商業統計は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査として、商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)に基づいて実施します。
<基幹統計調査の報告義務>
統計調査の結果を基に正確な統計を作成するためには、すべての調査対象から正確に回答した調査票を提出していただく必要があります。そのため、「統計法」及び「商業統計調査規則」において、統計調査の 報告義務について規定しております。
- 【統計法】
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- 報告義務
統計法の第13条において、調査の対象である「人又は法人に対して報告を命ずることができる。」と規定しております。 - 罰則
統計法の第60条において、「報告を妨げた者」に対して、「6箇月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しており、第61条において、「報告をせず、又は虚偽の報告をした者」に対して、「50万円以下の罰金に処する。」と規定しております。
- 報告義務
- 【商業統計調査規則】
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「統計法」に基づく「商業統計」(基幹統計)を作成するための調査である「商業統計調査」の 報告義務については、商業統計調査規則で次のように規定しております。
(報告義務)
第8条 調査事業所の管理責任者(以下「調査事業所の報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について、 報告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する企業(以下「本社等一括調査企業」という。)に属する調査事業所にあっては、本社等一括調査企業を代表する者(以下「本社等一括調査企業の 報告義務者」という。)が一括して報告しなければならない。
<調査関係者の守秘義務>
統計調査員を始めとする調査関係者に対しては、「統計法」において、調査内容の秘密を保護することが規定されております。
- 【統計法】
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- 秘密の保護
統計法の第41条において、「基幹統計調査の結果知り得た個人、法人又はその他の団体の秘密に属する事項については、その秘密は、保護されなければならない。」と規定しております。 - 目的以外の使用の禁止
統計法の第40条において、「調査票を、統計上の目的以外に使用してはならない。」と規定しております。 - 調査票の適正管理
統計法の第42条において、「集められた調査票を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。」と規定しております。
- 秘密の保護
<個人情報の保護に関する法律との関係>
行政機関における個人情報の保護に関しては、「個人情報の保護に関する法律」の制定に併せて「行政機関における個人情報の保護に関する法律」が制定されております。
- 【統計調査は制限されない】
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個人情報の保護に関する上記の法律は、事業者又は行政機関がその業務の必要上取得した個人情報の取扱について定めているものであり、行政機関が実施する統計調査を制限するものではありません。
また、様々な施策や経済分析等の基礎資料として、正確な統計を作成するためには、個人又は法人等の情報を調査する必要があります。 - 【個人情報は統計法により保護】
- 統計調査の結果、知り得た個人又は法人等の秘密は、「統計法」により保護されております。
最終更新日:2015.12.25