調査の概要
商業動態統計
調査の目的
全国の商業を営む事業所及び企業の販売活動などの動向を明らかにすることを目的としている。
調査の沿革
【調査開始年】
昭和28年(1953年)
【調査の沿革】
- ○昭和28年(1953年)4~6月
- 指定統計(第64号)として、商業センサスを母集団とする抽出商店により、商業動態統計調査を開始(四半期ごと)。
- ○昭和31年(1956年)4~6月
- 商業センサスを母集団とする、標本理論に基づいた標本調査に改正。
- ○昭和34年(1959年)10月
- 一部の指定調査区を除き、商業動態統計調査を四半期調査から毎月調査に改正。
- ○昭和35年(1960年)3月
- 百貨店法が施行(昭和31年[1956年])されたことに伴い、百貨店販売統計の集計を日本標準産業分類により、百貨店法該当分と非該当分に分割して集計。
- ○昭和36年(1961年)7~9月
- 商業動態統計調査の調査対象から調査が困難な酒場等の一部の飲食店を除外。
- ○昭和40年(1965年)7~9月
- 商業動態統計調査の調査対象からすべての飲食店を除外。
- ○昭和46年(1971年)7月
- 商業動態統計調査の中でも特定大型小売店(従業者50人以上、売場面積300平方メートル以上のセルフ店)の調査を開始し、「大型小売店販売統計」として百貨店販売統計とは別途、集計し公表。
- ○昭和53年(1978年)7月
-
調査結果の早期公表、精度向上をめざし、以下の大幅改善を実施。
- 百貨店販売統計調査を商業動態統計調査と統合。
- 大型小売店(百貨店、セルフ店、非セルフ店)の商品別(10品目)販売額の公表を開始。
- 一般商店の商品別販売額調査を廃止。
- 大規模卸売店の商品別販売額を公表。
- 卸売業、小売業商品手持額(四半期ごと)を、大規模卸売店及び大型小売店のみを対象とした調査(商品別、四半期ごと)に変更。
- ○昭和56年(1981年)7月
-
調査区調査の交替方法を大幅に変更し、調査対象から卸売業を除外、小売業の従業者19人以下のみとする。
大型小売店のうち、非セルフ店を調査対象から除外。 - ○昭和60年(1985年)7月
-
指定商店調査の対象商店のうち、転廃業商店について代替標本(商店)を設定。
指定調査区調査における卸売商店と従業者20人以上の小売商店の新規店把握作業を廃止。 - ○昭和60年(1985年)12月
- 商業動態統計総覧を刊行。
- ○平成3年(1991年)7月
- 大型小売店販売統計の対象範囲の見直しを行い、セルフ店の定義範囲を「売場面積1,500平方メートル以上の商店」に変更するとともに、名称をスーパーに変更
- ○平成9年(1997年)5月
- 「大型小売店販売統計速報」と「商業動態統計速報」を同時一体化し、名称を「商業販売統計速報」とした。
- ○平成9年(1997年)7月
- 「燃料小売業」を特掲。
- ○平成10年(1998年)10月
- 「コンビニエンスストア統計調査」を承認統計として調査を開始。
- ○平成11年(1999年)4月
- 承認統計で「コンビニエンスストア統計調査」を開始したが、指定統計の商業動態統計調査の中に丁調査として組み入れた。
- ○平成12年(2000年)7月
-
調査票の提出方法を現在の紙の調査票に加え、新たに、電子媒体による方法(新世代統計システムの稼働によるオンラインを活用した申告)も採り入れ、7月分から実施。
また、申告方法の変更に併せて調査票を改正。 - ○平成22年(2010年)7月
- 「医薬品・化粧品小売業」を特掲。
- ○平成26年(2014年)1月
- 「専門量販店販売統計調査」を一般統計として調査を開始。
- ○平成27年(2015年)1月
- 報告書名を「商業販売統計」から「商業動態統計」に変更。
- ○平成27年(2015年)7月
-
- 母集団名簿を、商業統計調査から経済センサス‐活動調査に変更。
- 一般統計で開始した「専門量販店販売統計調査(家電大型専門店、ドラッグストア、ホームセンター)」を、基幹統計の商業動態統計調査の中に丁2、丁3、丁4調査として組み入れ、これまでの丁調査を丁1調査に変更。
- 事業所調査ベースの標本抽出方法のみから、企業調査(家電大型専門店、ドラッグストア、ホームセンター、コンビニエンスストア)を加味した抽出方法に変更し、企業調査の対象企業傘下の事業所については、標本抽出の対象から除外。
- 事業所調査の結果を用いた業種別販売額の推計を、小売業については、事業所調査の結果及び企業調査の結果を用いた業種別販売額の推計に変更。
- 丙調査票(大型小売店用)を丙調査票(百貨店・スーパー用)とし、調査項目の期末商品手持額について商品販売額と同様(食堂・喫茶を除く)の品目に細分化。
- 丁調査票(コンビニエンスストア用)を丁1調査票(コンビニエンスストア用)とし、調査項目の地域別商品販売額等(商品販売額及びサービス売上高)の把握を経済産業局単位から都道府県単位に細分化、既存店の月間商品販売額等を削除。
- ○平成29年(2017年)7月
-
母集団名簿を、経済センサス‐活動調査から商業統計調査に変更。
- ○令和2年(2020年)3月
-
- 母集団名簿を、商業統計調査から経済センサス‐活動調査に変更。
- 調査対象の抽出方法について、地域標本を廃止し、個別標本のみの抽出に変更。
- 調査方法について、甲調査及び乙調査で行っていた調査員調査(都道府県への委任)を廃止し、丙調査及び丁調査と同様に郵送調査(外部事業者への委託)とした。なお、外部事業者への委託にPOSデータ等の調査票への組替集計(丁2調査のみ)を含めた。
- 「水準修正」を「水準の調整」に変更。
- ○令和3年(2021年)1月
-
- 丁2調査票(家電大型専門店)の商品分類を6分類から12分類に細分化。
- 丁2調査票(家電大型専門店)、丁3調査票(ドラッグストア)、丁4調査票(ホームセンター)の期末商品手持額を廃止。
- ○令和6年(2024年)1月
-
- 丙調査(百貨店およびスーパー)の東京特別区及び政令指定都市別の集計を廃止。
調査の根拠法令
統計法
調査の対象
【地域】全国
【単位】
事業所(コンビニエンスストア、家電大型専門店、ドラッグストア及びホームセンターは企業)
【属性】日本標準産業分類大分類I-卸売業,小売業のうち代理商,仲立業を除く全国の事業所
【調査対象数】約26,500事業所又は企業
【回収率】84.1%(2024年11月分調査)
【報告義務者】
この調査の対象となる事業所又は企業の管理責任者(報告者)は、調査票に掲げる事項について報告することが統計法第13条(報告義務)で義務づけられています。商業動態統計調査における報告義務者については、商業動態統計調査規則第7条に規定しています(商業動態統計調査規則はこちら)。
抽出方法
標本調査
【選定】無作為抽出
【抽出方法】
本調査のうち乙票の対象は、経済センサス-活動調査の対象事業所を母集団とし、甲票、丙票の調査対象事業所及び丁1~4票の調査対象企業の傘下事業所のうち丁調査の要件を満たす事業所分を除外した上で業種別に目標精度が5%以下(卸売業は8%以下)(標準誤差率表示)となるように標本数を決め、無作為で抽出している。
- 個別標本
-
- 個別標本は、全ての卸売事業所、小売事業所を対象としている。なお、甲調査、丙調査の対象事業所及び丁調査の対象企業傘下の事業所については、標本抽出の対象から除外している。
- 業種別、従業者規模別に標本抽出枠(以下「セル」という)を設定し、セルごとに標本数を決定している。
- 標本の代表性と抽出数の関係から、同一の母集団を用いている期間において、複数年調査対象となる標本と、1年交代で対象となる標本がある。
○非標本誤差について
非標本誤差には、非回答誤差、カバレッジ誤差、データ処理誤差、測定誤差などが存在しており、標本誤差と異なり定量的に評価することが困難。商業動態統計調査では、各種誤差を低減する措置を講じている。・非回答誤差について
調査では、集計対象となる調査項目については全て回答してもらうことが原則であるものの、回答ミスや回答拒否などにより、調査項目全てが回答されるとは限らない。 このような非回答誤差については、事前の調査票の設計、記入要領による丁寧な説明、また提出後には非回答部分の電話による照会等を行うことで低減を図っている。 なお、照会については、提出元に直接確認を行うことを基本としているが、提出元に確認が取れない場合には、提出された前月値、前年同月値などを用いて推計する場合がある。・カバレッジ誤差について
商業動態統計調査は、平成28年経済センサス‐活動調査の対象事業所を母集団としており、平成28年経済センサス‐活動調査において把握されなかった廃業・休業、新設等の事業所は名簿に反映されていない可能性があるため、本調査の実施時に改めて確認を行うことにより、対象の最新情報の把握に努めている。・測定誤差について
調査票のデザインや言葉遣いによって調査対象が質問を誤解するなど、事実と異なる回答をしてしまう場合がある。このような測定誤差については、調査票作成段階における記載内容を平易とするなど細心の注意を払うとともに、調査実施関係者に対する研修・指導を徹底することで低減を図っている。・調査結果の精度(標本誤差の数値)
「平成25年度商業動態統計調査における標本設計及び特定サービス産業動態統計調査の調査方法等に関する調査研究」において、ブートストラップ法を用いた達成精度の評価を実施した(調査研究報告書はこちら)。
調査事項
- 甲調査票
- 名称、所在地
- 商品販売額
- 販売先別商品販売額
- 月末従業者数
- 期末商品手持額(四半期末)
- 法人番号
- 乙調査票
- 名称、所在地
- 商品販売額
- 月末従業者数
- 法人番号
- 丙調査票
- 名称、所在地
- 商品販売額
- 商品券販売額
- 期末商品手持額(四半期末)
- 月末従業者数
- 売場面積
- 月間営業日数
- 法人番号
- 丁1調査票
- 名称、所在地
- 月間商品販売額・サービス売上高
- 都道府県別月間商品販売額・サービス売上高
- 月末店舗数
- 法人番号
- 丁2調査票
- 名称、所在地
- 月間商品販売額
- 都道府県別月間商品販売額
- 月末店舗数
- 法人番号
- 丁3調査票
- 名称、所在地
- 月間商品販売額
- 都道府県別月間商品販売額
- 月末店舗数
- 法人番号
- 丁4調査票
- 名称、所在地
- 月間商品販売額
- 都道府県別月間商品販売額
- 月末店舗数
- 法人番号
調査票
7種類の調査票を使用。
- 甲調査票(PDF/555KB) 記入注意(PDF/571KB)
記入要領(PDF/2,537KB)
甲調査票(開始月)(PDF/555KB) 記入注意(開始月)(PDF/571KB)
従業者100人以上の各種商品卸売事業所及び従業者200人以上の卸売事業所に対して使用。 - 乙調査票(PDF/536KB) 記入注意(PDF/485KB) 記入要領(PDF/2,836KB)
乙調査票(開始月)(PDF/533KB) 記入注意(開始月)(PDF/487KB)
甲票の対象を除いた卸売事業所(代理商、仲立業を除く)に属する事業所または小売事業所(丙票対象事業所及び丁1~4票対象企業傘下事業所を除く)に対して使用。 - 丙調査票(PDF/545KB) 記入注意(PDF/564KB) 記入要領(PDF/2,544KB)
従業者50人以上の小売事業所のうち、百貨店(注1)及びスーパー(注2)に該当する事業所に対して使用。 - 丁1調査票(PDF/590KB) 記入要領(PDF/2,150KB)
コンビニエンスストア(日本標準産業分類 細分類5891)を500店舗以上有する企業に対して使用。 - 丁2調査票(PDF/561KB) 記入要領(PDF/2,180KB)
日本標準産業分類に掲げる細分類5931-電気機械器具小売業(中古品を除く)又は細分類5932-電気事務機械器具小売業(中古品を除く)に属する事業所 (売場面積500㎡以上の家電大型専門店) を10店舗以上有する企業に対して使用。 - 丁3調査票(PDF/562KB) 記入要領(PDF/2,208KB)
日本標準産業分類に掲げる細分類6031-ドラッグストアに属する事業所を50店舗以上有する企業もしくはドラッグストアの年間販売額が100億円以上の企業に対して使用。 - 丁4調査票(PDF/560KB) 記入要領(PDF/2,309KB)
日本標準産業分類に掲げる細分類6091-ホームセンターに属する事業所を10店舗以上有する企業もしくはホームセンターの年間販売額が200億円以上の企業に対して使用。
- 注1.百貨店
- 日本標準産業分類の百貨店,総合スーパー(561)のうち、次のスーパーに該当しない事業所であって、かつ、売場面積が東京特別区及び政令指定都市で3,000平方メートル以上、その他の地域で1,500平方メートル以上の事業所をいう。
- 注2.スーパー
-
売場面積の50%以上についてセルフサービス方式を採用している事業所であって、かつ、売場面積が1,500平方メートル以上の事業所をいう。
ただし、商業動態統計調査の家電大型専門店、ドラッグストア、ホームセンターの調査対象企業の傘下事業所で、調査対象となっている事業所を除く。
調査の時期
【調査周期】毎月
【調査期日】毎月末日現在(商品手持額は毎四半期末日現在)
【調査票の提出期限】
調査期月の翌月15日
調査の方法
【調査経路】
- 経済産業大臣→(民間事業者)→事業所又は企業(報告者)
【配布方法】郵送、オンライン
【収集方法】郵送、オンライン
これらの方法により、経済産業省サービス動態統計室に提出された調査票は、経済産業省統計調査システムにおいて集計されます。
民間委託の状況
【民間委託の有無】有
【委託先民間機関名①】株式会社インテージリサーチ
【委託業務内容】
・調査関係用品作成、発送、調査票回収、審査、問合せ、名簿整備等
・調査対象候補事業所の確認
・業務報告書作成 等
【委託先民間機関名②】ジーエフケーマーケティングジャパン株式会社(丁2調査のみ)
【委託業務内容】
・丁2調査対象事業所のPOSデータ等の組替え集計・報告
統計の利活用の状況
調査結果は、「小売業」については、我が国個人消費の動向を供給側から把握するための代表的な指標として、また「卸売業」については、生産と消費を結ぶ流通段階の変動を把握する数少ない指標として、国や地方公共団体の景気対策や商業・流通・中小企業振興政策などに幅広く利用されている。
- 景気動向指数(政府が毎月公表)作成に利用
- 月例経済報告(政府が毎月公表)として利用
- GDP(国内総生産)四半期統計(政府が四半期毎公表)作成に利用
その他
- 水準修正
-
商業動態統計調査は、商業統計調査又は経済センサス‐活動調査(2012年以降)を母集団とした標本調査であり、2~3年ごとに実施する調査結果が公表された時点で、過去にさかのぼって業種別販売額の水準を商業統計調査の結果に合わせるように数値の改訂(水準修正)を行ってきた。平成19年商業統計調査の結果に基づいた水準修正は、下記(1)、(2)により2013年1月分の確報で水準修正を行った。
(1) 2004年4月分~2007年3月分の36か月分の業種別従業者規模別修正販売額の求め方
計算式は、以下のとおりである。
【記号の説明】
-
=
-
平成19年商業統計調査の
i業種
j従業者規模年間販売額 -
=
-
水準修正済商業動態統計調査の
i業種
j従業者規模(平成19年商業統計調査期間)販売額合計 -
=
-
水準修正済
i業種
j従業者規模
月間販売額のt時点における値 -
=
-
水準修正前
i業種
j従業者規模
月間販売額の t時点における値
なお、時点「t」は、2004年4月分を t=1 とし、2007年3月分を t=36 とした時系列に対応する月別一連番号である。
(2) 2007年4月分以降の求め方
- 業種別販売額の推定方法と同一である。ただし、2020年2月分まで存在した地域標本(調査区を指定し、その調査区内の従業者19人以下の各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、医薬品・化粧品小売業、その他の小売業の各事業所(丁票対象企業傘下事業所を除く))を用いた推定値(計算式は以下の通り)を加算している。

(3) 水準修正の中止
- 平成24年経済センサス‐活動調査が創設され、商業動態統計調査の母集団が全産業を網羅的に把握する経済センサスに変更になったことに伴い、平成19年商業統計調査結果と平成24年経済センサス‐活動調査の間で調査方法や集計方法が変更され、結果に断層が生じた。このため、商業動態統計調査は公表数値の遡及訂正が与える影響を考慮して水準修正を中止することとし、平成19年商業統計(2006年度計)に合致するように修正した値(ベンチマーク)を基準とし、比推定の方法により月々の販売額を推定した販売額の公表を2020年2月分まで継続した。
- 水準の調整
-
本調査の業種別販売額(第1部)は2020年2月分までは、平成19年商業統計(2006年度計)に合致するように修正した値(ベンチマーク)を基準とし、比推定の方法により月々の販売額を推定していたが、本調査の月々の推定販売額と実際の商業販売の動きのかい離を補正するため、平成28年経済センサス-活動調査(2015年計)に合致するように修正した値(ベンチマーク)を基準とし、2020年2月分までの前月比比推定を再計算した。これらの処理を「水準修正」と区別するため「水準の調整」と呼ぶこととした。
2025年1月分より、本調査の業種別販売額(第1部)について、令和3年経済センサス‐活動調査(2020年計)に合致するように修正した値(ベンチマーク)を基準とし、2024年12月分までの前月比比推定の再計算を行う2回目の「水準の調整」を実施した。
-
(1) ベンチマーク更新の手法
令和3年経済センサス-活動調査(2020年計)を用いたベンチマーク更新の具体的な手法は、以下とおり。
-
-
令和3年経済センサス‐活動調査の「産業別集計(卸売業,小売業)産業編(総括表)第1表」(以下「第1表」という)の日本標準産業分類別集計の年間商品販売額を本調査の業種分類に再編。
-
令和3年経済センサス‐活動調査の「産業別集計(卸売業,小売業)産業編(総括表)第4表」の従業者規模別の年間商品販売額の構成比を利用して、第1表の産業分類別集計値を従業者規模別に按分。
- 甲・丙・丁1~4票に対応する販売額を、上記結果から差し引き、前月比推定に用いる額(ベンチマーク)を算出。その際に、丙の事業所について、直近の販売額に基づき業種の見直しを実施。
- 上記の数字(年計)を、本調査の月別の構成比により2020年1~12月の各月に按分。
-
以上により求めた2020年12月の値を前月比比推定の再計算の最初の前月値として利用し、それ以降、2024年12月分までの月次の推計販売額を再計算(再計算した結果は参考として別途ホームページ上に掲載し、過去の公表値は上書きしない)。
-
令和3年経済センサス‐活動調査の「産業別集計(卸売業,小売業)産業編(総括表)第1表」(以下「第1表」という)の日本標準産業分類別集計の年間商品販売額を本調査の業種分類に再編。
-
(※)令和3年経済センサス-活動調査の個人経営の事業所は調査項目に年間商品販売額及び売場面積を含まない。令和3年経済センサス-活動調査の「産業別集計(卸売業,小売業)産業編(総括表)第1表」と「同第4表」の違いは、第1表は産業大分類「I-卸売業、小売業」に格付けされた事業所を全て集計対象としているが、第4表は産業大分類「I-卸売業、小売業」に格付けされた事業所のうち、以下の全てに該当する事業所について集計したもの。
ア 管理、補助的経済活動のみを行う事業所ではないこと
イ 産業細分類が格付不能の法人組織の事業所又は産業小分類が格付不能の個人経営(法人ではない団体を含む)の事業所ではない
こと
ウ 卸売の商品販売額(代理・仲立手数料含む)、小売の商品販売額及び仲立手数料のいずれの金額も無い法人組織の事業所ではない
こと
詳細は、「経済センサス-活動調査」の「利用上の注意」参照。 -
(2) 2025年1月分以降の求め方
業種別販売額の推定方法と同一である。
-
(3) 2025年1月分~2025年12月分の前年同月比の算出について
今回の「水準の調整」では、標本の入替えに合わせて2025年1月にベンチマークの更新を行い、直近の月まで前月比推定により再計算した結果【下図参照】は参考系列として公表し、過去の公表値は上書きしないこととしている。
このため、2025年1月分~2025年12月分の前年同月比の算出については、公表済の過去時系列を活かすこととし、従来と同様に前年同月比はリンク係数を用いて処理している。なお、指数についても従来と同様に、リンク係数処理済み原指数、季節調整済指数を算出し公表している。(リンク係数については、付表参照のこと。)
(4) 今後の方針
-
経済センサス‐活動調査の確報公表後、当該データを用いて作業を行い、作業完了後の直近の1月分確報(年間補正号)で「水準の調整」による「ベンチマーク更新」を、毎回、実施することを原則とする。
ただし、表章する業種の統合や細分化、調査の範囲や方法を変更するなど標本設計の変更を伴う場合は、当該標本設計の変更を反映した新たな標本による調査の開始に合わせて実施する。
- 年間補正
-
年間補正とは、調査対象事業所から、昨年1年間の毎月の確報公表後に報告値の訂正(月遅れデータなど)があったデータなどを一括で修正するといった、既に確報公表した1年間分の数値の修正を行うことに加え、関連して作成している原指数を再計算し、更にその系列を利用して季節指数を算出し、当該年の季節指数を確定する処理をいう(併せて翌年分の季節指数を算出する)。
【対象範囲】
1. 大規模卸売店販売
2. 百貨店・スーパー販売
3. コンビニエンスストア販売
4. 家電大型専門店販売
5. ドラッグストア販売
6. ホームセンター販売
※全国ベースでの業種別商業販売額は、水準修正時又は水準の調整時のみ修正。
業種別商業販売額の時系列データはこちら
最終更新日:2025.03.19