1. ホーム
  2. 政策について
  3. 白書・報告書
  4. 通商白書
  5. 通商白書2023
  6. 白書2023(HTML版)
  7. 第Ⅲ部 第1章 第6節 新たな多国間連携(IPEF、日米豪印、デジタル等)

第Ⅲ部 第1章 ルールベースの国際通商システム

第6節 新たな多国間連携(IPEF、日米豪印、デジタル等)

1.インド太平洋経済枠組み(Indo-Pacific Economic Framework:IPEF)

米国のバイデン大統領は280、2021年10月の東アジアサミットにおいて「インド太平洋経済枠組み」構想(Indo-Pacific Economic Framework,以下「IPEF」)を発表。米国とこの地域の国々に共通する課題である①貿易円滑化、②デジタル経済と技術の標準、③サプライチェーンの強靭性、④脱炭素化とクリーン・エネルギー、⑤インフラストラクチャー、⑥労働基準、⑦その他の共通課題について、具体化をパートナー諸国と進めていくと表明した。

2022年5月、米国の主催により、IPEFの立ち上げに関する首脳級会合が東京で開催され、共同声明が公表された。同年9月に14か国(米国、日本、豪州、ニュージーランド、韓国、インド、フィジー、ASEAN7か国(ブルネイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム))が参加する形で、①貿易、②サプライチェーン、③クリーン経済及び④公正な経済の四つの柱について、正式に交渉開始が宣言された。以降、世界人口の半数を擁し、世界の活力の中核であるインド太平洋地域において、イノベーティブで、包摂的、持続可能な経済成長の実現に向け、インテンシブに交渉が重ねられている。

さらに、同年12月には豪州ブリスベンにおいて第1回目となるIPEF首席交渉官交渉会合が開催された。同月、会合を踏まえ、特にIPEFにおいて実現すべき実体的メリットの内容について、IPEF閣僚会合がオンラインで開催され、ハイスタンダードなルールと、協力を通じた具体的なメリットがバランスする枠組みの構築を目指す旨が関係国間で共有された。

2023年2月には、インド・ニューデリーにて、同年3月にはバリ・インドネシアにて、交渉会合が行われた。

2.日米豪印会合

2022年5月、日本、米国、豪州、インドの4か国は、第4回日米豪印首脳会合を東京で対面で開催。4か国首脳は、ウクライナ情勢がインド太平洋に及ぼす影響等、国際情勢・地域情勢について議論し、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた取組を一層推進していくことで一致。経済産業省関連では、「日米豪印気候変動適応・緩和パッケージ(Q-CHAMP)」が立ち上げられたほか、「重要技術サプライチェーンに関する原則の共通声明」、「日米豪印サイバーセキュリティ・パートナーシップ:共同原則」等が公表された。

3.デジタル通商ルール

近年、越境データ流通量は増加傾向にある。急速に発展するデジタル経済の機会を活かすためには、データの利活用が不可欠であり、これが社会課題の解決や企業価値向上に貢献すると期待されている。

2019年1月のダボス会議において、安倍総理(当時)がDFFT(Data Free Flow with Trust)を提唱し、同年6月のG20大阪サミットで、プライバシーやセキュリティ等の課題に対処することでデータの自由な流通をさらに促進し、消費者およびビジネスの信頼を強化することができるとするDFFTの考え方が示された。

DFFTの推進に向けて、デジタル庁を含む関係省庁が連携しており、特に通商ルール分野の関連では、以下の取組がある。

(1)WTO電子商取引交渉

WTO電子商取引共同イニシアティブに参加する80以上の国・地域とともに、越境データ移転、データ・ローカライゼーション要求の禁止やソース・コード及びアルゴリズムの保護を含む電子商取引に関する規律について、高い水準かつ商業的に意義ある成果を目指して交渉が行われており、日本は、豪州、シンガポールとともに共同議長国を務めている。

2023年1月に開催した閣僚会合においては、今後の議論の加速を確認するとともに、2023年末までの実質的な妥結を目指す旨の共同議長国閣僚声明を発出した。

【詳細は、第III部第1章第2節5.(1)を参照。】

(2)経済連携協定における電子商取引章

CPTPP(2018年12月発効)の電子商取引章において、データ流通を促進する国際約束の先駆けとして、情報の電子的手段による国境を越える移転(いわゆる、データの自由流通の原則)やコンピュータ関連設備の設置等について規定された。

以降、日米デジタル貿易協定(2020年1月発効)、日英EPA(2021年1月発効)、RCEP(2022年1月発効)においても同様の規定が盛り込まれた。(なお、協定ごとに例外範囲などの違いあり)

また、日EU・EPA(2019年2月発効)においては、同協定内の規定(第8.81条)に従い、「データの自由な流通に関する規定」を同協定に含めることの必要性の再評価についての協議が行われ、2022年10月に正式交渉を開始した。

【個別の経済連携協定の状況については、第III部第1章第4節を参照。】

(3)その他国際フォーラムでの議論(G7、OECD)

① G7

G7貿易大臣会合(2022年9月)では、WTO電子商取引交渉の進展への期待や、2021年に採択されたデジタル貿易原則へのコミットメントを改めて強調し、開かれたデジタル市場と信頼性のある自由なデータ流通への支持、及びデジタル保護主義やデジタル権威主義への反対において、結束し続けることを確認した。

また、G7デジタル技術大臣会合(2022年5月)においても、貿易トラックにおいて策定したデジタル貿易原則に基づきDFFTの促進において協調することや、WTOでの議論に対する支持を確認した。

【G7貿易大臣会合については、第III部第1章第1節を参照。】

② OECD(経済協力開発機構)

OECDにおいては、デジタル経済に関する国際的な共通理解の醸成に向け、デジタル貿易に係る既存ルールや原則等を整理するOECDインベントリプロジェクトを日本からの拠出で実施(2020年~2022年)。越境データ流通を促進する各国措置について一定の共通項を明らかにするとともに、異なる措置の相互運用性を達成するには補完的なアプローチが有効であることを示し、G7・G20の関連大臣会合やWTO電子商取引交渉会合においても紹介された。

また、政府による民間保有の個人データへのアクセス(ガバメントアクセス)に関し、許容されるアクセスと許容されるべきでないアクセスを差別化するため、日本の提案に基づき「信頼あるガバメントアクセス原則」についての議論を開始。2022年12月のOECD/CDEP(デジタル経済政策委員会)閣僚会合において、「民間部門が保有する個人データに対するガバメントアクセスに関する宣言」が採択され、本宣言には、法的根拠、正当な目的、承認、データの取扱い、透明性、監督及び救済の7項目からなるガバメントアクセスに関する共通原則が盛り込まれた。

<<前の項目に戻る | 目次 | 次の項目に進む>>