事前確認とは
月次支援金の給付に当たっては、不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②月次支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、事務局が登録した登録確認機関によって、「帳簿等の予め定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行います。
なお、登録確認機関となっている団体等の会員、顧問先、事業性の事業性融資先等であれば、「電話」で「宣誓内容等に関する質疑応答のみの確認」に省略することができます。
※申請希望者が、一時支援金を受給している場合又は月次支援金の給付の申請に当たり事前確認を受けた場合には、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はございません。
※登録確認機関は、宣誓内容が正しいかなど、申請希望者が給付対象であるかの判断・確認は行いませんので、給付対象に関するお問い合わせは月次支援金事務局の相談窓口までお問い合わせください。
登録確認機関について
登録確認機関は、(1)認定経営革新等支援機関、(2)同機関に準ずる個別法に基づき設置された機関、(3)その他個別法に基づく士業関連機関・者等であって、事務局が募集・登録した機関・者です。登録確認機関の募集対象となる機関・者におかれましては、下記の資料をご確認の上、登録確認機関への登録申込及び事前確認の実施にご協力いただけますようお願いします。
事前確認への協力依頼・事前確認マニュアル等
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緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金における事前確認への協力依頼(PDF形式:240KB)
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(別紙1)登録に関する申込内容について(PDF形式:97KB)
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(別紙2)月次支援金に関する事前確認マニュアル(PDF形式:235KB)
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(別紙3)よくある質問及び回答(PDF形式:157KB)
※6月11日(金)事前確認への協力依頼及び別紙につきまして、事務手数料の支払いの基準についての記載内容の変更及び2021年新規開業特例対象の申請希望者に対しては、事務局設置の登録確認機関でのみ事前確認を行い、その他の登録確認機関は事前確認を行わない旨の記載等をいたしました。
登録確認機関の登録申込方法
(1)一時支援金の登録確認機関に登録されている場合 ※6月9日をもって終了しました。
一時支援金の登録確認機関に対しては、月次支援金における登録確認機関としての登録の継続希望を確認します。
登録を継続いただける場合は、一時支援金の登録確認機関として発行されたアカウント情報を引き続き、ご利用いただけます。
なお、月次支援金の事前確認の受付期間については月次支援金の申請受付を開始する日から同申請の受付を終了する日の3営業日前までを想定しております。
- 一時支援金の登録確認機関については、マイページ上の申し出フォームから登録の継続希望等について申し出ください。
- 同機関に準ずる個別法に基づき設置された機関については、全国団体経由で登録の継続希望を確認します。
※登録確認機関として登録を継続いただける場合には登録を継続する旨を申し出ください、また登録を継続しない場合には、登録を継続しない(辞退する)旨を申し出てください。
※辞退の申し出がなかった場合には、「協力依頼」にご同意いただいたものとして登録を継続いたします。
(2)新規登録申込の場合 ※11月30日をもって終了しました。
登録確認機関への新規登録申込は、6月23日から受付を開始しました。登録申込の受付期限は、2021年11月30日までとしますが、登録状況並びに月次支援金の申請期間及び申請状況を踏まえて変更する可能性があります。
上記の「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金における事前確認への協力依頼」及び別紙1~3をご確認いただき、内容についてご了承の上、登録申込を行ってください。
- 同ホームページ上の申込フォームから上記の別紙1に定める内容の入力等を行い、新規登録申込を行ってください。
- 月次支援金 登録確認機関 新規登録申込フォーム
- 月次支援金 登録確認機関 新規登録申込フォーム
- 商工会、商工会議所、農協、漁協、金融機関、中小企業団体中央会、青色申告会の皆様については、本フォームからではなく、全国団
体経由で専用登録申込フォームを別途ご案内します。
登録申込期間
一時支援金の登録確認機関に登録されている場合 | 2021年5月31日(月)~2021年6月9日(水) ※6月9日をもって終了しました。 |
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新規登録の場合 | 2021年6月23日(水)~2021年11月30日(火) ※11月30日をもって終了しました。 |
2021年新規開業特例を用いた申請を希望する者の事前確認について
2021年1月から同年3月までの間に設立若しくは開業した場合、又は、2020年1月から同年12月までの間に設立若しくは開業し、当該期間に事業収入を得ておらず、2021年1月から同年3月までの間に事業収入を得ている場合に用いることができる2021年新規開業特例の対象となり、本特例を用いて月次支援金の給付に係る申請を希望する者は、以下の方法により事前確認を受ける必要がございます。
なお、月次支援金事務局が自ら設置する登録確認機関のみが、2021年新規開業特例を用いての申請を希望する者の事前確認を行うことができます。その他の登録確認機関は同者の事前確認を行うことはできませんので、ご注意ください。
※2021年新規開業特例を用いての申請を希望する者は、月次支援金事務局が設置する2021年新規開業特例の事前確認に関するホームページから、事前確認の申込みを行っていただきます。