消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者は、自らが製造又は輸入している消費生活用製品について製品事故が生じた場合には、当該製品事故が発生した原因に関する調査を行い、危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、消費生活用製品の回収を行うなど、危害の発生及び拡大を防止するための措置をとるよう努めなければなりません(消安法第38条第1項)。つまり、製造事業者又は輸入事業者は、製品事故が発生した場合には、速やかにリコールを行うことが大原則です。
経済産業省では、リコールを実施するに際しての考え方や、基本的な事故をまとめたリコールハンドブックを作成しましたので、ご活用下さい。
リコールとは、一般に、消費生活用製品による事故の発生の拡大可能性を最小限にするための事業者による対応を指し、具体的には以下のような措置をいいます。
製造事業者又は輸入事業者がいかにリコールを速やかに行うかは、該当する製品がどのような販路を辿って一般消費者の手に渡ったかをいかに早く把握するかが重要です。製品によっては、最終消費者までの販路が完全に把握できない場合もありますが、どこまで把握できるかを事前に確認しておく必要があります。
また、リコール情報を一般消費者に周知する方法として、製品の使用者が特定できる場合と特定できない場合とで峻別した場合、以下のものが挙げられます。
@情報提供の対象者を特定できる場合の周知方法
A情報提供の対象者が特定できない場合の周知方法
なお、製造事業者又は輸入事業者がリコール を実施する場合には、以下の様式に基づき、経済産業省製品安全課製品事故対策室に報告してください。これは義務ではありませんが、経済産業省や独立行政法人製品評価技術基盤機構(nite)のウェブサイトにもこうしたリコール情報を掲載し、少しでも早く確実にリコールが実施できるよう、一般消費者に周知することとしています。また、事業者は、リコールの進捗状況についても、定期的に報告してください。