及啓発を行っています。本年は、2018年11月12日から16日までの製品安全週間に合わせ、「オンライン上で販売される製品の安全性に関する国際共同啓発キャンペーン」が実施され、オンライン上における製品の販売者※に対して、以下のメッセージが発出されました。
 ※販売者とは、事業者・個人のいずれも含みます。電気用品安全法においては、対価を受けることを条件として反復継続して対象製品を譲り渡す場合は「販売の事業」となります。

 
<OECDによるメッセージ(消費者庁公表資料より抜粋)>

国内及び国内外間で電子商取引を行う販売者は、いずれも

・安全な製品をオンラインで販売しましょう。
製品提供先の国や地域の製品安全関連法令を理解し、遵守しましょう。

・消費者に製品安全に係る情報を共有しましょう。
オンライン上で販売する商品やサービスに関して、アクセスしやすい場所に正確かつ分かりやすく製品安全に係る情報と注意を公表しましょう。

・海外の消費者が情報にアクセスできるようにしましょう。
海外との取引については、製品安全に係る情報(ラベル、警告、説明書)を適切な言語で記載し、販売対象の消費者が容易に理解できるようにしましょう。

・販売するべきでない製品を把握しましょう。
国内外の関連政府機関のウェブサイト上の製品安全に係る情報にアクセスするとともに、その機関による注意喚起メール等を受信できるよう登録しましょう。

・消費者と関係当局にすぐ対応できるようにしてください。
安全上の問題が発生した場合に消費者や関係当局が連絡できるよう、連絡先の詳細(特定商取引に関する法律等に基づき、事業者名、責任者名、メールアドレスなど)を適切に記載しましょう。

・製品安全に係る留意事項を伝えましょう。
製品の安全上の懸念が発生した場合、影響を受ける消費者に伝わるように、直接的かつ効果的なコミュニケーションツールを使用しましょう。


2020年、OECDでオンラインで販売されるおもちゃの安全性について提唱!

 経済協力開発機構(OECD)の今年の『国際共同啓発キャンペーン』は、「オンライン上の製品安全」をテーマに実施します。今回のキャンペーンは、以下の2つを目的としております。

(1)消費者がおもちゃをオンラインで購入する際に、十分な情報を提供された上で判断することや、もし安全でないおもちゃを購入した場合にどのように対応すれば良いかを知ることを援助する。

(2)事業者がオンラインで安全なおもちゃを販売する事の重要性の理解の促進と安全でないおもちゃを直ちに販売ルートから除外する事の促進。

 つきましては、OECDから発信している下記URLのメッセージならびにチェックリストの内容を踏まえ、オンラインでのおもちゃの販売を行っていただきますよう、ご協力ください。

<オンラインでおもちゃを販売する事業者に対する OECD メッセージ>

S
ell safe toys
安全なおもちゃを販売しましょう。

Assist consumers by providing accessible and reliable information before purchase
購入前にアクセスできて信頼できる情報を提供して消費者をサポートしましょう。

Follow local regulations that apply to the toys you sell
自身が販売するおもちゃに適用される各国・地域の規制に従いましょう。

Engage with your supply chain, including platforms and consumers, to ensure recalled and non-compliant toys are immediately removed from sale online
ネットモールやオークションサイトのようなオンラインプラットフォームや消費者を含む自らのサプライチェーンに対して、リコールされた、あるいは違反品のおもちゃは直ちにオンライン上の販売から取り除かれるよう促しましょう
<オンラインで安全なおもちゃを販売するための事業者向けチェックリスト>

✔3歳未満の子ども向けのおもちゃに、小さな部品がないことを確かめること。
✔(予見可能な誤使用を含めて)使用中に製品から生じうるリスクや危険を認識すること。
✔必要に応じて、資格認定を受けた試験機関が指摘した危険や、関連する規則及び標準規格に対しておもちゃのテストを行うこと。
✔商品の取引と支払いの確定より前に、消費者に明確で容易にアクセス可能な情報を提供すること。
      ・製品の主要な特徴
      ・対象年齢/年齢制限
      ・組立て及び安全な使用に関する取扱説明書
      ・警告表示
      ・おもちゃに関する画像と動画
      ・実際の店舗において、あるいはおもちゃのパッケージ上で得ることのできるその他の情報
✔オンライン上の情報が、おもちゃの購入に使用されるデバイス又はプラットフォームに適用できることを確認すること。
✔より多くの情報を得るための直接的な連絡先を消費者に提供すること。
✔国内及びグローバルでの安全認証スキームや標準規格への準拠を検討すること。(例:ST マーク)
(注)このチェックリストは各国の関連規制に従って施されるべきという点に留意すること。


2022年、OECDでオンラインで販売される製品の安全を提唱!(2022年12月26日更新

 経済協力開発機構(OECD)の今年の『国際共同啓発キャンペーン』は、「オンライン上の製品安全」をテーマに実施します。今回のキャンペーンは、以下の2つを目的としております。

(1)インターネットモール運営事業者が安全でない製品をモールから削除し、危険な製品を購入した消費者に連絡を取ることで信頼性を確保
する。

(2)販売事業者がオンラインで安全な製品を販売する際の安全性を確保する。

 つきましては、OECDから発信している下記URLのメッセージならびにチェックリストの内容を踏まえ、オンラインでの製品販売を行っていただきますよう、ご協力ください。

消費者の皆様に行っていただきたい内容

(購入する前に:購入前に一旦ストップ!その製品が安全か確認を)
• 誰から購入しようとしていますか?販売者の販売実績、連絡先などを確認しましょう。
• 販売禁止品が売られていても買わないで!
• リコール製品ではありませんか?
• 法令によって定められた安全基準を満たしていますか?(例えば、PSEマークやPSCマークが付いていますか)
• 販売ページに製品の安全性に関する情報が掲載されていますか?(併せて、対象年齢や使用方法についても確認しましょう)
• 製品が安全かどうか分からなければ、販売者に尋ねてみましょう。不安な場合は買わないで!
• 安全でないと思ったら報告して!(事業者、行政に報告してください。製品に関する心配があれば、「消費者ホットライン」188へ)

(購入した後に:使用前に一旦ストップ!製品の確認・点検を)
• 購入前に確認していた機能がありますか?
• 警告表示や取扱説明書はありますか?
• 警告表示や取扱説明書を読んでから使用しましょう。(SNSや動画などで紹介されているアイデアや使用方法は本来の使い方ですか?)
• 安全でないと思ったら報告して!(事業者、行政に報告してください。製品に関する心配があれば、「消費者ホットライン」188へ)
• 製品登録サービスを利用して、リコール情報などを受け取れるようにしておきましょう。(併せて、行政やインターネットモールの注意喚起を読んでください)
• 製品がリコールになったら、すぐに使用を中止し、回収や保管方法など事業者の指示に必ず従ってください。
インターネットモール上で製品を販売する事業者の皆様に行っていただきたい内容

(インターネットモールに出品する前に)
• 国内および国外のリコール情報を定期的に確認する。
• 販売する国ごとに、何が禁止されているか、何が義務化されているかを把握する。
• 製品の安全性にかかる情報、警告、使用方法、推奨使用年齢、マークに関する情報を出品ページに含める。

(インターネットモールに出品した後に)
• 安全でない製品を迅速に特定し、リコールの一環として販売を取り下げる。
• 消費者に情報を提供する。(製品安全に関する懸念が生じた場合、消費者に連絡する)
• 消費者に明確に伝える。(製品が安全でないことが確認された場合、そのリスクとリコールに対応するために必要な対応を消費者に知らせる)
• 消費者や規制当局と連絡を取り合い、対応する。
インターネットモール運営事業者の皆様に行っていただきたい内容

• 販売者の身元確認や出品前審査などの対策を講じる。
• 販売者の身元や連絡先を見えるようにする。
• 販売者や商品の固有識別子(販売者や商品の情報が特定できるコードなど)の実装を検討する。
• 消費者が安全でない製品を自社および販売者に報告することを容易にする。
• 消費者の安全な意思決定を支援する。(製品の安全にかかる情報を効果的に共有する。そして、出品ページに製品の安全に関するすべての情報の掲載を販売者に求める)
• 製品安全を所管する規制当局と連携し、新たなリスクや継続的な問題を特定し、対応する。
• 販売先の国で求められる法的義務を販売者に教育する。
• 特にOECD グローバルリコールポータルやその他の公的データベースに登録されている安全でない製品を防止、検出、除去する。
• 国内および国外のリコール情報を定期的に確認する。
• 安全でない製品の使用を中止するよう販売者が消費者に助言し、リコールなどの是正措置を取るよう徹底する。また、販売者が対応できていない場合は、消費者に適切な助言と救済措置を提供する。
• 自社プラットフォームで販売されたリコール製品のリストを作成し、見つけやすく、読みやすくする。

お問合せ先

産業保安グループ 製品安全課
お問い合わせはこちら
FAX:03-3501-6201

最終更新日:2023年3月22日