※令和2年度の募集は終了しました。
製品安全を確保するために企業・団体が行っている卓越した(先進的、積極的、意欲的な)取り組みを募集します。
(1)製品安全実現に向けたサプライチェーン全体の管理
グローバル化に伴ってサプライチェーンの国際化・拡大・複雑化が進み、事故原因の特定が困難な製品事故が発生している。
製品安全実現のためにサプライチェーン全体での取組が必要であるという認識の下、サプライチェーンを構成する各社への支援や各社と連携した取組をアピールして下さい。
■ 製造事業者・輸入事業者の場合
「契約関係にある部品メーカーや資材調達先だけでなく、製品安全を実現するためにサプライチェーン全体での管理を指向しています。
■ 小売販売事業者の場合
「サイレントチェンジによる製品事故を防止するため、一次取引先に対して二次・三次の調達先に対するモニタリングを依頼するなど、サプライチェーンの末端までを管理する工夫を行っています。」
(2)高齢者における製品事故の未然防止に向けた取組
超高齢社会を迎え、高齢者の重大製品事故の割合も増加傾向にある。高齢者の不注意・誤使用に起因する事故の割合が多いが、高齢者には特有の身体機能や認知機能、判断力の低下があり、高齢者自身の注意に頼るだけではなく製品設計の観点から事故を防止することが重要。
高齢者による製品事故防止のための、高齢者の生活機能の変化に配慮した製品の開発設計や商品選定の取組をアピールして下さい。
■ 製造事業者・輸入事業者の場合
「高齢者による製品事故を予防するために、高齢者の身体的特徴や認知的特徴、使用環境等を十分に踏まえたリスクアセスメントを実施しています。」
■ 小売販売事業者の場合
「高齢者による製品事故を予防するために、高齢者の身体的特徴や認知的特徴、使用環境等を十分に踏まえて製品選定を行い、仕入れています。また、製品を買うお客様に、製品の正しい使い方や注意点などについて説明し販売します。
ウェブサイトや統合報告書などを通じ、製品安全の概念・製品安全の取組を継続することによる効果などのステークホルダーに対する積極的な情報発信
ネットモール運営事業者の定義などの詳細は、「募集部門と募集対象者」をご覧下さい。
近年、ネットモールでの消費生活用製品の流通拡大に伴って、インターネット販売事業者による製品安全4法違反件数やインターネットを利用して購入された製品による重大製品事故の比率は増加傾向にある。
自社ネットモール内への出店者が扱う製品に起因する事故や不具合の未然防止および拡大防止に向けた、自主的かつ積極的な取組や、安全性の確認されていない製品(製品安全4法違反の未然防止や違反事案)への対応をアピールしてください。
■ 「販売されている製品の監視(ネットパトロール)を行うとともに、危害を及ぼす恐れのある製品や製品安全4法に違反する製品の削除を行っています。」
■ 「危害を及ぼす恐れのある製品に関し、販売事業者および購入者への注意喚起をメールや掲示板などを通じて行っています。」
部門 | 表彰内容 | 募集対象 |
---|---|---|
大企業
製造事業者・輸入事業者部門 |
|
「消費生活用製品※1」の製造事業または輸入事業を行う者を対象[a]
|
中小企業
製造事業者・輸入事業者部門 |
|
「消費生活用製品※1」の製造事業または輸入事業を行う者を対象[a]
|
大企業
小売販売事業者部門 |
|
「消費生活用製品※1」の小売販売事業を行う者を対象[b]
|
中小企業
小売販売事業者部門 |
|
「消費生活用製品※1」の小売販売事業を行う者を対象[b]
|
団体部門
|
|
[a][b]以外の「消費生活用製品※1」に関連した事業を行なっている団体を対象
|
企業総合部門
|
|
[a][b]以外の「消費生活用製品 ※1」に関連した事業を行なっている企業(「ネットモール運営事業者※2」を除く)を対象
|
[NEW]
ネットモール運営事業者部門 |
|
「ネットモール運営事業者※2」を対象
|
募集内容・応募手順の詳細は、「応募要領」をご覧下さい。
※1 「消費生活用製品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品をいいます。(消費生活用製品安全法第2条)
以下の製品は消費生活用製品から除外されます(消費生活用製品安全法別表)。
船舶、食品、食品添加物、洗浄剤、消火器具、毒物、劇物、自動車、オートバイ、容器、猟銃、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 等
〈経済産業省" 消費生活用製品の定義"より〉
※2 本表彰の「ネットモール運営事業者」とは、「インターネット上で製品の売買を行うオンライン・ショッピング・モール 、インターネット・オークション、オンライン・ フリーマーケット等の場を運営する事業者」をいいます。なお、ネットモール運営事業者が自ら製造、輸入又は販売の事業も行う場合には、製造事業者・輸入事業者部門、又は小売販売事業者部門にも該当しますので、主たる業務に応じて応募部門を選択してください。
※「中小企業」とは、中小企業基本法第2条第1項の規定を踏まえ、以下の企業とします。
業種分類 | 条件 |
---|---|
製造事業者
|
資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社または個人
|
輸入事業者
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資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社または個人
|
小売販売事業者
|
資本の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社または個人
|
ただし、以下のいずれかに該当する社は大企業に分類されます。
※ 過去の重大製品事故やリコールなどは、本表彰の応募を妨げるものではありません。
※ 消費生活用製品を取り扱う事業部門単独での応募も可能とします。
※令和2年度の募集は終了しました。
本ページ下部より応募資料をダウンロード (Microsoft Word 形式)
必要事項を記入
指定のメールアドレス へ送信
※令和2年度の個別相談会の受付を終了しました。
令和2年度製品安全対策優良企業表彰(PSアワード2020)応募説明会・個別相談会は 新型コロナウイルスの影響を踏まえ、オンラインにて開催予定です。
詳しくは募集開始日以降
こちらをご覧ください。
令和2年度の製品安全対策優良企業表彰の応募、審査など手続きの方法を記した文書です。
応募に際してはこれらを必ずお読み下さい。
応募資料に必要事項をご記入いただき、PSアワード事務局へお送りください。