OECDとの協力
- 2024年、OECDがリチウムイオン電池の安全性に関する国際共同啓発キャンペーンを提唱!
- リコール製品や安全ではない製品から消費者を守るための日本版「製品安全誓約」がスタートしました
- 2022年、OECDでオンラインで販売される製品の安全を提唱!
- 2020年、OECDでオンラインで販売されるおもちゃの安全性について提唱!
- 2018年、OECDでもインターネット販売における製品安全について提唱!
2024年、OECDがリチウムイオン電池の安全性に関する国際共同啓発キャンペーンを提唱!(2024年12月5日更新)
経済協力開発機構(OECD)では、製品安全分野において国際的に懸念される問題をテーマに挙げて、OECD加盟国及び非加盟国がこれに協力・協調し定期的に普及啓発キャンペーンを行っています。
2024年10月の消費者政策委員会閣僚会議において、OECD2024年リチウムイオン電池の安全性に関する国際共同啓発キャンペーンを2025年1月末まで実施することが発表されました。
今回のキャンペーンは、①消費者向けには、リチウムイオン電池を使用する様々な製品やその危険性について消費者の認識を高めること、②事業者(小売業者、オンラインモール事業者)向けには、リチウムイオン電池を搭載した製品を販売する際の顧客の安全を守る責任や、リチウムイオン電池の安全性に関する基準・規制を遵守した製品を販売することの必要性を認識してもらうこと等を目的に行われるものです。
経済産業省では、消費者庁とともに我が国におけるキャンペーンの取組を行っています。インターネットモールで商品を購入する消費者、商品を販売する事業者、インターネットモールを運営する事業者の皆様におかれましては、安全な商品かどうかの確認を通じて製品事故の防止にご協力をお願いします。
なお、日本では、電気用品安全法令においてリチウムイオン蓄電池の技術基準を定めており、2022年12月には、過充電による発火事故を未然に防止するため、電圧監視を精緻に行うことが義務化(強制規格化)されており、(2年間の経過措置期間が満了となる)2024年12月28日以降、日本市場にはより安全性の高いリチウムイオン電池が流通することとなります旨合わせてお伝え致します。
- 取扱説明書に記載の事項等、メーカー等の指示に従ってください。
- リチウムイオン電池使用製品に強い衝撃や圧力を加えないようにしてください。また、損傷したものや異常が生じたものは絶対に使用しないでください。
- 充電は、なるべく製品の様子が確認できる時間と安全な場所で行い、充電が完了したらプラグを抜いてください。また、充電コネクタの破損や異物の付着にも注意してください。
- 製品に推奨されている充電器やリチウムイオン電池を使用してください。改造されたものは絶対に使用しないでください。
- 製品を安全な場所で使用・保管してください。
- 購入前に製品の安全性を考えてください。
- 製品のリコール情報を確認してください。
- リチウムイオン電池は、正しくリサイクル・廃棄してください。
- 公共交通機関での事故を避けるため、持込規則を確認して、それに従ってください。
- リチウムイオン電池やリチウムイオン電池搭載機器を販売する際には、消費者の安全を守る責任があることを認識してください。
- リチウムイオン電池の安全性に関する法令に基づく規制に違反した場合は、重大製品事故が発生するおそれがあるだけでなく、法令による罰則の対象となること、レピュテーションリスクが高いこと等から、規制当局と連携し以下の注意ポイントを遵守するようご協力ください。
- リチウムイオン電池の安全を確保するためのすべての要件を満たす製品のみを販売する。
- 技術基準の動向等安全に関する情報と製品リコールに関する最新情報を入手する。
※ 2022年12月の電気用品安全法令の改正により義務化された、過充電による発火事故を防止するための電圧監視に係る技術基準は、2024年12月28日から日本市場に流通する全てのリチウムイオン電池に適用される。 - リチウムイオン電池搭載機器に警告表示を付す。
- 電池の安全性に関する懸念、安全な充電・保管・廃棄に関する手順書、事業者の連絡先情報を消費者に提供する。
(1)OECDでのキャンペーンサイト
○OECD 2024年リチウムイオン電池の安全性に関する国際共同啓発キャンペーン
https://www.oecd.org/en/about/projects/power-your-life-safely.html
(2)経済産業省
○リチウムイオン蓄電池の規制対象化に関するFAQ
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/lithium_faq.html
○リチウムイオン蓄電池の安全対策(2024年3月18日開催製品安全省資料2)
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/seihin_anzen/pdf/014_02_00.pdf#page=11
(3)消費者庁公表資料
○令和6年12月5日「リチウムイオン電池使用製品のトリセツ-暖をとる製品にもリチウムイオン電池が使われています!-」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_080/
○令和6年6月25日「「低価格・高リスク」の非純正バッテリーに注意~建物が全焼に至った火災も~」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_077
○令和6年3月15日「コラムVol.6 ノートパソコン等の身近な製品に内蔵されるバッテリーの火災に注意! ―こどもの学習用端末も―」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_001/mail/20240315/
○令和元年7月31日「モバイルバッテリーの事故に注意しましょう! -帰省や旅行の時期、公共交通機関の中での事故は特に危険です-」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_020
(4)NITE((独)製品評価技術基盤機構)公表資料
○令和6年6月「「低価格・高リスク」の非純正バッテリーに注意 ~建物が全焼に至った火災も~」
https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/press/2024fy/prs240627.html
○令和5年6月29日「「ごみ捨て火災」、被害は100億円超え!~充電式電池は正しく捨てましょう~」
https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/press/2023fy/prs230629.html
○令和4年3月30日「安さの裏に潜む非純正バッテリーの危険性~発火の事故多発!~」https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/press/2021fy/prs220330_01.html
○令和3年2月25日「インターネットでの購入前にしっかり確認~連絡が取れない事業者や粗悪な製品に注意~」
https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/press/2020fy/prs210225.html
(5)国民生活センター公表資料
○令和3年3月18日「リチウムイオン電池及び充電器の使用に関する注意」
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210318_1.html
○令和元年8月28日「モバイルバッテリーにPSEマークがついていなかった」
https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2019_10.html
(6)東京消防庁
○「リチウムイオン電池搭載製品の出火危険」
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/topics/lithium_bt/index.html
○「誤ったごみの分別により火災が発生!」
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/topics/gomi/gomi.html
(7)関係団体等啓発資料
○MCPC「気をつけて!スマートフォン・モバイルバッテリーの使い方」
http://www.mcpc-jp.org/safe/index.htm
○(一社)電池工業会「リチウムイオン二次電池の安全で正しい使い方」
http://www.baj.or.jp/safety/safety16.html
○(一社)JBRC「協力店・協力自治体検索」
https://www.jbrc.com/general/recycle_kensaku/
○JETRO((独)日本貿易振興機構)「貿易・投資相談Q&A:電池の輸入手続き」
2022年、OECDでオンラインで販売される製品の安全を提唱!(2020年12月26日更新)
経済協力開発機構(OECD)の今年の『国際共同啓発キャンペーン』は、「オンライン上の製品安全」をテーマに実施します。今回のキャンペーンは、以下の2つを目的としております。
(1)インターネットモール運営事業者が安全でない製品をモールから削除し、危険な製品を購入した消費者に連絡を取ることで信頼性を確保
する。
(2)販売事業者がオンラインで安全な製品を販売する際の安全性を確保する。
つきましては、OECDから発信している下記URLのメッセージならびにチェックリストの内容を踏まえ、オンラインでの製品販売を行っていただきますよう、ご協力ください。
- インターネットモールを利用する皆様へ 安全な商品かどうかの確認を忘れずに~OECDによる「国際共同啓発キャンペーン」が行われています~
- OECD国際共同啓発キャンペーン-「オンライン上の製品安全」-を受けたインターネットモール運営事業者及びオンライン上で製品を販売する事業者の皆様へ(ビジュアル資料)(PDF形式:959.3kB)
- 消費者庁HP「インターネット経由で購入する際、安全でない製品から身を守るために購入前後に何を確認すればよいか知っていますか?」
- 経済協力開発機構(OECD)HP「Put product safety first: OECD online product safety sweep」
(購入する前に:購入前に一旦ストップ!その製品が安全か確認を)
• 誰から購入しようとしていますか?販売者の販売実績、連絡先などを確認しましょう。
• 販売禁止品が売られていても買わないで!
• リコール製品ではありませんか?
• 法令によって定められた安全基準を満たしていますか?(例えば、PSEマークやPSCマークが付いていますか)
• 販売ページに製品の安全性に関する情報が掲載されていますか?(併せて、対象年齢や使用方法についても確認しましょう)
• 製品が安全かどうか分からなければ、販売者に尋ねてみましょう。不安な場合は買わないで!
• 安全でないと思ったら報告して!(事業者、行政に報告してください。製品に関する心配があれば、「消費者ホットライン」188へ)
(購入した後に:使用前に一旦ストップ!製品の確認・点検を)
• 購入前に確認していた機能がありますか?
• 警告表示や取扱説明書はありますか?
• 警告表示や取扱説明書を読んでから使用しましょう。(SNSや動画などで紹介されているアイデアや使用方法は本来の使い方ですか?)
• 安全でないと思ったら報告して!(事業者、行政に報告してください。製品に関する心配があれば、「消費者ホットライン」188へ)
• 製品登録サービスを利用して、リコール情報などを受け取れるようにしておきましょう。(併せて、行政やインターネットモールの注意喚起を読んでください)
• 製品がリコールになったら、すぐに使用を中止し、回収や保管方法など事業者の指示に必ず従ってください。
(インターネットモールに出品する前に)
• 国内および国外のリコール情報を定期的に確認する。
• 販売する国ごとに、何が禁止されているか、何が義務化されているかを把握する。
• 製品の安全性にかかる情報、警告、使用方法、推奨使用年齢、マークに関する情報を出品ページに含める。
(インターネットモールに出品した後に)
• 安全でない製品を迅速に特定し、リコールの一環として販売を取り下げる。
• 消費者に情報を提供する。(製品安全に関する懸念が生じた場合、消費者に連絡する)
• 消費者に明確に伝える。(製品が安全でないことが確認された場合、そのリスクとリコールに対応するために必要な対応を消費者に知らせる)
• 消費者や規制当局と連絡を取り合い、対応する。
• 販売者の身元確認や出品前審査などの対策を講じる。
• 販売者の身元や連絡先を見えるようにする。
• 販売者や商品の固有識別子(販売者や商品の情報が特定できるコードなど)の実装を検討する。
• 消費者が安全でない製品を自社および販売者に報告することを容易にする。
• 消費者の安全な意思決定を支援する。(製品の安全にかかる情報を効果的に共有する。そして、出品ページに製品の安全に関するすべての情報の掲載を販売者に求める)
• 製品安全を所管する規制当局と連携し、新たなリスクや継続的な問題を特定し、対応する。
• 販売先の国で求められる法的義務を販売者に教育する。
• 特にOECD グローバルリコールポータルやその他の公的データベースに登録されている安全でない製品を防止、検出、除去する。
• 国内および国外のリコール情報を定期的に確認する。
• 安全でない製品の使用を中止するよう販売者が消費者に助言し、リコールなどの是正措置を取るよう徹底する。また、販売者が対応できていない場合は、消費者に適切な助言と救済措置を提供する。
• 自社プラットフォームで販売されたリコール製品のリストを作成し、見つけやすく、読みやすくする。
2020年、OECDでオンラインで販売されるおもちゃの安全性について提唱!
経済協力開発機構(OECD)の今年の『国際共同啓発キャンペーン』は、「オンライン上の製品安全」をテーマに実施します。今回のキャンペーンは、以下の2つを目的としております。
(1)消費者がおもちゃをオンラインで購入する際に、十分な情報を提供された上で判断することや、もし安全でないおもちゃを購入した場合にどのように対応すれば良いかを知ることを援助する。
(2)事業者がオンラインで安全なおもちゃを販売する事の重要性の理解の促進と安全でないおもちゃを直ちに販売ルートから除外する事の促進。
つきましては、OECDから発信している下記URLのメッセージならびにチェックリストの内容を踏まえ、オンラインでのおもちゃの販売を行っていただきますよう、ご協力ください。
Sell safe toys
安全なおもちゃを販売しましょう。
Assist consumers by providing accessible and reliable information before purchase
購入前にアクセスできて信頼できる情報を提供して消費者をサポートしましょう。
Follow local regulations that apply to the toys you sell
自身が販売するおもちゃに適用される各国・地域の規制に従いましょう。
Engage with your supply chain, including platforms and consumers, to ensure recalled and non-compliant toys are immediately removed from sale online
ネットモールやオークションサイトのようなオンラインプラットフォームや消費者を含む自らのサプライチェーンに対して、リコールされた、あるいは違反品のおもちゃは直ちにオンライン上の販売から取り除かれるよう促しましょう
✔3歳未満の子ども向けのおもちゃに、小さな部品がないことを確かめること。
・対象年齢/年齢制限
・組立て及び安全な使用に関する取扱説明書
・警告表示
・おもちゃに関する画像と動画
・実際の店舗において、あるいはおもちゃのパッケージ上で得ることのできるその他の情報
2018年、OECDでもインターネット販売における製品安全について提唱!
経済協力開発機構(OECD)では、『国際共同啓発キャンペーン』を毎年異なるテーマで開催し、OECD加盟国及び非加盟国が協力して国際的な製品安全に係る懸念を協調して普及啓発を行っています。本年は、2018年11月12日から16日までの製品安全週間に合わせ、「オンライン上で販売される製品の安全性に関する国際共同啓発キャンペーン」が実施され、オンライン上における製品の販売者※に対して、以下のメッセージが発出されました。
※販売者とは、事業者・個人のいずれも含みます。電気用品安全法においては、対価を受けることを条件として反復継続して対象製品を譲り渡す場合は「販売の事業」となります。
国内及び国内外間で電子商取引を行う販売者は、いずれも
・安全な製品をオンラインで販売しましょう。
製品提供先の国や地域の製品安全関連法令を理解し、遵守しましょう。
・消費者に製品安全に係る情報を共有しましょう。
オンライン上で販売する商品やサービスに関して、アクセスしやすい場所に正確かつ分かりやすく製品安全に係る情報と注意を公表しましょう。
・海外の消費者が情報にアクセスできるようにしましょう。
海外との取引については、製品安全に係る情報(ラベル、警告、説明書)を適切な言語で記載し、販売対象の消費者が容易に理解できるようにしましょう。
・販売するべきでない製品を把握しましょう。
国内外の関連政府機関のウェブサイト上の製品安全に係る情報にアクセスするとともに、その機関による注意喚起メール等を受信できるよう登録しましょう。
・消費者と関係当局にすぐ対応できるようにしてください。
安全上の問題が発生した場合に消費者や関係当局が連絡できるよう、連絡先の詳細(特定商取引に関する法律等に基づき、事業者名、責任者名、メールアドレスなど)を適切に記載しましょう。
・製品安全に係る留意事項を伝えましょう。
製品の安全上の懸念が発生した場合、影響を受ける消費者に伝わるように、直接的かつ効果的なコミュニケーションツールを使用しましょう。
お問合せ先
産業保安・安全グループ 製品安全課
お問い合わせはこちら
FAX:03-3501-6201
最終更新日:2024年12月5日