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調査の概要
調査の目的
特定サービス産業実態調査は、サービス産業の実態を明らかにし、サービス産業に関する施策の基礎資料を得ることを目的としている。
調査の沿革
- 【調査開始年】
- 昭和48年(1973年開始)
- 【調査の沿革】
- 昭和48年に「昭和48年特定サービス業実態調査」の名称で実施され、対象業種は、毎年調査業種(物品賃貸業、情報サービス業、広告業)と年次別にローテーションする業種(知識関連産業、余暇関連産業、公害関連産業)によって構成されていたが、昭和54年からは調査対象業種を拡大して行政上必要な業種を新規業種として追加していくこととし、調査の名称も「特定サービス産業実態調査」に改められた。
- 平成3~11年までは①毎年調査業種(5業種)、②周期調査業種(3年周期で9業種)、③選択調査業種(毎年1から2業種)のパターンにより実施され、平成12年からは、調査業種の上位分類である「対事業所サービス業」を「ビジネス支援産業」とし、「対個人サービス業」を「娯楽関連産業」及び「教養・生活関連産業」に分割し、各々の分類ごとの業種を原則として、3年に1回調査を行っていた。
- 平成18年からは、母集団名簿をアクティビティベース(業界団体名簿)から日本標準産業分類ベース(事業所・企業統計調査名簿)に変更をするとともに、調査業種については、7業種とした。
- 平成19年からは4業種を追加し11業種に、平成20年からは、10業種を追加し21業種に、平成21年からは、冠婚葬祭業、映画館、興行場,興行団、スポーツ施設提供業、公園,遊園地・テーマパーク、学習塾、教養・技能教授業の7業種を追加し28業種となり、平成19年からの業種拡大が終了した。
- 調査業種及び調査年次一覧についてはこちらをご覧ください。
- 経済構造実態調査の創設に伴い、特定サービス産業実態調査は平成30年調査をもって廃止。
- 経済構造実態調査についてはこちらをご覧ください。
調査の根拠法令
統計法
特定サービス産業実態調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査として、特定サービス産業実態調査規則(昭和49年通商産業省令第67号)によって実施している。
調査の対象
- 【地域】
- 全国
- 【単位】
- 事業所(一部業種は企業)
- 【属性】
- 平成24年経済センサス-活動調査において、以下の日本標準産業分類(平成21年総務省告示第175号)の小分類に格付けされた事業所(一部業種は企業)が対象。
- ソフトウェア業
- 情報処理・提供サービス業
- インターネット附随サービス業
- 映像情報制作・配給業
- 音声情報制作業
- 新聞業
- 出版業
- 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業
- クレジットカード業,割賦金融業
- 各種物品賃貸業
- 産業用機械器具賃貸業
- 事務用機械器具賃貸業
- 自動車賃貸業
- スポーツ・娯楽用品賃貸業
- その他の物品賃貸業
- デザイン業
- 広告業
- 機械設計業
- 計量証明業
- 冠婚葬祭業
- 映画館
- 興行場,興行団
- スポーツ施設提供業
- 公園,遊園地・テーマパーク
- 学習塾
- 教養・技能教授業
- 機械修理業
- 電気機械器具修理業
- 【調査対象数】
- 約47,000 ※
- 【報告義務者】
- この調査の対象となる事業所又は企業の管理責任者(報告者)は、調査票に掲げる事項について報告することが統計法第13条(報告義務)で義務づけられています。特定サービス産業実態調査における報告義務者については、特定サービス産業実態調査規則第7条に規定しています(特定サービス産業実態調査規則はこちら)。
- 【回収率】
- 約81.7%(30年調査の確報結果による)
- 回収率は、調査票回収数÷調査対象数により算出。
※調査対象数及び調査票回収数には、廃業、転業及び休業事業所(企業)を含まない。 - 【オンライン提出率】
- 約10% ※平成30年調査時
抽出方法
標本調査(平成21年調査から。20年調査までは全数調査)
- 【選定】
- 無作為抽出
- 【抽出方法】
- 平成24年経済センサス-活動調査によって把握された事業所を母集団として、標本理論に基づき業種別、事業従事者規模別、都道府県別に層化抽出している。ただし、「事務用機械器具賃貸業」などの7業種については、母集団数が小規模なため全数調査としている。
- 【標本交代】
- 上記抽出方法に基づき、毎年標本を入れ替えるためローテーション方式などの標本交代は行っていない。
調査事項
調査事項については、共通項目(フェース項目、従業者数、年間売上高)とそれぞれの調査業種の特性により、固有事項(部門別従事者数、契約高、業務種類別売上高、会員数等)を調査する。
- 【主な調査事項】
-
- ① 事業所名及び所在地
- ② 企業名及び所在地
- ③ 本社の所在地
- ④ 経営組織及び資本金額又は出資金額
- ⑤ 本支社別
- ⑥ 事業の形態
- ⑦ 会社系統
- ⑧ 年間売上高
- ⑨ 年間契約高及び契約件数
- ⑩ 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額
- ⑪ 入場者数
- ⑫ 会員数
- ⑬ 受講生数
- ⑭ 加盟店数
- ⑮ 施設
- ⑯ 従業者数
調査票及び記入注意
調査票及び記入注意についてはこちらをご覧ください。
- 【調査票等の改良】
- 過去の調査での事例(記入ミス等)など注意を要するポイントなども記載した記載例をあわせて配布するなど、誤記入の防止に努めている。
調査の時期
- 【調査周期】
- 毎年 ※
- 【調査期日】
- 7月1日(平成25年調査から。平成22年調査までは11月1日)
- 【実施期日】
- 調査期日から7月31日まで(ただし、経済産業省一括調査は8月15日まで)
※経済センサス-活動調査を実施する年を除く
調査の方法
(平成26年調査から)
- 【調査経路】
-
- 郵送調査方式
経済産業省 → 民間事業者 → 調査対象事業所(一部業種は企業) - 一括調査方式
経済産業省 → 民間事業者 → 一括調査対象企業(経済産業大臣が指定するもの)
- 郵送調査方式
- 【配布方法】
- 郵送
- 【収集方法】
- 郵送、オンライン
- 【督促方法】
- 国及び民間事業者より督促を実施。
- 【集計業務の実施系統】
- 国が直接契約する民間事業者を通じて調査関係用品を郵送し、回収、審査、集計している。
(平成25年調査まで)
- 【調査経路】
-
- 調査員調査方式
経済産業省 → 都道府県 → 調査員 → 調査対象事業所 - 経済産業省一括調査方式
経済産業省 → 一括調査対象企業(経済産業大臣が指定するもの) - 郵送調査方式
経済産業省 → 都道府県 → 調査対象事業所
経済産業省 → 民間事業者 → 調査対象事業所(一部業種は企業)【経済産業省の直轄調査】
- 調査員調査方式
- 【配布方法】
- 調査員、郵送
- 【収集方法】
- 調査員、郵送、オンライン
- 【集計業務の実施系統】
- 国が直接契約する民間事業者を通じて調査関係用品を郵送し、回収、審査、集計を行っている。
- <民間事業者の調査票回収から提出に係る事務処理の流れ>
- ① 受付
- ② 事前審査(目視)
- ③ データの電子化(紙調査票)
- ④ 機械審査(経済産業省調査統計システム(STATS))
- ⑤ 疑義照会
- ⑥ データの修正
- ⑦ 集計
- ⑧ 経済産業省へ提出
民間委託の状況
- 【民間委託の有無】
- 有
- 【委託先民間機関名】
- 株式会社サーベイリサーチセンター(平成30年調査)
- 【委託業務内容】
-
・調査関係用品作成、発送、調査票回収、審査、名簿整備等
・業務報告書作成 等
統計の利活用の状況
SNA推計のための基礎データ、産業連関表の基礎データ、各種白書(情報化白書など)の作成、OECDへのデータ提供など
その他
-
最終更新日:2022.09.30