シェアリングエコノミーの市場規模、提供者や利用者の特性等の実態を明らかにし、シェアリングエコノミーの経済社会への影響等に関する定量的な検討及びシェアリングエコノミーの経済活動のGDP統計への反映に関する検討の基礎資料を得ることを目的とする。

【統計の沿革】
  • 2019.08.16 統計法第十九条第1項に基づく一般統計調査として承認申請
  • 2019.08.22 総務大臣による承認通知
  • 2019.09.01 調査開始

(1)根拠法令
 本試験調査は、統計法(平成十九年法律第五十三号)(総務省への外部リンク)外部リンクに基づき実施しています。
(2)秘密の保護
 調査票の内容及び調査対象名(調査対象名簿を含む)については、統計法により、秘密は厳重に保護されます。

  • (1)地域的範囲 : 全国
  • (2)属性的範囲 : 日本標準産業分類に掲げる中分類「インターネット附随サービス業」を営む企業
  • (3)調査対象数 : 約1,500(母集団数:約9,000)

選定方法 : 有意抽出
平成28年経済センサス-活動調査の情報や(一社)シェアリングエコノミー協会 会員名簿の情報等を基に、シェアリングエコノミーの仲介事業(注)を行うと想定される企業を選定。
(注)本統計においては、以下の事業を「シェアリングエコノミーの仲介事業」とする。

インターネットを用いて
「提供者(十分に活用されていない資産・スキルの提供を希望する個人又は法人)」と
「利用者(提供される資産・スキルの利用・取得を希望する個人又は法人)」のマッチングを行い、手数料収入を得る事業(マッチングプラットフォーム事業)
※ただし、提供者が、「自社の事業として行っている販売・賃貸用に取得・保有されているモノ・サービスの提供を行う法人のみ」の場合は除外。

(1)報告を求める事項(詳細は調査票を参照)

1)企業名、法人番号

2)事業の概要

3)事業別調査票

A票(提供者がモノを出品し、購入又は賃貸を希望する利用者をマッチングする事業)

  • 事業開始年月
  • 部門別従業者数(管理部門、企画部門、営業部門(マーケティング、PR等)、システム開発・運用部門、ユーザーサポート部門、その他別に総数、受入者(出向)及び受入者(派遣)別)
  • 登録提供者数
  • 登録利用者数
  • 年間取引件数
  • 年間取引額
  • 年間手数料収入額
  • 年間取引額における送料の取り扱い
  • 年間取引額に含まれている年間送料の金額
  • 年間取引額の内訳(賃貸/売買別、利用者の国内/海外別、商品特性別、取引特性別、商品カテゴリ・提供者属性別、提供者の居住都道府県別)

B票(提供者が場所を提供し、一時的な利用を希望する利用者をマッチングする事業)

  • 事業開始年月
  • 部門別従業者数(管理部門、企画部門、営業部門(マーケティング、PR等)、システム開発・運用部門、ユーザーサポート部門、その他別に総数、受入者(出向)及び受入者(派遣)別)
  • 登録提供者数
  • 登録利用者数
  • 年間取引件数
  • 年間延べ利用時間
  • 年間取引額
  • 年間手数料収入額
  • 年間取引額の内訳(利用者の国内/海外別、取引特性別、空間カテゴリ・提供者属性別、提供者の居住都道府県別)

C票(提供者が空き時間にスキルや能力を提供し、活用を希望する利用者をマッチングする事業)

  • 事業開始年月
  • 部門別従業者数(管理部門、企画部門、営業部門(マーケティング、PR等)、システム開発・運用部門、ユーザーサポート部門、その他別に総数、受入者(出向)及び受入者(派遣)別)
  • 登録提供者数
  • 登録利用者数
  • 年間取引件数
  • 年間延べ利用時間
  • 年間取引額
  • 年間手数料収入額
  • 年間取引額における交通費の取り扱い
  • 年間取引額に含まれている年間交通費の金額
  • 年間取引額の内訳(利用者の国内/海外別、商品特性別、スキルカテゴリ・提供者属性別、提供者の居住都道府県別)

(2)基準となる期日又は期間

令和元年9月1日現在。(ただし、一部項目については、平成30年1月から12月まで(もしくは直近の会計年度)の実績)

調査票の種類

  • 基本事項票
  • A票(提供者がモノを出品し、購入又は賃貸を希望する利用者をマッチングする事業)
  • B票(提供者が場所を提供し、一時的な利用を希望する利用者をマッチングする事業)
  • C票(提供者が空き時間にスキルや能力を提供し、活用を希望する利用者をマッチングする事業)
  • (1)調査の周期 :1回限り
  • (2)調査の実施期間又は調査票の提出期限 : 提出期限は、令和元年10月31日
(1)調査組織
経済産業省-民間事業者-報告者
(2)調査方法(□調査員調査 ■郵送調査 ■オンライン調査 □その他(    ))
郵送調査では、民間事業者が調査関係書類を報告者に郵送し、報告者は返信用封筒により記入済み調査票を郵送する。
オンライン調査では、電子媒体調査票での提出を希望した報告者に対し、電子メールでの調査票の送付、回収を実施する。具体的な実施方法としては、①報告者から申告のあったメールアドレスに誤りがないことを確認するためテスト送信を行った後、②電子媒体調査票(Excelファイル)を電子メールにて送信し、③送信元である民間事業者のメールアドレスへの返信により記入済み調査票(Excelファイル)を回収。なお、電子メールの送受信に当たっては、調査票情報が保持されているファイルに対して、報告者ごとに異なるパスワードを設定したセキュリティ対策を講ずることとする。 民間事業者への委託業務:問合せ及び苦情対応、調査票の配布・回収・受付・審査・疑義照会及び記入済み調査票の電子化、調査協力依頼及び督促、集計及び集計表の作成、調査報告書の作成等

【民間委託の有無】有 : 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

民間事業者に対する委託業務内容 : 調査関係用品の作成・印刷・発送、督促、問合せ対応、審査、疑義照会、集計・分析等。

最終更新日:2019年8月22日