行政施策での活用例
「中心市街地活性化」施策・基本計画の基礎資料
「中心市街地の活性化に関する法律(中心市街地活性化法)」の基本方針策定、運用における市町村の基本計画作成及び評価、市町村の取組を支援するための国の施策検討の基礎資料として利用(経済産業省、市町村)
中心市街地の商業集積としての魅力や機能性を向上させることにより、中心市街地に人を集め、にぎわいを生み出すとともに、地域コミュニティの場(人が住み、育ち、学び、働き、集い、交流する場)としての中心市街地を再生することを目的とする中心市街地活性化法の基本方針の策定、市町村が法律に基づいて市街地の整備改善、都市福利施設の整備、まちなか居住の推進及び商業の活性化等の基本計画を作成及び評価するための基礎資料として、商業事業所数、従業者数及び年間商品販売額などのデータが活用されています。
また、市町村の取組に対して、国が法律に基づいて戦略的に支援していくための施策検討の基礎資料として活用されています。
「中小企業白書」の基礎資料
中小企業基本法により毎年国会への提出が義務づけられている、中小企業の動向及び政府が講じた施策に関する年次報告書(「中小企業白書」)における、中小流通業の構造変化の基本的状況の把握・整理のための資料として利用(中小企業庁)
諸産業の中で中小規模事業者の比率が相対的に高い商業は、中小企業振興対策の対象として重要な分野であり、上記報告においても、その現状と構造変化の基本的状況の把握・整理(規模別・経営形態別の事業所数、従業者数、年間商品販売額の推移、小売業の参入率・退出率、業態別の事業所数の推移など)に「商業統計」の結果が利用されています。
経済分析での活用例
「国民経済計算」「産業連関表」の基礎資料
国民経済計算及び産業連関表の推計の基礎資料として利用(内閣府経済社会総合研究所、経済産業省、総務省など10府省庁)
国民経済計算は、国の経済政策の立案や経済計画の策定、さらには企業の需要予測や経営計画作成のためにも広く利用される基本的なマクロ経済指標です。その商業部門の作成に当たり、商業総算出額(総マージン額)や商品別販売額、雇用者所得等の推計に商業統計の結果が利用されています。
産業連関表は、国民経済計算体系の重要部分であるとともに、経済施策の評価や需要の将来予測等に利用される重要な分析ツールです。その商業部門の作成に当たり、総生産額、商品マージン額、付加価値額等の推計に「商業統計」の結果が利用されています。
他の統計調査での活用例
商業動態統計調査の母集団
商業動態統計調査の実施及びその見直しに際しての、母集団情報の提供(経済産業省)
「商業動態統計調査」は、全国の商業を営む事業所から抽出された商業事業所を対象として、毎月の消費動向をモノの販売活動面から総合的に捉える唯一の統計調査です。その結果は、景気動向判断の基礎資料として利用され、景気動向指数の一致系列のひとつとして採用されています。
構造変化の激しい商業分野において、偏りが小さく、精度の高い調査結果を得るため、「商業動態統計調査」の標本抽出の母集団情報として、「商業統計」の結果が利用されています。
全国物価統計調査の母集団
全国物価統計調査の実施及びその見直しに際しての、母集団情報の提供(総務省)
「全国物価統計調査」(総務省)は、国民の消費生活において重要な商品の小売価格等について、その実態を把握し、地域間・店舗間の価格水準の格差及び価格分布に関する情報を提供する統計調査です。有効な調査地区・調査対象の抽出及び調査方法の見直しを行うための母集団情報として、「商業統計」の結果が利用されています。
容器包装利用・製造等実態調査の母集団
容器包装利用・製造等実態調査の実施に際しての、母集団情報の提供(経済産業省、環境省を含む5省)
ごみの減量化及び資源の有効利用を目的として、平成12年4月に完全施行された「容器包装リサイクル法」により、商品の販売にあたり容器又は包装を使用する事業者(卸売・小売事業者)等は、国が毎年度公表するリサイクル量・比率等に基づいて、自らの再商品化(リサイクル)義務量を算出し、履行することとされています。このリサイクル量・比率等を定めるための基礎調査の調査対象は、規模別及び業種別に抽出するための母集団情報として、「商業統計」の結果が利用されています。
生鮮食料品価格・販売動向調査の母集団
生鮮食料品価格・販売動向調査の実施に際しての、母集団名簿の提供(農林水産省)
「生鮮食料品価格・販売動向調査」(農林水産省)は、小売段階における国産品(標準品、有機栽培品及び特別栽培品)・輸入品別の価格及び販売数量の動向を把握することにより、国産品の販売動向を探り、国内農業を振興するための各種施策に必要な資料を得ることを目的として実施されています。「生鮮食料品価格・販売動向調査」の調査対象を選定するための母集団情報として、「商業統計」の結果が利用されています。
法令に基づく活用例
地方消費税の都道府県清算の基礎資料
地方税法に基づく地方消費税都道府県間清算の算定基準資料(財務省、総務省)
地方消費税は、最終的に消費が行われた都道府県の税収となるよう、各都道府県の「消費に相当する額」に応じて按分されます。この「消費に相当する額」を算定して、地方消費税の都道府県間清算を行う際の算定基準として、商業統計の小売年間商品販売額を使用することが、地方税法(第72条の114第4項)に規定、利用されています。
地方交付税額算定の基礎資料
地方交付税法に基づく地方交付税額算定の基礎資料(総務省)
地方交付税法(第4条第2号)に基づいて、総務大臣が地方交付税額を決定するに当たり、地方交付税法(第5条)の交付税の算定に関する資料の中で、補正係数算出のために、地方公共団体ごとの年間商品販売額が利用されています。
最終更新日:2007.10.1