
令和7年12月25日より、乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)に対する新たな規制が始まります。
3歳未満向け玩具を取り扱う製造・輸入事業者の方は、国が定める技術基準への適合、対象年齢・使用上の注意などの警告表示の義務が課されます。販売事業者においては、子供PSCマークの貼られていない3歳未満向け玩具を販売することができなくなります。
3歳未満向け玩具を取り扱う製造・輸入事業者の方は、国が定める技術基準への適合、対象年齢・使用上の注意などの警告表示の義務が課されます。販売事業者においては、子供PSCマークの貼られていない3歳未満向け玩具を販売することができなくなります。
乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)とは?
消費生活用製品安全法で販売規制の対象となるのは、
①遊戯に使用することを目的として設計したもの(玩具であるもの)であって、
②出生後36月未満の乳幼児用のものです。
②出生後36月未満の乳幼児用のものです。
対象年齢3歳以上の製品や、3歳未満が使用する製品であっても、遊戯に使用することを目的として設計されていないものについては、消費生活用製品安全法の販売規制の対象にはあたりません。
〈乳幼児用玩具の規定(消費生活用製品安全法施行令別表第1)〉
十三 乳幼児用玩具(主として家庭において出生後三十六月未満の乳幼児の遊戯に使用することを目的として設計したものに限る。)
乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)として規制の対象になる範囲
乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)として規制の対象になる範囲は、解釈通達内で整理しており、以下の除外①~③に該当する製品については、規制の対象外となります。
除外①:出生後36月未満の乳幼児に使用されることを目的として設計することが想定されないため、規制の対象としないもの |
除外②:出生後36月未満の乳幼児に使用されることはあり得るが、ほかの安全性に係る確認をする方が適当であると考えられるため、規制の対象としないもの |
除外③:出生後36月未満の乳幼児に使用されることはあり得るが、その使用目的、構造等から規制の対象としないもの |
- 乳幼児用玩具として規制の対象になる範囲
(説明会資料より抜粋)
乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)を取り扱う事業者の手続きについて

手続きをされる方は、まずこちらをご確認ください!
1.製造・輸入事業の届出
消費生活用製品安全法で規制対象となる乳幼児用玩具の製造又は輸入を行う場合、国(経済産業省本省又は管轄の経済産業局)に対して事業開始の届出を行う必要があります。
届出の具体的な流れや、必要書類については、法令実施ガイドをご覧下さい。
届出の具体的な流れや、必要書類については、法令実施ガイドをご覧下さい。
- 届出の方法
電子(保安ネット)による手続きを行います。保安ネットご利用前には、保安ネットの申請者用アカウント「gBizIDプライム」の取得が必要です。郵送での届出も可能ですが、まずは保安ネットによる届出をご検討ください。
- 届出の提出先
所在地が1つの経済産業局の管轄区域内のみにある場合は各地域の経済産業局、複数の経済産業局の管轄区域にまたがる場合は経済産業省本省へご提出ください。
乳幼児用玩具に係る事前届出
乳幼児用玩具については、施行日における届出集中を緩和するため、令和7年9月25日より事前届出の受付を開始します。
(参考)特定輸入事業者に該当する事業者
特定輸入事業者にあっては、国内管理人を選任し、その国内管理人との間で委託契約を締結する必要があります。
国内管理人の選定にあたっては、個人・法人を問いませんが、日本に住所を有することや、日本語による会話能力を持つこと等の一定の基準を設けています。
- 国内管理人の基準
(説明会資料より抜粋)
- 国内管理人に係る義務
(説明会資料より抜粋)
2.自主検査(技術基準適合確認)
乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)の製造又は輸入を行う事業者は、国の定める技術基準に適合することを確認するため、検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければなりません。技術基準は、技術基準省令別表第1で定めています。技術基準は、対象となる製品に必要となる性能を示す形(性能規定化)で記載していますが、ISO, EN, ASTM等の例示規格に整合していれば、技術基準に適合するとみなせます。
- 乳幼児用玩具の技術基準
(説明会資料より抜粋)
乳幼児用玩具は、「子供用特定製品かつ特定製品」に分類されます。そのため、国の登録を受けた登録検査機関で検査をしていただく義務はなく、届出事業者自ら技術基準適合を確認いただくこと(届出事業者の責任において、試験機関等に技術基準適合の確認を依頼することを含む)でよいとしています。
また、2025年3月31日付で、一般社団法人日本玩具協会とのノーアクションレター取り交わしを行い、乳幼児用玩具に関し、ST 基準に適合することをもって、ISO8124-1:2022 及び ISO8124-2:2023 に適合し、ひいては乳幼児用玩具の技術上の基準に適合すると判断することとしました。
詳細はこちらをご覧下さい。
3.使用年齢基準適合確認
乳幼児玩具(3歳未満向け玩具)に表示する対象年齢は、使用年齢基準(技術基準省令別表第1の2)に沿って定める必要があります。例えば、以下のようなケースでは、使用年齢基準に沿わないと判断することがあります。
- 広告や説明書から3歳未満向け製品であることが推測されるにもかかわらず高い対象年齢を付すこと
- 市場に流通している機能・寸法等の特徴が類似する他の製品と比較して著しく高い対象年齢を付すこと
- 一般消費者等がその製品の機能、寸法などの特徴から想定する対象年齢から大きく矛盾する対象年齢を表示すること
合理的な根拠として、ISO/TR8124-8:2024, N°11 GUIDANCE DOCUMENT ON TOYS INTENDED FOR CHILDREN UNDER 36 MONTHS OF AGE OR OF 36 MONTHS AND OVER 又は ASTM F963-23AnnexA1などの、対象年齢に関するガイドラインを用いることも可能です。
- 使用年齢基準
(説明会資料より抜粋)
4.表示に関する義務
乳幼児用玩具には、①警告表示、②子供PSCマークの2つの表示が必要です。表示にあたっては、製品の表面または容器包装の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示し、いずれにも表示することが困難なものについては、附属する取扱説明書の見やすい場所に容易に消えない方法で表示することとしています。
- 乳幼児用玩具の表示の方法
(説明会資料より抜粋)
警告表示義務の履行
3歳未満向けの玩具として規制対象になるすべての乳幼児用玩具には、以下2つの警告表示を必ず表示してください。
1.使用年齢基準に沿って定めた対象年齢
2.保護者が見守る旨(保護者の下で遊ばせてください 等)
対象年齢表示にあたっては、国内の消費者が容易に理解できる方法で表示する必要があります。例えば、外国語や数字のみからなる対象年齢の表示は、日本語による表示に変更いただくことになります。
2.保護者が見守る旨(保護者の下で遊ばせてください 等)
- 警告表示義務
(説明会資料より抜粋)
子供PSCマークの表示
技術基準適合義務、警告表示義務の履行を示すマークとして、子供PSCマークの表示が必要です。乳幼児用玩具については、丸型の子供PSCマークを表示してください。
乳幼児用玩具に表示する子供PSCマーク(ダウンロードはこちら)
よくある質問
お問合せ先
産業保安・安全グループ 製品安全課TEL:03‐3501‐1511(内線)4309~4310
FAX:03-3501-6201
最終更新日:2025年4月23日