経済産業省
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PSEマーク(特定電気用品) PSEマーク(特定以外の電気用品)
電気用品安全法

 

届出・手続の流れ

適合性検査

届出事業者が製造または輸入する電気用品が特定電気用品(116品目)である場合、販売するときまでに、国に登録された検査機関による適合性検査を受検し、適合性証明書の交付を受け、これを保存しなければなりません。


適合性検査では、

  • 試験用の特定電気用品
  • 届出事業者の工場または事業場等における検査設備(試験用の特定電気用品に係るもの)

の技術への基準適合性について、実物及び現場検査が行われます。実際の受検に当たっては、登録検査機関にお問い合わせ下さい。


これらの検査を受け、適合性証明書を保存している場合、交付日から一定期間(3年~7年)は、同一の型式に属する特定電気用品について適合性検査受検等の必要はありません。

  • 自らの検査設備を持たない輸入事業者は、適合性証明書ではなく、これと同等の証明書を保存しておく必要があります。具体的には試験用の電気用品と当該試験用特定電気用品の外国製造事業者の検査設備について、適合性検査と同様の検査を受け、その上で外国製造事業者に発行された証明書の写し(副本)を届出輸入事業者が保存することとなります。なお、この写しは登録検査機関が発行したものでなければならず、事業者が複写機でコピーしたものでは効力はありません。
    実際の手続については、各登録検査機関にお問い合わせ下さい。
手続の流れ 電気用品名の確認 行為内容の確認 事業届出 基準適合確認 特定電気用品の確認 適合性検査 自主検査 表示 表示確認
最終更新日:2017年10月26日
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