※令和6年度の受付を終了しました
今年度も以下の取組を加点評価の対象とします。
部門 | 表彰内容 | 募集対象 |
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大企業
製造事業者・輸入事業者部門 |
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「消費生活用製品※1」の製造事業または輸入事業を行う者を対象[a]
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中小企業
製造事業者・輸入事業者部門 |
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「消費生活用製品※1」の製造事業または輸入事業を行う者を対象[a]
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大企業
小売販売事業者部門 |
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「消費生活用製品※1」の小売販売事業を行う者を対象[b]
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中小企業
小売販売事業者部門 |
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「消費生活用製品※1」の小売販売事業を行う者を対象[b]
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団体部門
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[a][b]以外の「消費生活用製品※1」に関連した事業を行なっている団体を対象
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企業総合部門
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[a][b]以外の「消費生活用製品 ※1」に関連した事業を行なっている企業(「ネットモール運営事業者※2」を除く)を対象
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ネットモール運営事業者部門
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「ネットモール運営事業者※2」を対象
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募集内容・応募手順の詳細は、「応募要領」をご覧下さい。
※1 「消費生活用製品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品をいいます。(消費生活用製品安全法第2条)
以下の製品は消費生活用製品から除外されます(消費生活用製品安全法別表)。
船舶、食品、食品添加物、洗浄剤、消火器具、毒物、劇物、自動車、オートバイ、容器、猟銃、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 等
〈経済産業省" 消費生活用製品の定義"より〉
※2 本表彰の「ネットモール運営事業者」とは、「インターネット上で製品の売買を行うオンライン・ショッピング・モール 、インターネット・オークション、オンライン・ フリーマーケット等の場を運営する事業者」をいいます。なお、ネットモール運営事業者が自ら製造、輸入又は販売の事業も行う場合には、製造事業者・輸入事業者部門、又は小売販売事業者部門にも該当しますので、主たる業務に応じて応募部門を選択してください。
※「中小企業」とは、中小企業基本法第2条第1項の規定を踏まえ、以下の企業とします。
業種分類 | 条件 |
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製造事業者
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資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社または個人
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輸入事業者
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資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社または個人
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小売販売事業者
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資本の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社または個人
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ただし、以下のいずれかに該当する社は大企業に分類されます。
※ 過去の重大製品事故やリコールなどは、本表彰の応募を妨げるものではありません。
※ 消費生活用製品を取り扱う事業部門単独での応募も可能とします。
※令和6年度の募集は終了いたしました
本ページ下部より応募資料をダウンロード (Microsoft Word 形式)
必要事項を記入
指定のメールアドレスへ送信
令和6年度の製品安全対策優良企業表彰の応募、審査など手続きの方法を記した文書です。
応募に際してはこれらを必ずお読み下さい。
応募資料に必要事項をご記入いただき、PSアワード事務局へお送りください。
特に初めて応募いただく場合、資料提出前に事務局との個別相談の実施をお勧めします。
「応募者概要シート」は例年度から若干変更されています。ご留意ください。