経済産業省
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公益通報受付窓口

公益通報者保護制度の概要

公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かす事業者の法令違反の発生と被害の防止を図り観点から、公益通報(内部告発)を行った通報者(事業者内部の労働者等)に対する解雇等の不利益取扱いの禁止等を規定したものです。

公益通報者保護制度の詳細については、公益通報者保護制度ウェブサイト(内閣府)外部リンクをご覧ください。


経済産業省における公益通報の手順について

  1. 公益通報として認められるための法令上の要件
    • 通報対象の事業者へ労務提供している「労働者」であること
    • 「不正の目的」ではないこと
    • 「通報対象事実(国民の生命等に関わる法令違反行為(犯罪行為等))が生じ、又はまさに生じようとしている旨」の通報であること
    • 通報内容を「信ずるに足りる相当の理由がある」こと
    • 「通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関」に対するものであること
      ※「通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関」が不明な場合には、下記検索サービスをご利用ください。
      公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(内閣府)外部リンク
  2. 公益通報をされる際に必要な情報
    • 氏名
    • 連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先)
    • 被通報者(法令違反を行っている事業者等)
    • 通報者と被通報者の関係
    • 法令違反又は法令違反のおそれがある行為の内容と該当法令
  3. 公益通報の方法
    • 書面(郵送)
       〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
                経済産業省大臣官房広報室公益通報窓口 宛
    • FAX
       経済産業省大臣官房広報室公益通報窓口
       03-3501-6942
    • インターネット
      公益通報入力フォームへ
      ※1.公益通報入力フォームは、暗号化通信(SSL)で保護されています。
      ※2.ご使用のPC環境によっては送信できない場合がございます。その際は、恐れ入りますが、郵送またはFAXにてお願い致します。
  4. 公益通報に関するご相談
    • 【経済産業省の通報手続きに関するお問い合わせ】
       経済産業省大臣官房広報室公益通報窓口:03-3501-1657
       (平日10:00~18:00)
    • 【公益通報者保護法に関するお問い合わせ】
       内閣府公益通報者保護制度相談ダイヤル:03-3581-4989
       (平日10:00~17:00)


なお、「原子力施設に関する安全情報」及び「産業保安法令(注1)に関する違反情報」は、原子力安全・保安院おいてに窓口を設けておりますので、
そちらにお寄せください。
原子力安全・保安院の申告のページへ


(注1)産業保安令とは、鉱山保安法、火薬類取締法、高圧ガス保安法、ガス事業法、電気工事士法、電気事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、電気工事業の適正化に関する法律、 熱供給事業法、金属鉱業等鉱害対策特別措置法、石油コンビナート等災害防止法、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律及び石油パイプライン事業法をいいます。

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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