調査の目的
商業を営む事業所について、産業別、従業者規模別、地域別等に従業者数、商品販売額等を把握し、我が国商業の実態を明らかにし、商業に関する施策の基礎資料を得ることを目的としている。
調査の沿革
【調査開始年】
昭和27年(1952年)
【調査の沿革】
商業統計は、昭和27年に調査を開始して以来、昭和51年までは2年ごと、平成9年までは3年ごと、平成19年までは5年ごとに本調査を実施し、その中間年(本調査の2年後)には簡易調査を、平成19年以降は経済センサス-活動調査実施の2年後に実施していたが、経済構造実態調査の創設により平成26年調査をもって廃止。
調査の沿革の詳細は以下のとおり
- ○昭和27年
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新たに制定された「商業統計規則」(昭和27年通商産業省令第60号)に基づき、全国規模の第1回「商業統計」を2年に1回の周期として実施。
調査対象は、(1)甲調査(法人商店及び常時雇用従業者を使用している個人商店用)、(2)乙調査(常時雇用従業者を使用していない個人商店用)の2種類。
なお、乙調査は調査員による他計式調査(昭和27年及び29年)。 - ○昭和29年
- 商業統計の付帯調査として「業務用運送車両台数の調査」(昭和31年~37年までは「自動車保有台数の調査」)を実施、39年には商業統計の調査項目「営業設備」の内訳として調査。
- ○昭和31年
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「商業統計規則」の改正により、それまで特に定められていなかった調査期日を7月1日とする(昭和27年及び29年はともに9月1日実施)。
商業統計の付帯調査(承認統計)として「製造問屋の調査」を実施(昭和31年のみ)。 - ○昭和33年
- 甲及び乙調査から飲食店を切り離して丙調査(飲食店調査用)とし、甲、乙、丙の3種類の調査票に分割。
- ○昭和35年
- 総理府所管の「事業所統計調査」と同時実施のため、調査期日を6月1日に変更。
- ○昭和36年
- 「割賦販売実態調査」(承認統計)を初めて実施(以降、昭和41年、46年、52年実施)。
- ○昭和41年
- 総理府所管の「事業所統計調査」と同時実施(調査期日の変更はなし)。
- ○昭和43年
- 昭和42年5月に日本標準産業分類が改訂(第6回)されたことに伴い、商業統計表の産業分類を変更(小分類「401各種商品卸売業」、「471自動車小売業」の新設など)。
- ○昭和47年
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「商業統計規則」の改正により、調査期日を7月1日から5月1日に改める。なお、調査期日が年次によって異なっているのは、国勢調査や事業所統計調査との調査実施日の調整を図ったことによる。
また、調査票を、(1)甲調査(法人商店及び常時雇用従業者を使用している個人商店用)、乙調査(常時雇用従業者を使用していない個人商店用)から、(2)甲調査(法人用)、乙調査(個人用)に改める。
昭和47年3月に日本標準産業分類が改訂(第7回)されたことに伴い、商業統計表の産業分類を変更(細分類「4096家庭用電気機械器具卸売業」の分類組み替え、「4942新聞小売業」の新設など)。 - ○昭和49年
- 商業統計の実施に当たり、基本調査区制度を導入。
- ○昭和54年
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調査期日は47年以降、5月1日とされてきたが、5月はゴールデンウイークや春闘などがあり調査の円滑な実施が期しがたいと判断されたため、「商業統計規則」を改正して6月1日調査に変更。
また、昭和52年の統計審議会の答申に基づき、それまでの2年に1回の調査から3年に1回の周期に改める。
丙調査票から新たに丙の2調査票を作成して、産業分類小分類「465バー、キャバレー、ナイトクラブ」及び「446酒場、ビヤホール」の2業種を調査票丙から移行するとともに、調査項目の簡素化(従業者数は階層別の調査とし、年間販売額は調査しない)を図る。 - ○昭和57年
- 丙の2調査は、実査の負担を軽減し、調査の円滑を図る観点から、従来の自計方式に変えて、調査員が対象商品の面接調査等を行う他計方式に変更(以降、丙の2調査は廃止)。
- ○昭和60年
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財政上の事情により甲・乙調査と丙調査を分離し、丙調査は甲・乙調査の翌年に実施することに変更。
昭和59年1月に日本標準産業分類が改訂(第9回)されたことに伴い、商業統計表の産業分類を変更(大分類「G-卸売業、小売業」から「I-卸売・小売業、飲食店」に改称、中分類「40~41卸売業」を「49各種商品卸売業」、「50繊維・機械器具・建築材料等卸売業」、「51衣服・食料・家具等卸売業」に分割など)。 - ○昭和61年
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「商業統計丙調査」(一般飲食店)を実施。
なお、昭和59年1月に日本標準産業分類が改訂(第9回)されたことに伴い、商業統計表の産業分類を変更(飲食店は中分類「46飲食店」から「59一般飲食店」及び「60その他の飲食店」に分割)。 - ○昭和63年
- 商業統計は、昭和47年以降、法人商店を対象とする甲調査票及び個人商店を対象とする乙調査票と、別々の様式により調査されていたが、これを改正して甲調査票及び乙調査票を統合した(甲・乙調査票の1枚化)。
- ○平成3年
- 総務庁所管の「事業所統計調査」と同時実施(調査票は別様式で、商業事業所には調査員が商業調査票を配布)。平成3年には長崎県の島原市及び深江町については雲仙普賢岳の噴火災害により調査の範囲から除外された。
- ○平成4年
- 丙調査は、財政上の事情により昭和60年より甲・乙調査とは別に分離実施されてきたが、平成4年調査をもって調査中止。
- ○平成6年
- 平成5年10月に日本標準産業分類が改訂(第10回)されたことに伴い、商業統計表の産業分類を変更(卸売業を集約して中分類「49繊維・衣服卸売業」、「50飲食料品卸売業」、「51建築材料、鉱物・金属材料等卸売業」、「52機械器具卸売業」、「53その他の卸売業」を新設など)。
- ○平成9年
- 商業統計は、昭和54年から3年に1回の周期に改められたが、平成9年以降は5年ごとに調査を実施、その中間年(調査の2年後)に簡易な調査を実施することに変更。
- ○平成11年
- 第1回目の簡易調査として、全国すべての事業所・企業を対象とした総務庁所管の「事業所・企業統計調査」と同時実施、対象事業所の補そくを行った。調査票は両調査共通の簡易な様式で、商品分類を大括りし、調査に用いる名簿についても共通化を図った。
- ○平成12年
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平成11年調査結果を経済産業省のホームページ上で公表(PDF形式及びエクセルファイル形式)。
平成11年調査結果のうち、二次加工統計編(立地環境特性別、大規模小売店舗、業態別)の公表について2~5か月の早期公表化を図る。 - ○平成14年
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平成14年3月に日本標準産業分類が改訂(第11回)されたことに伴い、商業統計表の産業分類を変更。大分類「I-卸売・小売業、飲食店」から「J-卸売・小売業」に改訂、飲食店は「M-飲食店、宿泊業」に移行。
なお、平成11年の数値は14年の定義に合わせて組み替えているため、11年の公表値とは必ずしも一致しない。 - ○平成16年
- 第2回目の簡易調査は、総務省所管の「事業所・企業統計調査」及び「サービス業基本調査」との同時実施により行った(調査票は共通の簡易な様式)。
- ○平成19年
- 原則として対象としてこなかった有料施設内事業所(駅改札事業所及び高速道路等の有料道路内施設の事業所)を、調査対象に追加。
- ○平成21年
- 経済センサスが創設されたことにより、商業統計の簡易調査を廃止。
- ○平成23年
- 調査の実施周期を経済センサス-活動調査の実施の2年後に変更。
- ○平成26年
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平成26年商業統計調査は、総務省所管の「経済センサス-基礎調査」との同時実施。
平成19年11月に日本標準産業分類が改訂(第12回)されたことに伴い、商業統計表の産業分類を変更(大分類「J-卸売・小売業」から「I-卸売業・小売業」に改訂。管理・補助的経済活動を行う事業所の新設、無店舗小売業の新設、料理品小売業の一部が「持ち帰り飲食サービス業」「配達飲食サービス業」へ転出等)。 - ○平成30年
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経済構造実態調査の創設に伴い、商業統計調査は平成26年調査をもって廃止。
経済構造実態調査についてはこちらをご覧ください。
- 【卸売業、小売業について】
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事業所の名称及び電話番号、所在地
経営組織及び資本金額又は出資金額
本店・支店の別及び本店の所在地・電話番号
事業所の開設時期
従業者数等
年間商品販売額等
年間商品販売額の販売方法別割合
- 【小売業に限っての事項について】
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年間商品販売額のうち小売販売額の商品販売形態別割合
セルフサービス方式採用の有無
売場面積
営業時間等
来客用駐車場の有無及び収容台数
チェーン組織への加盟の有無 - 【法人事業所に限っての事項について】
-
年間商品仕入額の仕入先別割合
年間商品販売額のうち卸売販売額の販売先別割合
企業全体の業種区分- 企業全体の商業事業所に関する事項
- 商業事業所数、従業者数、年間商品販売額
- 年初及び年末商品手持額
- 年間商品仕入額
- 電子商取引の有無及び年間商品販売額・年間商品仕入額に占める割合
- 調査票A(調査員調査用)(PDF/1.9MB)
- 調査票B(調査員調査用)(PDF/3.1MB)
- 調査票C企業調査票(本社等一括調査用)(PDF/1.6MB)
- 調査票C事業所調査票(本社等一括調査用)(PDF/2.1MB)
- 【調査票等の改良】
- 過去の調査での事例(記入ミス等)など注意を要するポイントなども記載した記載例をあわせて配布するなど、誤記入の防止に努めている。
- 【調査周期】
- 平成26年調査をもって廃止
- 【調査経路】
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- 調査員調査方式
経済産業省→都道府県→市町村→調査員→報告者 - 本社等一括調査方式
経済産業省→民間事業者→報告者
- 調査員調査方式
- 【配布方法】
- 郵送、調査員
- 【収集方法】
- 郵送、オンライン、調査員
- 【督促方法】
- 市町村及び都道府県、または、国及び民間事業者より督促を実施。
- 【集計業務の実施系統】
- 1.調査員調査
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調査票の配布、回収、審査を、都道府県を経由し、各市町村(統計調査員)を通じて行っている。
<都道府県の調査票の回収から提出に係る事務処理の流れ>
①受付 ②事前審査(目視) ③データの電子化(紙調査票) ④機械審査(経済センサス基礎調査・商業統計調査システム) ⑤疑義照会 ⑥データの修正 ⑦経済産業省へ提出 - 2.本社等一括調査
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国が直接契約する民間事業者を通じて調査関係用品を郵送し、回収、審査を行っている。
<民間事業者の調査票回収から提出に係る事務処理の流れ>
①受付 ②事前審査(目視) ③データの電子化(紙調査票) ④機械審査(経済センサス基礎調査・商業統計調査システム) ⑤疑義照会 ⑥データの修正 ⑦経済産業省へ提出 - ※集計については、調査員調査・本社等一括調査ともに独立行政法人統計センターで行っている。
- 【民間委託の有無】
- 有
- 【委託業務内容】
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- 調査関係用品作成、発送、調査票回収、審査、名簿整備等
- 業務報告書作成 等
- 中小企業施策を中心とする流通関連施策の立案、実施の基礎資料(大規模小売店舗立地法及び小売商業調整特別措置法の運用、中小小売商業振興法の運用、商業近代化地域計画の策定、商店街診断、広域商業診断の実施、卸売商業団地等の計画策定、商店街近代化計画の作成、中小企業の事業転換推進、都市計画、市街地再開発計画、都市の特性分析)
- 所得推計、構造分析等の基礎資料(産業連関表の作成、国民経済計算(SNA)の推計、県民所得、市町村所得の推計、地域産業構造分析及び地域産業ビジョン等の策定、中小企業白書、経済白書、労働白書、県勢要覧等各種白書の作成、流通産業ビジョンの策定)
- 各種統計調査の標本設計への母集団の提供(商業動態統計調査、全国物価統計調査、容器包装利用・製造等実態調査)
調査の根拠法令
統計法
調査の対象
【地域】全国
【単位】事業所
【属性】日本標準産業分類に掲げる「大分類I-卸売業,小売業」に属する全国の事業所。
【母集団名簿】
総務省が平成26年経済センサス‐基礎調査の実施のために「企業構造の把握調査」等により整備した名簿(事業所母集団データベースは利用していない)
【回収対象数】平成26年調査結果 1,407,235事業所 平成19年調査結果 1,494,535事業所
【調査対象数・回収率】
平成26年調査は経済センサス‐基礎調査と同時実施のため、商業統計調査のみの調査対象数及び回収率は算出不可能
平成19年調査では、調査対象事業所数 1,550,196事業所 回収率96.4%
【オンライン提出率】
約5.2%
※オンライン調査を初めて導入・実施した平成26年調査は、経済センサス‐基礎調査と同時実施のため、両調査を合わせた数字
抽出方法
全数調査
調査事項
調査票
調査の時期
調査の方法
民間委託の状況
統計の利活用の状況
○ 具体例
その他
報告義務と秘密の保護について
これまでの調査年次
最終更新日:2022.09.30