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アルコール事業法用途分類コードの追加・変更について
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部改正に伴い、平成19年4月より、酢酸エチル・エチルアミン の製造の用に供するアルコールについては、関税が無税となりました。
これに伴い、アルコール事業法のアルコール事業法用途分類コードのうち、1-3鎖式有機工業薬品を以下の通り変更致します。
現在、酒類原料用として1-3を取得している事業者におかれましては、1-61への変更の届出が必要となりますので、各地方経済産業局への届出をお願い致します。
ただし、本コード変更については行政側の事務的な都合によるものであるため、登録免許税の支払いは必要ありません。
具体的な手続きについては、各地方経済産業局アルコール課室にお問い合わせ下さい。
【現行コード】 | 1-3 | 鎖式有機工業薬品 |
↓ | ||
【新コード】 | 1-3 | 鎖式有機工業薬品(酒類原料用及び酢酸エチル・エチルアミン製造用を除く) |
1-61 | 酒類原料用(連続式蒸留機により蒸留して使用するもの) | |
1-62 | 酢酸エチル・エチルアミン製造用 (エタノール法により製造するもの) |
*アルコール使用の手引き等についてもこのコード変更を反映させて改訂しております。下記リンクを御参照下さい。
お問合せ先
製造産業局 素材産業課 アルコール室
電話 03-3580-5651
FAX 03-3580-6348