公益通報者保護制度の概要
公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かす事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益通報(内部告発)を行った通報者(事業者内部の労働者等)に対する解雇等の不利益取扱いの禁止等を規定したものです。
公益通報者保護制度の詳細については、公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)をご覧ください。
経済産業省における公益通報の手順について
公益通報入力フォームに進まれる前に、下記検索サービスをご利用いただき、公益通報の通報先・相談先をご確認ください。
※【例】
- サービス残業 賃金不払 解雇予告 労働条件の明示 就業規則 解雇制限:労働基準法(消費者庁)
- 虚偽計算書類 粉飾決算 利益相反 利益供与:会社法(消費者庁)
また、「産業保安法令(注1)に関する違反情報」は、経済産業省産業保安グループにおいて窓口を設けておりますので、そちらにお寄せください。
(注1)産業保安令とは、鉱山保安法、火薬類取締法、高圧ガス保安法、ガス事業法、電気工事士法、電気事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、電気工事業の適正化に関する法律、 熱供給事業法、金属鉱業等鉱害対策特別措置法、石油コンビナート等災害防止法、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律及び石油パイプライン事業法をいいます。
1. 公益通報として認められるための法令上の要件
- 通報者が、法律で保護される労働者(職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者)であること
- 労働者の労務提供先(※)又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者についての通報である
※労務提供先の定義
①:通報者を自ら使用する事業者(②の場合を除く)
②:通報者が派遣労働者である場合:通報者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける事業者
③:①②の事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う場合:通報者が当該事業に従事するときにおける当該他の事業者
- 通報が「不正の目的」(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的等)ではない
- 「通報対象事実(国民の生命等に関わる法令違反行為(犯罪行為等))が生じ、又はまさに生じようとしている旨」の通報であること
- 通報内容に「信ずるに足りる相当の理由がある」こと、又は、氏名住所等を提示したうえで通報すること
- 「通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関」に対するものであること
※「通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関」が不明な場合には、下記検索サービスをご利用ください。
2. 公益通報をされる際に必要な情報
- 連絡先(通報者様ご本人の住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先)
※住所及び電話番号、メールアドレスにつきましては、当省から通報について連絡する場合がございますので、勤務先の所在地等を記入されますと、勤務先に通報の事実を推知される危険があります。貴殿が記入された住所及び電話番号、メールアドレスに当省から連絡したことによって、勤務先に通報の事実を推知された場合、当省ではその責を負いかねますので、あらかじめ御了承ください。また、貴殿が記入された住所・メールアドレスが勤務先の所在地・電話番号・メールアドレスと同一であると判明した場合は、当庁は当該住所・電話番号・メールアドレスへの連絡を差し控えることがあります。
- 被通報者(法令違反を行っている事業者等労務提供先〔勤務先 or 派遣先 or 取引先〕の名称、住所等)
- 通報者と被通報者の関係
- 経済産業省が処分・勧告等の権限を持つ法令違反又は法令違反のおそれがある行為の内容と該当法令
3. 公益通報の方法
- 書面(郵送)
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 大臣官房 業務改革課 公益通報窓口 宛 - インターネット
※なお「産業保安法令(注1)に関する違反情報」は、経済産業省産業保安グループにおいて窓口を設けておりますので、そちらにお寄せください。
※また、通報内容のキーワードが下記のような場合は、各リンク先(消費者庁)の「通報(相談)先」をご参照ください。
- サービス残業 賃金不払 解雇予告 労働条件の明示 就業規則 解雇制限:労働基準法(消費者庁)
- 虚偽計算書類 粉飾決算 利益相反 利益供与:会社法(消費者庁)
- その他:公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁)
にてキーワードで関係法令を検索いただくとスムーズです。
通報にあたってのその他留意事項
- 公益通報入力フォームは、暗号化通信(SSL)で保護されています。
- ブラウザによって「接続の安全性が確認できません」と表示される場合はこちら
- ご使用のPC環境によっては送信できない場合がございます。その際は、恐れ入りますが、郵送にて通報してください。
- 通報いただいた情報は、法令違反等の調査のために利用します。
- 法令違反等の調査のため、内容に応じて公益通報窓口から担当部局、関係機関等に回付する場合があります。
- 通報の秘密や個人情報は守られます。通報先に通報の事実について明かすことはありません。
- 匿名での通報を希望される場合は、通報者氏名の欄に「匿名」と記入してください。
(注1)産業保安令とは、鉱山保安法、火薬類取締法、高圧ガス保安法、ガス事業法、電気工事士法、電気事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、電気工事業の適正化に関する法律、 熱供給事業法、金属鉱業等鉱害対策特別措置法、石油コンビナート等災害防止法、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律及び石油パイプライン事業法をいいます。
4. 公益通報に関するご相談
経済産業省の通報手続きに関するお問合せ
経済産業省 大臣官房 業務改革課 公益通報窓口:bzl-koueki-madoguchi@meti.go.jp
公益通報者保護法に関するお問合せ
消費者庁 公益通報者保護制度 相談ダイヤル:03-3507-9262
※平日9時30分~12時30分、13時30分~17時30分、土日祝日及び年末年始を除く
5. 公益通報の対応状況
消費者庁では、行政機関における公益通報者保護法の施行状況調査を公表しております。
最終更新日:2024年12月2日