公益通報受付窓口

公益通報者保護制度の概要

公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かす事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益通報(内部告発)を行った通報者(事業者内部の労働者等)に対する解雇等の不利益取扱いの禁止等を規定したものです。

公益通報者保護制度の詳細については、公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)外部リンクをご覧ください。

経済産業省における公益通報の手順について

公益通報入力フォームに進まれる前に、下記検索サービスをご利用いただき、公益通報の通報先・相談先をご確認ください。

※【例】

また、「産業保安法令(注1)に関する違反情報」は、経済産業省産業保安グループにおいて窓口を設けておりますので、そちらにお寄せください。

(注1)産業保安令とは、鉱山保安法、火薬類取締法、高圧ガス保安法、ガス事業法、電気工事士法、電気事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、電気工事業の適正化に関する法律、 熱供給事業法、金属鉱業等鉱害対策特別措置法、石油コンビナート等災害防止法、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律及び石油パイプライン事業法をいいます。

1. 公益通報として認められるための法令上の要件

※労務提供先の定義

①:通報者を自ら使用する事業者(②の場合を除く)

②:通報者が派遣労働者である場合:通報者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける事業者

③:①②の事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う場合:通報者が当該事業に従事するときにおける当該他の事業者

※「通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関」が不明な場合には、下記検索サービスをご利用ください。

2. 公益通報をされる際に必要な情報

※住所及び電話番号、メールアドレスにつきましては、当省から通報について連絡する場合がございますので、勤務先の所在地等を記入されますと、勤務先に通報の事実を推知される危険があります。貴殿が記入された住所及び電話番号、メールアドレスに当省から連絡したことによって、勤務先に通報の事実を推知された場合、当省ではその責を負いかねますので、あらかじめ御了承ください。また、貴殿が記入された住所・メールアドレスが勤務先の所在地・電話番号・メールアドレスと同一であると判明した場合は、当庁は当該住所・電話番号・メールアドレスへの連絡を差し控えることがあります。

3. 公益通報の方法

※なお「産業保安法令(注1)に関する違反情報」は、経済産業省産業保安グループにおいて窓口を設けておりますので、そちらにお寄せください。

※また、通報内容のキーワードが下記のような場合は、各リンク先(消費者庁)の「通報(相談)先」をご参照ください。

通報にあたってのその他留意事項

(注1)産業保安令とは、鉱山保安法、火薬類取締法、高圧ガス保安法、ガス事業法、電気工事士法、電気事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、電気工事業の適正化に関する法律、 熱供給事業法、金属鉱業等鉱害対策特別措置法、石油コンビナート等災害防止法、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律及び石油パイプライン事業法をいいます。

4. 公益通報に関するご相談

経済産業省の通報手続きに関するお問合せ

経済産業省 大臣官房 業務改革課 公益通報窓口:bzl-koueki-madoguchi@meti.go.jpメールリンク

公益通報者保護法に関するお問合せ

消費者庁 公益通報者保護制度 相談ダイヤル:03-3507-9262
※平日9時30分~12時30分、13時30分~17時30分、土日祝日及び年末年始を除く

5. 公益通報の対応状況

消費者庁では、行政機関における公益通報者保護法の施行状況調査を公表しております。

最終更新日:2024年12月2日