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技術力ある中小企業者等の入札参加機会の拡大について

1.拡大の意義

技術力ある中小企業者等はものづくりの重要な担い手であり、我が国のものづくり能力の強化を図り、活力ある経済社会を構築するためには、国として、このような技術力ある中小企業者等の事業活動を支援することが重要であるため、技術力ある中小企業者等の入札参加機会の拡大について(平成12年10月10日政府調達(公共工事を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定)に基づき、技術力ある中小企業者等の入札参加機会の拡大を図ることとしています。

「物品の製造」「物品の販売」「役務の提供等」に関する入札については、中小企業者等が、参加しようとする入札物件等の分野における技術力等を証明できれば、保有している入札参加資格の等級(ランク)や過去の納入実績にかかわらず、すべての国等の入札への参加が可能になります。

2.対象となる中小企業者等

当該入札に係る物件と同等以上の仕様の物件を製造等した実績等を証明できる者

参加しようとする入札案件と同等以上の仕様の物件を製造等した実績等を証明することにより入札に参加しようとする中小企業者等は入札公告等で個別に定める提出期限までに以下の書類を提出すること。
 

  • 過去に請負った物件等の仕様書(仕様が明記されたカタログ等を含む。当該入札における要求仕様を完全に満足するものに限る。)、その請負った物件等の受注及び納入の実績が確認できる書類(注文書、納入物受領等確認書類等)

資格審査の統一基準における統一付与数値合計に技術力評価の数値を加算した場合に、当該入札における等級に相当する数値となる者

資格審査の統一基準における統一付与数値合計に技術力評価の数値を加算した場合に、当該入札における等級に相当する数値となることにより入札に参加しようとする中小企業者等は入札公告等で個別に定める提出期限までに以下の書類を提出すること。

  • 当該入札物件等に関連する特許に係る特許証の写し、特許公報の写し及び特許の概要説明書(海外で取得した特許は和文訳を添付)
  • 当該入札物件の製造等に携わる従業員が保有する技術士登録証の写し
  • 当該入札物件の製造等に携わる従業員が保有する技能士資格証(特級、1級、単一等級に限る)の写し

SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者

SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明することにより入札に参加しようとする中小企業者等は入札公告等で個別に定める提出期限までに以下の運用指針等に定める書類を提出すること。
 

主たる官民ファンドの支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者

主たる官民ファンドの支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明することにより入札に参加しようとする中小企業者等は入札公告等で個別に定める提出期限までに以下の書類を提出すること。

  • 主たる官民ファンドの支援の対象となった旨の文書の写し及び当該入札物件等に関連する研究開発の成果、性能試験のデータ、規格又は品質等当該入札物件等と同等以上の仕様の物件等を製造又は提供できる技術力が確認できる書類等
注1.主たる官民ファンドとは、株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開拓支援機構、一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業、株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構をいう。

国立研究開発法人が行う出資のうち、金銭出資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者

国立研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「法」という。)第2条第9項に規定する研究開発法人のうち、法別表第3に掲げるものをいう。以下同じ。)が法第34条の6第1項の規程により行う出資のうち、金銭出資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明することにより入札に参加しようとする中小企業者等は入札公告等で個別に定める提出期限までに以下の書類を提出すること。

  • 国立研究開発法人による金銭出資の対象となった旨の文書の写し
  • 当該入札物件等に関連する研究開発の成果、性能試験のデータ、規格又は品質等当該入札物件等と同等以上の仕様の物件等を製造又は提供できる技術力が確認できる書類等

国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)又は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が認定したベンチャーキャピタル等の出資先事業者であり、当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者

国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)又は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が認定したベンチャーキャピタル等の出資先事業者であり、当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明することにより入札に参加しようとする中小企業者等は入札公告等で個別に定める提出期限までに以下の書類を提出すること。

  • AMED又はNEDOが認定したベンチャーキャピタル等の出資先事業者となった旨の文書の写し
  • 当該入札物件等に関連する研究開発の成果、性能試験のデータ、規格又は品質等当該入札物件等と同等以上の仕様の物件等を製造又は提供できる技術力が確認できる書類等
注2.AMEDが認定したベンチャーキャピタル等とは、AMEDによる「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(ベンチャーキャピタルの認定)」において採択されたベンチャーキャピタル等をいう。
注3.NEDOが認定したベンチャーキャピタル等とは、NEDOによる「研究開発型スタートアップ支援事業/ベンチャーキャピタル等の認定)」において採択されたベンチャーキャピタル等をいう。

グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup又はJ-Startup地域版)に選定された事業者であり、当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者

グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup又はJ-Startup地域版)に選定された事業者であり、当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明することにより入札に参加しようとする中小企業者等は入札公告等で個別に定める提出期限までに以下の運用指針等に定める書類を提出すること。

最終更新日:2024年4月3日
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