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殺菌灯を有する電気消毒器にかかる電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈及び電気用品の範囲等の解釈の一部改正について

 

 殺菌灯を有する電気消毒器について、器体外に直接殺菌灯の光線を照射する構造のものが急速に普及しつつあるため、電気消毒器の安全上必要な技術基準を「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」に追加する改正を行うとともに、器体外に照射する電気消毒器が電気⽤品安全法の規制対象であることを明確化すべく「電気用品の範囲等の解釈について」を一部改正しました。


お問合せ先

産業保安グループ 製品安全課
電話: 03-3501-4707(内線)4301
FAX:03-3501-6201

最終更新日:2021年12月28日